任意整理を思い立ったらすぐ行動が吉!
2019年前後から債権者との和解条件が債務者にとって厳しいものとなってきました。
非常に厳しくなったといっても過言ではないかもしれません。
それ以前はほとんどの債権者が60回払い、将来利息カットで和解に応じていたのですが、今では既に過去の話となりました。
最大支払回数12回、24回、36回、48回は珍しくなくなり、その最たる条件は債務者が支払いをした回数が最大支払回数という債権者まで出てきました。
例えば、支払回数がこれまで5回で債務額が50万の場合だと、原資(ひと月分の支払額)が10万になるということです。
つまり、毎月の支払額を減らしたくて任意整理を考えたとしても、任意整理をすると逆に原資が跳ね上がってしまうのです。
また、将来利息が付加されるケースも珍しくなくなってきました。
整理することで利息制限法に準拠した金利より低くはなりますが、以前のように完全にカットされた元金だけでないため完済までに支払う金額が上がります。
それに伴い、全社まとめて任意整理できなくなるケースも同じく増えたのですが、この場合はメリットのある債務だけを任意整理することができます。
任意整理のメリットのひとつとして、整理する債務を選択できるのですが、整理すると逆に原資が上がってしまう債務はそのまま支払いを続け、原資が下がる債務だけを整理すれば、現状よりも経済状況を改善させることが可能となるのです。
この債権者ごとに細かく異なる和解条件は、債務整理を専門とする事務所にノウハウとして蓄積されていくと同時に、それら経験と知識を駆使して相談者に最善の整理方法を提案するスキルの難易度が上がっています。
これは私見ですが、任意整理の相談をした際、各債権者の和解条件を加味した原資計算をしてくれる事務所は、かなり債務整理業務を専門的に行っている経験豊富な事務所だと思います。
債務者の現状の聞き取りに始まり、整理するメリットのあるなしを判断し、支払回数や将来利息も加味した計算を行い債務者にとって最適な返済計画を提案するには非常に高度な専門知識と経験をもたなければできないことだからです。
これからも任意整理は年々和解条件が厳しいものとなることが予想されます。
実際に数年前からそうなったいます。
任意整理を検討している方は、本気で検討をされることを強くお勧めします。
※任意整理に応じない債権者も存在します。
任意整理とはその言葉通り、互いに「任意」に和解するものであり、和解を拒否することは違法ではありません。
この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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