文責:アルスタ司法書士事務所|司法書士 大塚 勇輝|司法書士 野間 知洋
トラスト弁護士法人の訪問回収
トラスト弁護士法人からの「ご訪問メモ」がポストに入っていたという相談が数日前から立て続けに寄せられています。
れいわクレジット管理株式会社から委託を受けて、訪問回収を行っているようです。
れいわクレジット管理株式会社は三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割により承継した会社です。
もし、ニコスに昔の未払い分があり、5年以上支払いをしていないのであれば、時効の援用手続きをすることで支払い義務を消滅させることができる可能性があります。
解決事例①
トラスト弁護士法人より自宅に訪問メモの投函
↓
当所へ相談、依頼をいただき債権調査を開始
↓
最終取引が2011年6月と判明
↓
内容証明郵便にて時効を援用
↓
時効完成により債務が消滅
まったく請求を受けていなかった中で、突然弁護士から、しかも訪問したという通知がポストに入っていたことで、非常に慌てた様子でのご相談でした。
返済していくのは困難な状況にあったため、今回は時効を援用することで解決を図ることにしました。
債権調査の結果、時効の要件を満たしていると判断出来たため、時効を援用。時効が完成し、債務が消滅した旨をお伝えして業務を終了しました。
解決事例②
トラスト弁護士法人の現地調査人が過去の住所宛に訪問し、子が対応
↓
子が現地調査人から渡された通知書の画像を相談者へ転送
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10年以上前の借入についての請求であったため、当所へ相談、依頼をいただき債権調査を開始
↓
最終取引が2014年9月と判明
↓
内容証明郵便にて時効を援用
↓
時効完成により債務が消滅
相談者が過去に住んでいた家には子が生活しており、調査人が来たことを別居の相談者に直ちに連絡をしたことで対応することのできた事案でした。
そのまま放置していれば、知らない間に裁判をされ、財産を差し押さえられる可能性すらありました。
通常の時効援用の手続きに比べ、裁判上で時効の手続きとなると処理が複雑となるため必然的に費用が高くなります。
この事案も、債権調査から進め、結果、時効の要件を満たしていることが確認できたため、時効を援用。時効が完成し、債務が消滅した旨をお伝えして業務を終了しました。
時効の援用手続きで支払い義務を消滅させる
借金やショッピングの代金は、その支払いをしなければならないのは当然です。
ただ、様々な事情から支払いが困難となり長期間返済が滞るケースもあるでしょう。
そして債権者が長期にわたり積極的に回収を行わなかったのであれば、時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。
クレジットカードを利用したキャッシングとショッピングの時効期間は5年です。
現状、返済をしていくことが難しいと思われる方は、トラスト弁護士法人やれいわクレジット管理株式会社と話をする前に、当所にご相談ください。
アルスタ司法書士事務所|代表司法書士:大塚 勇輝
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トラスト弁護士法人からの通知の種類
●●様(顧客番号 123456)
ご訪問日時: 5月16日12時30分
【進展】
ご訪問メモ
訪問者: ◯◯
トラスト弁護士法人
東京都千代田区外神田2-3-6-8階
代表弁護士: 勝間田 敦(東京弁護士会)
03-5829-3747
れいわクレジット管理株式会社から業務委託を受けた東京のトラスト弁護士法人と申します。
連絡取れず急ぎの用件があり、本日ご訪問致しました。
下記の連絡先まで、至急ご連絡を頂きたくお願い申し上げます。
必ず、お電話を下さい。よろしくお願いいたします。
【委託元連絡先】
〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-48
れいわクレジット管理株式会社
(旧社名 MUニコス・クレジット株式会社)
電話番号 03-6455-6840(9:00~18:00)
※れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社から分割した会社です。
※トラスト弁護士法人からの通知を見てお電話したとお伝えください。
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