| 事務所名 | 北陸ホープ行政書士事務所 |
| 代表者 | 行政書士 高橋 広治 |
| 郵便番号 | 〒939⁻8154 |
| 住所 | 富山県富山市森田1755 |
| TEL | 050⁻7117⁻0901 |
| 営業時間 | 全日9:00-19:00(事前予約制) |
高橋先生|遺産相続関係インタビュー
平行して祖母の成年後見を10年間務めた折に遺産相続をおこなってきましたので、開業前に経験したノウハウを業務に生かし、社会課題の解決につなぎたいという思いがございました。
具体的には血族・姻族問わず2親等(祖父母・孫・兄弟姉妹)までを調査し、その中で判明した3親等以降についても判明した情報を親族関係図に落とし込みます。
ただし、法定相続情報一覧図については、法定相続人限りの情報になりますので、そこまで踏み込むことはなく、法定相続人止まりとしています。
それが法定相続情報一覧図の制度ができたおかげで、複数の金融機関での手続きを同時に行えるというメリットがございます。
※金融機関や関係機関によっては法定相続情報一覧図の提出とともに戸籍謄本等の提示を求められる場合があります。
さらに古い時代の戸籍となると、草書体による手書きによることから、文字が読み取れないというケースがございます。
遠方の本籍地戸籍を取得するにしても、平日にしか開いていない郵便局で定額小為替を購入する必要があり、年休を多くとらなければならないというデメリットが生じます。
行政書士をはじめとした専門家は、お仕事で平日に休みの取れないお客様に代わり、平日昼間にフレキシブルに動き回り、相続を目的として戸籍謄本等を幅広く取得するスキルを持っております。
お客様におかれましては、手続のために貴重な年休を費やすことなく、お仕事に専念することができるというメリットが大きいと思います。
明治から昭和20年代初頭までは現代とは異なり、「戸主」を中心として親戚一同が一度に記載されておりました。
ですので明治から終戦直後までの各々の祖先の生きざまやご苦労が垣間見えてきます。
今ほど衣食住に欠かせないインフラや医療が発達しておらず、結果として幼くしてお亡くなりになる方も多い中、逞しく生き抜いてこられたことには尊敬の念を抱かずにはおられません。
ただし、争いが生じている場合は行政書士では行えません(弁護士法第72条に抵触するため)ので、その場合は改めて弁護士にお願いするよう説明します。
ご相談される方のお気持ちは痛いほどわかります。
藁をもつかむ思いでご相談されることが殆どですので、まずは話を聞き、使える制度を説明しつつ、行政書士で行える手続きは淡々かつなるべくスピーディに行います。
遠方への郵送請求はレターパックを使い、迅速な方法で取得していきます。
なお、富山県内に本籍がある場合は、郵送請求を行わず、該当の市町村役場に足を運んで取得します(そのほうが断然早いので)。
自分の足とレターパックによる郵送請求のハイブリッドで日本全国の相続人調査を行います。
富山県内にとどまらず、お気軽にご相談ください。
また、被相続人が公正証書で遺言を残されているケースがございますので、そのような気配を感じられた場合はもよりの公証役場で「遺言検索システム」を検索されることをお勧めします。
金融資産については、まずは通帳をとにかく集めてください。
通帳が見つからない場合は心当たりのある銀行等に問い合わせ、「残高証明書」を請求してください。株式などの有価証券の場合は、電子化されているため、証券会社から送られる郵便物を集めて整理してください。
窓口が遺産の種類ごとにバラバラであることが相続を難しくしている一番の原因ですので、遺産の内容を整理することが第一歩です。
いうまでもありませんが、まだお元気なうちから整理整頓を心掛け、資産の棚卸をしていくことが相続の複雑化を防止する一番の処方箋であると心得ております。
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この記事を書いた人
執筆者:chie
士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
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