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駿河台法律事務所から【債権譲渡のご通知】| 司法書士が対処法を解説

アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋

駿河台法律事務所から債権譲渡のご通知が届いたときの解決法

文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋

相談事例とその内容

大塚先生、弁護士法人駿河台法律事務所から債権譲渡のご通知が届きました。急に通知が届き驚いたのですが、なぜ弁護士事務所から届いたのでしょか?
相談者E
大塚 勇輝
書面には、りそなカードがSP Asset Powerに債権譲渡をし、その後に駿河台法律事務所に回収業務を委託したことが書かれています。
そうなんですね。詐欺の類かと思い、放置しようかと思っていました。
相談者E
大塚 勇輝
弁護士に回収業務を委託している以上、いずれ裁判や強制執行(差押え)を受ける可能性がありますので、放っておくことは得策ではありません。
でも、りそなカードに関しては完済していると思っていました。ここ10年以上、請求を受けたこともありません。なのに、急に…
相談者E
大塚 勇輝
弁護士事務所から通知が来るまで、未払いの存在に気付いていなかったのですね。
はい。それに元々10万円の借金に利息が上乗せされ、請求額が38万円にもなっていて、とても支払えません。何かよい方法はないでしょうか?
相談者E
大塚 勇輝
お話を聞く限りでは、消滅時効を援用できる可能性があります。まずは、債権調査をしてみましょう。

 

詳細な解説はこちら
駿河台法律事務所から債権譲渡のご通知が届いたら – 【消滅時効の解決実績】アルスタ司法書士事務所
駿河台法律事務所から債権譲渡のご通知が届いたら

続きを見る

 

駿河台法律事務所と消滅時効の援用

消滅時効とは

下記3つの要件を全て満たしている場合は、消滅時効を援用し、支払い義務を免れることができます。

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以上相手方と話をしていない
  • 過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない

ただし、契約自体が2020年4月1日より前の場合、元々の借入先が信用金庫・信用組合・農協などであれば、時効期間は10年となります。

 

Eさんに駿河台法律事務所から通知が届くまでの過程

りそなカード株式会社

↓(債権譲渡)

合同会社SP Asset Power
※1.株式会社セゾンパートナーズと本店所在地が同じ
※2.セゾンパートナーズのホームページの中で、パートナー企業としてSP Asset Powerを紹介している
※1※2より、SP Asset Powerはセゾングループの一つであるということが窺える

↓(委託)

弁護士法人駿河台法律事務所
・回収業務を行っている旨の通知発送
・未払い金の請求

 

詐欺かと迷ったら

実在する弁護士事務所から請求が来ている時点で、詐欺ではないと考えるべきです。
また、弁護士に回収業務を委託している以上、いずれ裁判や強制執行(差押え)を受ける可能性があります。

請求は無視せず、解決に向けて対応を検討する必要があります。

 

司法書士による解決実績

解決までの流れ

債権調査の結果、時効の更新事由がないと判断

駿河台法律事務所へ内容証明郵便をもって時効援用通知を送る
↓(1~2週間程度)
駿河台法律事務所から
「本件債権につきましては消滅時効が完成しております」
と回答あり

最終的に、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、Aさんは支払い義務を免れることができました。

たとえ相手が弁護士事務所であったとしても、必要以上に構える必要はなく、冷静に解決方法を検討すれば、今回のように払わずして解決を図ることができる可能性があります。

 

大塚 勇輝
あなたにとって一番良い解決方法をご提案させていただきます。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:大塚 勇輝

 

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代表司法書士 大塚 勇輝 ご挨拶

アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝

 

皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。

司法書士が街の法律専門家としての位置づけをされて久しい昨今ですが、アルスタ司法書士事務所は更に一歩踏み込んで、皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。

皆様の不安を少しでも和らげ、そして問題に対し共に悩み解決する喜びを共感したいと思っております。

どんなことも踏み出す一歩は躊躇してしまうものですが、その一歩を踏み出す勇気をアルスタと共に。是非、当事務所にご相談下さい。

資格:
大阪司法書士会所属 登録番号 第3814号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1012023号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
消費生活専門相談員資格

 

代表司法書士 野間 知洋 ご挨拶

アルスタ司法書士事務所 司法書士 野間知洋

長年培ってきた経験から債権回収や借金問題への対処を得意分野としております。

消滅時効の期間が経過しているにも関わらず執拗な督促を止めない債権者(サラ金等)は幾らでもあります。

督促状に書かれている文句を恐れて債権者に連絡をする前にまず一度、冷静になってみて下さい。

最後に返済したのは何歳位の頃だろうか?元々どこで借りたお金だったのか?ご自身の記憶が曖昧だったとしても調査する手段はあります。まずは、お気軽にご相談下さい。

必ず解決の糸口はご提案出来ると自負しております!

