NTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ」兼「返還金のご請求」が届いたら
文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智
社会福祉協議会からの貸付の時効期間は10年
NTS弁護士法人が社会福祉法人宮城県社会福祉協議会から債権回収の業務委託を受け請求を開始した模様です。
未曾有の自然災害による被災時の貸付ということで、これまで積極的な督促行為はなかったようですが償還期限から10年経過を受け債権回収会社に業務委託したと思われます。
被災した方々が過酷な日々を過ごし、元通りの生活を取り戻すことがどれ程大変であったか想像に難くありません。
時が経ち督促を受けることで、貸し付けを受けていたことを思い出す人も少なくないようです。
そして、東日本大震災特例緊急小口資金は、被災時に無利息で貸し付けられましたから、時効期間が満了していたとしても感謝の念をもって支払いをされる方はいらっしゃいます。
しかし10年以上経過した今も、経済状況が厳しい方々がいらっしゃるのもまた現実です。
社会福祉協議会からの小口資金の時効援用
そういった方々の解決手段のひとつとして、時効の援用手続きがあります。
時効援用手続きをすることで、支払い義務を消滅させることができます。
つまり小口資金の返還をする必要がなくなります。
社会福祉協議会に時効を主張するために満たしていなければならない3つの条件
- 最終償還期限から10年以上経過している
- 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
- 最終取引日から10年以上債務承認していない
この条件をすべて満たしていれば時効援用することで、償還金の支払義務を消滅させることができます。
社会福祉協議会からの貸付金は、その性質上、周りの方に相談がしづらいというお声をよくお聞きします。 金融機関からの借金同様、緊急小口資金貸付金の延滞の件も悩んでいるだけでは何も解決いたしません。
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NTS総合法律事務所から届く通知
NTS総合弁護士法人
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お問合せ先:0570-022-667
「受任のお知らせ」兼「返還金のご請求」
冠省 当弁護士法人は、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会(以下「委託者」といいます。)より、東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付(以下これによる貸付を「本件貸付金」といいます。)に係る債権管理回収業務の委託を受けた弁護士法人として、貴殿に対し、次のとおりご通知いたします。
1 東日本大震災特例緊急小口資金特例貸付の概要は次のとおりです。
《貸付対象世帯》 次のいずれかに該当する世帯
・東日本大震災の津波被害が報告されている市町村に居住している世帯。
・東日本大震災発生後、避難所で生活している世帯。
・東日本大震災発生後、勤務先が休業となり、当面の生活費の確保が困難である世帯。
●貸付限度額 10万円以内(特に必要と認められる場合には20万円以内)
●据置期間 貸付の日から1年以内
●償還期間 据置期間経過後2年以内
●貸付利率 無利子(延滞利子 10.75%)
2 貴殿の償還開始は●年●月●日、最終償還期限は●年●月●日であり、既に償還期間は経過しています。
貴殿は、既に本件貸付金を返還すべき義務を負っているところ、未だその履行がありません。
当弁護士法人は、委託者の代理人として、貴殿に対し、次項に記載するとおり、本件貸付金を返還するよう催告いたします。貴殿にも様々なご事情があるものと推察しますが、本件の早期解決へのご対応をお願いいたします。
3 貴殿におかれましては、以下記載の【返還請求額】記載の金員を、【お支払期限】内に【振込先金融機関口座】へ振り込む方法によりお支払いください。
なお、既に延滞利子が加算されているため、本書記載の金員をお支払いされても完済とはなりません。本書記載の金員をお支払いいただいたののちに、確定した円t内利子をあらためてご請求いたします。
4 ご相談等がございましたら、依頼者の代理人である当弁護士法人までご連絡ください。
早々
【返還請求額】●円
【お支払期限】●年●月●日(曜)
【振込先金融機関口座】(振込手数料は、貴殿の負担になります。)
金融機関●銀行
支店名●支店
口座種別●
口座番号●
口座名義●
管理番号●
お振込みに際し、振込人名の欄に上記管理番号●のご入力をお願いいたします。
既にご対応済みで本書が行き違いの場合には、ご容赦ください。
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