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解決!ティー・オー・エムから【訴状】が届いたときの対処法

アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋

ティー・オー・エムから訴状が届いたときの解決法

文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋

野間先生、ティーオーエム株式会社から訴状が届きました。これからどうなるのかとても不安です。
相談者E
野間 知洋
まずは落ち着いて下さい。なるほど、書面には簡易裁判所に対して貸金請求の裁判を申立てたことが書かれていますね。
どうしたらいいのでしょうか?
相談者E
野間 知洋
訴状を見ると、20年近く未払い期間があるようです。
過去にこの件で裁判を起こされたことはありませんか?
はい。ありません。
相談者E
野間 知洋
5年以内に相手方と直接、電話などで話をしていませんか?
はい。
相談者E
野間 知洋
消滅時効を援用できる可能性がありそうです。
早くご相談下さってよかったです。
期限があるのですか?
相談者E
野間 知洋
そうです。裁判が開かれる期日の1週間前までに<答弁書>を裁判所へ提出する必要があります。
すぐに相談してよかったです。
相談者E

 

放置することのリスク

知らない会社からの請求、督促だからといって放っておくと、今回のように裁判を起こされることもあります。更に、その裁判を無視してしまうと、強制執行(預貯金・給料の差押えなど)のリスクを負うことにもなりかねません。

 

 

詳細な解説はこちら
ティー・オー・エム株式会社から訴状が届いたら – 【消滅時効の解決実績】アルスタ司法書士事務所
ティー・オー・エム株式会社から訴状が届いたら

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解決

答弁書の中で消滅時効を援用したところ、ティーオーエムはこれを争わず、裁判は取下げられました。
最終的に、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、Eさんは支払い義務を免れることができました。

 

野間 知洋
あなたにとって一番良い解決方法をご提案させていただきます。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:野間 知洋

 

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    裁判所から届くティー・オー・エムの訴状

    訴状|例

    (被告住所、氏名)

    事件番号 令和●年 (ハ)第●●号
    貸金請求事件
    原告 ティー・オー・エム株式会社
    被告 ●

    ≪口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状≫
    令和●年●月●日

    被告 ●様

    〒060-0042
    札幌市中央区大通西12丁目
    札幌簡易裁判所民事4係イ
    裁判所書記官 ●
    電話番号 011-330-2351
    FAX 011-221-7307

    原告から訴状が提出されました。
    当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので、同期日に出頭してください。
    なお、訴状を送達しますので、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。


    期日 令和●年●月●日(●曜日)午前●時●分
    口頭弁論期日
    出頭場所 ●号法廷(●階)
    答弁書提出期限 令和●年●月●日(●曜日)

    出頭の際は、この呼出状を法廷で示してください。

    ≪訴状≫

    札幌簡易裁判所 民事部御中

    当事者の表示 別紙当事者の表示のとおり

    請求の趣旨・原因 別紙請求の趣旨・原因目録のとおり

    貸金請求事件
    被告は、原告に対し別紙請求の趣旨記載の金額を支払えとの判決及び仮執行宣言を求める。

    令和●年●月●日

    原告 ティー・オー・エム株式会社
    代表者代表取締役 ●

    訴訟の価格 金 ●円
    貼用印紙額 金 ●円
    予納郵便料 当座口座一括振込みでの現金納付希望

    添付書類
    1 訴状副本 1部
    2 甲号証写し 各1枚
    3 住民票等写し 1枚
    4 資格証明書 1部

    ≪当事者の表示≫
    原告 〒064-0808
    札幌市中央区南八条西十四丁目3番12号
    ティー・オー・エム株式会社
    代表者代表取締役 ●

    (書類送達場所)
    〒060-0061
    札幌市中央区南1条西6丁目11番地 札幌北辰ビル7階
    ティー・オー・エム株式会社
    TEL 011-261-3813
    FAX 011-261-1181

    被告 (住所、氏名、生年月日)

    ≪請求の趣旨≫
    1 被告は原告に対し、金●円 及び内金●円に対する令和●年●月●日から完済にいたるまで年●%の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は、被告の負担とする。
    との判決並びに仮執行の宣言を求める。

    ≪請求の原因≫

    (1)契約日 ●年●月●日
    (2)契約会社 A 株式会社
    (3)契約内容 訴外A株式会社と被告との間で締結した金銭消費貸借契約に基づき限度額の範囲内で繰り返し金銭の借入ができる
    (4)約定返済期日/毎月●日
    (5)借入年利/年●%
    (6)遅延利率/年●%
    (7)連帯保証人/なし
    (8)特約/分割金の支払いを1回でも怠った時は期限の利益を失う

    2 (甲第1号証)

    貸付金額(合計) 利息・損害金の合計額 支払済みの額 残額
    ●円 ●円 ●円
    最後に支払った日
    ●年●月●日
    ●円
    (内訳)
    残元金●円
    利息・損害金
    ●円

    詳細は別紙計算書参照(利息制限法の利率で再計算済み)


    分割金の支払を怠った日(期限の利益喪失)
    ●年●月●日


    債権譲渡及び商号変更等の経緯は下記のとおり
    債権譲渡人 訴外 A株式会社
    (譲渡日)●年●月●日
    債権譲受人 原告ティー・オー・エム株式会社(甲第2号証)


    原告は、肩書き住所地において商号「ティー・オー・エム株式会社」の名称で貸金業をを営んでいる。譲渡債権の管轄は、民法484条の持参債務・弁済の場所により、譲り受けた会社の本支店の所在地を管轄する裁判所であり、原告の本社は札幌にある為、札幌簡易裁判所に管轄がある。

     

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