駿河台法律事務所から最終通知書が届いたときの解決法
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋


最終通知書に記載のある三菱UFJニコス株式会社に覚えはありませんか?
でも、ニコスから一度も請求を受けたことがありません。














まずは、債権調査をしてみましょう。
最終支払日が分からなくても…
通知書に最終支払日や支払い期限の記載がなく、ご自身の記憶も曖昧な場合、利息・損害金からおおよその年数を割り出しそこから推測することができます。
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駿河台法律事務所から最終通知書が届いたら
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解決
現在の債権者から取引履歴を取り寄せ内容を確認したところ、10年以上支払いがないことが明らかになりました。
この他、時効の更新事由がなかったため消滅時効を援用しました。
最終的に、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、Iさんは支払い義務を免れることができました。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:大塚 勇輝
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時効援用について大塚司法書士にインタビュー
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駿河台法律事務所から届いた最終通知書
<通知代理人>
東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4F
弁護士法人 駿河台法律事務所
弁護士 ●
(東京弁護士会所属 ●)
弁護士 ●
(東京弁護士会所属 ●)
債権回収部門 03-6735-9872
最終通知書
前略
用件のみ申し上げます。
中央債権回収株式会社より委託を受けました下記債権につき、弁済の督促を致しましたが、未だに貴殿との解決には至っておりません。
このまま前向きな回答がなされない場合は、法的手続きによる回収が必要と判断し、裁判所へ訴訟提起の上、財産(預貯金、給与・賞与、自動車、不動産など)の差押え等の強制執行手続に着手せざるを得ません。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、本書面到着後下記最終支払期限までに全額弁済下さるか、出来ない理由などを、当職らまでご連絡いただきたく最終通知する次第であります。尚、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。
本状と行き違いにお支払いの節は、何卒ご容赦願います。
債権の表示
債務者名 ●
原債権者名:株式会社セディナ(旧㈱セントラルファイナンス)
債権者名:中央債権回収株式会社
残元金:●円
利息等:●円
他費用:●円
合計債務額:●円(令和●年●月●日現在)
最終支払期限:令和●年●月●日
(振込先)
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