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ヤミ金に口座を売ることは犯罪です

前回、ヤミ金と取引をすることのリスクをお伝えしました。

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要約すると、ヤミ金から振り込みを受けた自分名義の口座は警察や弁護士・司法書士によって口座を凍結されるリスクがあり、凍結解除には非常に時間がかかるというものでした。

今回はお金を借りるため、または利息の代わりに口座をヤミ金に渡す行為にどれほどのリスクがあるのかをお伝えしようと思います。

ヤミ金は言葉巧みに口座を渡すよう懐柔してきます。

  • 「融資はあなたの口座に直接振り込みをします。返済も同じ口座にしてもらいます」
  • 「利息が払えないのであれば、口座を売ってください」
  • 「あなたはブラックなので融資はできませんが、口座を高価買取することはできます」

 

ヤミ金が口座をほしがるのは、その口座に犯罪行為で得たお金を振り込ませて引き出すためです。
貸し付けによる回収に使われたり、振り込め詐欺に使われたりします。

つまり、渡した口座は犯罪に利用されるのです。

そんなつもりがなかったとしても、口座を渡す行為は有償・無償を問わず、犯罪収益移転防止法違反(一年以下の懲役 100万円以下の罰金)加えて詐欺罪(10年以下の懲役)の罪に問われる可能性があります。

 

参照:大阪府警
口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。/大阪府警本部
口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です。/大阪府警本部

正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲 ...

www.police.pref.osaka.lg.jp

山口文雄
一般的に、渡した口座はすぐに凍結されます。

被害者が警察に相談したことがきっかけであったり、通常ではありえないお金の動きがあるとして金融機関が自ら凍結手続きをするケースもあります。

加えて、渡していない本人名義の口座まですべて凍結され、新たに口座を作ることができなくなる可能性もあります。

目先の数万円の為に、自らの手で人生を終わらせてはなりません。
絶対に、口座を売ってはなりません。

 

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この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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