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闇金に利息を支払えないとき、言いなりになってはいけない理由

闇金に利息を支払えないとき、言いなりになってはいけない理由

貸している相手から「今日は支払いができない」と言われたとき、闇金が取る行動は概ね下記の4つです。

  1. 怒鳴って脅して支払いを強要する
  2. 口座を売らせる
  3. 携帯電話を契約させる
  4. 闇金の仕事の手伝いをさせる

 

①怒鳴って脅して支払いを強要する

他人から強く言われると断れない人や責任感のある人などは何とかしなければと考え、お金を貸してくれる人を必死で探す傾向があります。

いつもいつも怒鳴るというムチだけでなく、ときには一日待つなどのアメを与えることで法外な支払いをすることを当たり前であると思わせるように仕向けます。
中には怒鳴るしかできない能力の低い闇金もおりますが。

もし、自身が闇金の言いなりに動いていると思うのであれば、きっぱりと手を切るべきです。個人を含め借金が増えるだけです。

山口文雄
闇金は自分の言いなりなったいる人を解放したりしません。

 

②口座を売らせる

支払いができなかったとき、口座を売るよう促してくる闇金がおります。
その時はそれで支払いを免れるかもしれませんが、このあと社会的制裁を受けることになります。
最悪の場合は逮捕、罰金刑です。

闇金に限らずですが、銀行口座を絶対に売ってはなりません

 

③携帯電話を契約させる

闇金が使用する目的で本人名義で携帯電話を契約させて送らせる闇金がいます。
闇金は携帯電話の購入費や通信料も支払います。しかし、これは闇金の犯罪行為を手伝う行為、つまり共犯です。
そもそも自身が利用する以外の目的で携帯電話を契約することは詐欺行為となります。

携帯電話を絶対に渡してはなりません。

 

④闇金の仕事(闇バイト)の手伝いをさせる

内容の詳細は控えますが、闇金から指示された通りに闇金の仕事を手伝ってしまう人がいます。
これは特にまじめな人がやらされているように思います。
ほとんどの人は自分が犯罪に加担しているという自覚がありませんがやっていることは犯罪のほう助です。

絶対に闇金の仕事を手伝ったはなりません。

 

まとめ

闇金は自分たちの利益のためには、他人を犯罪に巻き込むことに躊躇しません。
彼ら自身犯罪行為をしているため、その辺りの意識が希薄だからだと思われます。

闇金の言いなりになっても何の得もないどころか、とんでもない人生の汚点をつけることにもなりかねないのです。

もし、闇金と既に取り引きをしており、もうこれ以上支払いができないのであれば専門家の弁護士・司法書士に相談することを勧めます。

山口文雄
間違っても、犯罪行為の手伝いをしてはいけません。

 

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この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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