自動車登録代行について高橋行政書士にインタビュー | 北陸ホープ行政書士事務所

事務所名 北陸ホープ行政書士事務所
代表者 行政書士 高橋 広治
郵便番号 〒939⁻8154
住所 富山県富山市森田1755
TEL 050⁻7117⁻0901
営業時間 全日9:00-19:00(事前予約制)

 

 

高橋先生|自動車登録関係についてインタビュー

chie
本日はお忙しい中ありがとうございます。
chie
自動車登録は私たちの生活に身近な手続きですが、具体的にどのようなものなのか、教えていただけますか。
経験上、一番多く扱っているのが「移転登録」といいまして、売買や相続等により、自動車の名義を変えるものになります(いわゆる「名義変更」というものです)。
それに付随する形で「自動車保管場所証明書」の手続き(いわゆる「車庫証明」)が発生しますので、売買や引越で自動車の保管場所が変わる場合は管轄の警察署に申請します。

他にも住所変更や所有者は変わらないが使用者が変更になるときに行われる「変更登録」、自動車をオークションに出すか廃車にするか迷った際に使われる「一時抹消」、廃車した際に行われる「永久抹消」、海外に輸出する際に行われる「輸出抹消」、そして新車もしくは一時抹消された中古車を登録する際の「新規登録」と様々な登録手続きがあります。

高橋 広治

 

chie
先生が自動車登録業務に注力されるようになったきっかけはあるのでしょうか。
もしありましたら、可能な範囲で教えていただけますと幸いです。
前職が高速道路会社で協定レッカー会社や交通管理隊と関わる仕事をしていましたので、自動車関係の業務を行いたいという思いは前々からありました。
ちょうど開業の半年後に縁あって富山陸運支局での相談窓口に携わる機会を得まして、大まかな流れを習得しました。
その後にとある集客サイトに「車庫証明に強い行政書士」として登録し、個人客が対象でしたが、月に3件ペースで移転登録や自動車保管場所証明を立て続けに行うようになり、自動車登録業務に注力するようになりました。
高橋 広治

 

chie
自動車登録業務の中でも、特にご相談やご依頼が多い手続きを教えてください。
自動車保管場所証明書の申請手続きの依頼が一番多いと思います。
今年1月の行政書士法改正に伴い、これまで自動車販売店が行っていたことが行政書士独占業務が明記されたことによって違法にされたことから購入者個人で行政書士を手配するよう中古車ディーラーから指示があったことが背景にあると思われます。
(注意:当事務所はこれまですべて個人客からの依頼ですので、ディーラー案件を専門に扱っている先生方については一番多く扱う手続きが異なると思います)
高橋 広治

 

chie
自動車登録を自分で行う場合に、特に注意したほうがよいことはありますか?
「移転」登録の場合ですが、売主買主双方の実印が必須です(買主だけではアウト)。
すでに印鑑登録がなされ、マイナンバーに紐づけされている場合は印鑑証明書がコンビニエンスストアで取得できるのでたやすいですが、印鑑登録されていない方につきましては、印鑑登録を新規で行う必要がございます。

委任状だけではなく、譲渡証明書にも売主の実印が必須です。
相続については、100万円以下であろうが他の相続人全員の合意を得る必要があります。

確かに査定額が100万円以下の車両につきましては、「遺産分割協議成立申立書」により、実際に相続される方の単独申請で対応できますが、他の相続人との合意の上で行うものですので、そこは注意していただく必要があります。
査定書も必要ですので、査定書プラス資格証明書も必要です(当事務所ではディーラー案件であろうが日本自動車査定協会に査定を依頼します)。
加えて、戸籍類もそろえる必要があります。
100万円以上のお車につきましては、「遺産分割協議書」が必要になります。国土交通省の指定様式がありますが、他の財産とあわせての遺産分割協議書もOKです。
(当事務所は遺産分割協議書の作成も承っています。)

また、運輸支局は警察署は平日の昼間にしか開いておりません。特にお仕事がお忙しく、年休の取れない方におかれましては相当無理を強いることになります(なお、当事務所はお忙しい方のご要望にお応えするため、土日や19:00までのアフターファイブのご相談やご依頼を事前予約制でお受けいたします 全日9:00~19:00)。

高橋 広治

 

chie
実際に「自分で手続きをするのは難しい」と感じて、先生にご相談される方には、どのようなケースが多いでしょうか?
運輸支局や警察署は平日日中にしか開いていませんので、お仕事で平日日中にお仕事で自由に動けない方がよくご依頼されます。

特に相続の場合は、個人情報保護の厳格化により、ご兄弟の戸籍を取れないことが多いと伺っていますので、相続人調査とセットで依頼されるケースがございます。
また、複雑な経緯で他の相続人がだれかわからないケースもありますので、藁をつかむ思いでご依頼されるケースを扱ったこともございました。

高橋 広治

 

chie
2026年1月に行政書士法が改正されましたが、自動車登録を依頼する方に知っておいてほしいことを教えてください。
これまでディーラーがユーザーに代わって自動車保管場所証明申請書に記入することは当然のことながら、ディーラーがお客様に代わって申請書(OCRシート)に記入する行為も行政書士法違反とされています。