資格:
大阪司法書士会所属 登録番号 第4151号
大阪府行政書士会所属 会員番号 第7211号
簡易裁判所起訴代理等関係業務認定番号 第1312048号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
ファイナンシャル・プランナー 2級
消費生活専門相談員資格
貸金業務取扱主任者

 

よくある質問

Q. 督促状に明日までに連絡が無ければ裁判を起こすと書いてありますが、すぐに対応できますか?

A. 最速で当日に対応を開始できます。

Q. すでに裁判になっており口頭弁論期日は来週なのですが、間に合いますか?

A. 間に合います。大至急、お電話下さい。

Q. 遠隔地に住んでいますが依頼はできますか?

A. オンライン・お電話・郵送でも対応しております。

Q. 手続費用の分割はできますか?

A. 可能ですのでご相談下さいませ。

Q. 家族に内緒で手続はできますか?

A. 基本的にご家族に知られることはありません。

Q. ネットで検索していると怪しい事務所も多いようですが、そちらの事務所は大丈夫ですか?

A. 大阪司法書士会のホームページで実在する司法書士なのかご確認頂けます。

 

アルスタ司法書士事務所へメールで相談

     

    駿河台法律事務所から届く通知

    ご通知

    ご通知|例

    (債務者の住所・氏名)

    令和●年●月●日

    <通知代理人>
    東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4F
    弁護士法人 駿河台法律事務所
    弁護士 ●
    (東京弁護士会所属 ●)
    弁護士 ●
    (東京弁護士会所属 ●)
    債権回収部門:03-6735-9871

    ご通知

    債務者 ●殿 管理番号●

    当職らは合同会社SP Asset Powerより貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知いたします。今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
    下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。
    もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
    なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。以上、宜しくお願い申し上げます。


    [債権の表示]
    原債権者名:りそなカード株式会社
    債権者名 :合同会社SP Asset Power
    債権者住所:東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 57階
    元金計  :●円
    利息等  :●円
    他費用  :●円
    合計債務額:●円(令和●年●月●日現在)
    支払期限 :令和●年●月●日
    (本書と行き違いでのお支払いの場合は、御容赦下さい。)

    (振込先)

    (注)お支払いをされる場合は指定口座への振込送金のみの受付となります。

     

    債権譲渡のご通知

    債権譲渡のご通知|例

    ・譲渡人 兼 通知人
    りそなカード株式会社
    ・譲受人
    合同会社SP Asset Power
    ・債権の管理回収業務受託者
    弁護士法人駿河台法律事務所

    債権譲渡のご通知

    りそなカード株式会社は(譲渡人兼通知人)は、貴殿に対して有する後記表示の債権及びこれに付帯する一切の債権(以下「譲渡債権」という)を、●年●月●日付で合同会社SP Asset Powerに譲渡しましたのでご通知致します。
    今後、債権譲渡に関するお問い合わせ及びお支払いは下記[債権の管理回収業務受託者]にて承りますので、併せてご通知致します。


    [譲渡人 兼 通知人]
     東京都江東区木場一丁目5番25号
     りそなカード株式会社
    [譲受人]
     東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 57階
     合同会社SP Asset Power

    [債権の管理回収業務受託者連絡先]
    〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-3 神田小川町SKYビル4階
    弁護士法人駿河台法律事務所
    電話番号:03-6735-9871

    [お支払い先]

    [債権の表示]令和●年●月●日現在
    契約者     :●
    原債権者    :りそなカード株式会社
    契約年月日   :●年●月●日
    契約金額    :●円
    譲り受けた債権額:●円
    受託日     :●年●月●日

     

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