先払い買取現金化・後払い現金化業者はヤミ金とは違う?
2020年前半に「給与ファクタリング」が流行りましたがわずか数ヶ月で沈静化しました。
そして、給与ファクタリングに取って代わったのが「後払い現金化」という手口です。
後払い現金化
後払い現金化とは、物を購入すれば、レビュー代金やキャッシュバックするという体裁を取っており、購入者はすぐに現金を受け取ることができる。
商品代金は給料日に支払う。
すぐに手にできる金額と商品代金の差額を利息計算すると、ヤミ金業者が貸し付けをする際の利率と同じくらいです。
当時の後払い業者の主張は、これは貸し付けでなく売買である。故に違法性はない、というものでした。
「即日現金化」「ツケ払い商品売却で即日キャッシュバック」「レビュー投稿で現金報酬GET」「SNS拡散で商品宣伝協力金」などの甘い言葉にご注意ください。
なお、形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。
また、2021年初めに後払い業者の商法は、貸金業法などに抵触する違法行為であり被害を受けたとして、提訴されたニュースが報じられた影響からか、2021年後半頃から急速に後払い業者が姿を消し始めました。
先払い買取現金化
そして次に姿を現したのが、「先払い買取り現金化」業者です。
後払いの商法は、先に商品を購入して、そのレビュー代やキャッシュバックにより、すぐにお金を受け取れるというものでした。
そして先払いの商法は、業者側が商品を買い取り、その購入代金を商品受け取り前に支払うというものです。
商品は後日発送で問題ないので、お金がすぐに手に入ります。
また、売る商品を持っている必要はなく、ネットなどから商品画像を拾ってきてその画像を業者に送るだけでお金を手にすることができます。
しかし、商品は当然にして発送することができません。
利用者はキャンセルをすれば商品を送らなくて済みます。
その代わり高額なキャンセル料を払うことになるのです。
これも受け取った金額とキャンセル料の差額を利息計算すると、ヤミ金が貸し付ける利率を大差がありません。
この商法についても、金融庁から注意喚起がなされています。
いわゆる「先払い買取現金化」は
●商品売買(※1)を装っているが、契約の解除(キャンセル)を前提としている。(※2)
(※1)ネット上の商品(スマホ、ゲーム機等)の画像など、利用者の手元にない商品を対象とすることが多い。また、業者側から商品画像が提供されることもある。
(※2)業者は実際に商品を買い取るつもりはないため、対象の商品の価値に関心はなく、契約に当たって は、主として利用者の収入等による審査が行われる。
●違約金(キャンセル料)名目の金銭が高額。
といった特徴があります。
なお、商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれ(※)があります。
※引用元:金融庁 商品の買取りをうたって高額な違約金を請求する悪質な業者にご注意ください!~いわゆる「先払い買取」現金化 に要注意~
まとめ
先払い・後払い業者は商品の売買を謳ってはおりますが、やっていることはヤミ金業者と同じです。
つまり、関わると自身の経済状況が悪化する可能性が非常に高くなります。取引を繰り返せば繰り返すほどに。
実際に、後払い先払い業者の件で相談してくる人たちは複数の後払い先払い業者を利用していることが多いです。
後払い先払い業者には関わらない方がよいと言えます。
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この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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