法改正を受けてか、ディーラーがいったん自社名義に移転登録したうえで改めて買主に移転登録されるというケースを小耳に挟んでいますが、売主本人または買主本人が記入すべき箇所を添削し、または修正すること自体が行政書士法違反とされていますので、注意が必要です。

当然のことながら、以上について報酬を請求している場合、ディーラーご提携の行政書士に依頼されているかどうか確認する必要があります。むろん、行政書士に依頼されていない場合は違反となります。

高橋 広治

 

chie
OSS申請や出張封印など、自動車登録に関して先生が対応されているサービスを教えてください。
OSSに対応できる体制にしてますので、最低でも一度は行いたいところですが、OSS申請については、まだ課題があると思っています。
まず、保管場所証明と移転登録をセットで行う必要性から、車庫証明の段階から自動車登録完了まで車検証をお預かりしなければならないことからご不便をおかけすることになるため、書面でやり取りしたほうがご不便をおかけしない(自動車保管場所証明が終わって自動車登録に入る段階で車検証をお預かりできるため)ことになるので、現実的には書面申請のほうが便利といえる状況です。

出張封印につきましては、最初に受任した案件が出張封印を伴うものでした。
個人売買案件で他県からの管轄替えでしたが、車体番号との照合や取付で失敗しないか緊張した記憶があります。

当事務所における出張封印のスタンスですが、富山運輸支局管内ではナンバープレートの返納が変更登録前と厳格化されております(そこが首都圏とは異なります)。
ですので、お客様にご不便をおかけしないようになるべく日曜日(または連休最終日)の午後にナンバーを取り外し、月曜日(または連休明け)午前に変更登録を行い、当日午後にナンバー取付および封印を行うようにしております。

自動車保管場所証明(車庫証明)につきましては、必ず現地に出向いて調査し、現地の駐車ますの数や寸法、前面道路や間口の寸法を測ります。
最近では航空写真で寸法や周辺状況を計算したもので図面を作成される先生方もいらっしゃるとお伺いしていますが、実際に現地に行くと周辺の駐車ますの数や前面道路・間口の寸法に齟齬があることが多いので、正確を期するために必ず現地に向かいます。
したがいまして、対象となるのは県内で登録されるものを対象にしています。※富山県においては、自動車保管場所証明申請の際に「自動車保管場所現地調査結果報告書」の添付が必須になっています。

高橋 広治

 

chie
自動車販売店や中古車販売店などの事業者からは、どのようなご依頼が多いですか?
ディーラーが県外の方で富山県内のお客さまがネットで注文されているから移転登録や自動車保管場所証明をお願いしたい、というケースと、相続に伴う移転登録で親族関係がきわめて複雑であることから藁をもつかむ思いでご依頼されたケースがございました。
高橋 広治

 

chie
ご依頼者から「先生に頼んでよかった」と思っていただくために、大切にされていることを教えてください。
ご依頼者の方には経過報告をこまめに行います。特に自動車保管場所証明や自動車登録、出張封印を行う日時は必ず伝えます。
メールやチャットでのやりとりが可能なお客様には現時点での見積書を更新して送付しています(立替金が発生し、変動するため)。

開業から間もなく、特定のディーラーとの提携がないため、どうしてもお客様は平日にお仕事で忙しい個人の方になります。
その方の利便を考慮し、平日土日祝日関係なく9:00~19:00の営業時間を設けております。
しかし、代わりに受けてくれるスタッフを入れておりませんので申し訳ございませんが完全予約制としています。

当事務所の方針として、1台のみの案件も真剣に対応させていただいております。
複数同時でないと受任されない先生方も中にはいらっしゃるとお伺いしておりますが、当事務所は1台1台に真摯に向き合いますので、どうかご安心くださいませ。

高橋 広治

 

chie
最後に、自動車登録についてお困りの方や、相談を検討されている方へ、先生からメッセージをお願いします。
繰り返しになりますが、自動車保管場所証明(車庫証明)の後の自動車登録につきましては、行政書士法違反にならないかどうか確認する必要がございます。

ディーラーの御見積書の中で車庫証明の後の自動車登録報酬が書かれていると思います。
状況次第では車庫証明と自動車登録をセットで当事務所に依頼された方がトータルでお安くできるケースもございますし、今まで見たケースでは当事務所のほうがお安くできるな、と思ったことがございました。

当事務所ではご自宅での出張封印に対応しております。
わざわざ休日を取って運輸支局に持ち込んだり、ディーラーに長い間預けたりするよりもご不便をおかけしないことになると思っております。

なお当事務所は相続もメイン業務として取り扱っております。
目標として「自動車×相続」の掛け算を用いて自動車だけではなく、資産関係の相続にも取り組んでいきます(不動産については登記を除く)。

先にも申しましたが、1台のみの案件も喜んで真摯に対応いたします。
お気軽にご相談・ご用命ください。

ご相談は平日土日問わず9:00~19:00まで完全予約制にて承ります。
まずはお電話またはコンタクトフォームにてご連絡ください。一人で対応しておりますので、お電話に出られない場合がございますが、折り返しご連絡いたします。どうかご緊張なさらずお気軽にご相談くださいませ。初回30分まで無料で対応させていただいております。

高橋 広治
chie
貴重なお話をありがとうございました。

 

北陸ホープ行政書士事務所へメールで相談

    この記事を書いた人
    執筆者:chie
    士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
    執筆者のプロフィール詳細はこちら

    メール相談 電話相談