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亡くなった家族の日本保証の借金を相続 | 解決方法を司法書士が解説

司法書士がお届けする時効援用情報最前線ウイズユー司法書士事務所

被相続人の借金を相続してしまったときの対処法

文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智

相談内容

奥野先生、日本保証という会社から亡くなった父宛に『事業承継のお知らせとご案内』という通知が届きました。20年程前に武富士に借金があり既に完済したと、父から以前聞いたことがあります。借金はもうないと聞かされていたのですが…
相談者D
奥野 正智
被相続人であるお父様から借金はないと聞かされていたということは、相続放棄はしていませんね?
はい。父が存命の際、どこからも請求はきておりませんでしたし…
相談者D
奥野 正智
相続人はDさんの他に誰がいらっしゃいますか?
母と妹です。
相談者D
奥野 正智
では皆さん相続放棄はされていない、という認識であっておりますか?
はい。その通りです。
相談者D
奥野 正智
日本保証から届いた通知とDさんの申告内容から、この相続債務は消滅時効を主張する余地があると思われます。その際、Dさん、お母様、妹様が各々相続人の立場で時効援用の手続きをする必要があります。
相続放棄はどうでしょうか?
相談者D
奥野 正智
それも選択肢の一つです。しかし、配偶者と子が相続放棄した場合、次はお父様の両親、ご存命でなければ次いで兄弟姉妹が請求を受けることになります。もし、他にお父さんの借金がないことが明らかなのであれば、日本保証の借金を時効で消滅させることが一番簡易な方法かと思われます。
親戚に迷惑をかけるのは…時効の援用で進めていただけますか。母と妹には私から話すのですが、奥野先生からも説明していただけないでしょうか?
相談者D
奥野 正智
はい、もちろんです。ご説明させていただき、皆さんが納得できる方針で進めていきましょう。

 

相続債務の時効援用

実際にあった事例

※以降、読みやすさを優先して父・母・妹と敬称を省略いたします。

今回のケースでは、被相続人であるDさんの父宛に日本保証から請求書(事業承継のお知らせとご案内)が届き、家族はそこで初めて被相続人に借金があると知りました。

故人の借金を相続した場合、その後の処理は前提条件や家族の希望等によって方法が異なってきます。ここですべてをお伝えするのは難しいので、Dさんのケースに当てはまる部分だけを解説します。

Dさんの父は20年程前に武富士に借金がありました。生前、父からはその借金はある事情があってやむなく借りたものであり、他社からは借りておらず、既に完済しているはずと聞いていました。しかし、今回日本保証から請求書が届きます。

この通知とDさんからの申告通りであれば、時効の条件を満たしている可能性が高いと判断できました。

 

本ケースで選択した解決方法

他の債務も残っているのであれば、今後、他の債権者から請求があるかもしれませんので、「相続放棄」をすることも選択肢のひとつとして提案しました。 ただ、信用情報機関で照会しても父に他の借金はなかったこと及びDさん・母・妹もできれば、親戚に迷惑かかることなく処理したいというご希望でした。

債務総額は延滞利息を含めると400万以上であるため、時効で処理ができるのであればということで時効援用で進めることとなりました。

 

時効を主張するために満たしていなければならない3つの条件

  • 最終取引日から5年以上経過している
  • 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
  • 最終取引日から5年以上債務承認していない

この条件をすべて満たしていれば時効援用することで、借金を消滅させることができます。

 

故人の相続債務を時効援用する

今回のケースで時効援用をする場合、父の借金を相続人である母・Dさん・妹がそれぞれ2/4・1/4・1/4の割合で承継しているため、各々相続人の立場で時効援用の手続きをする必要があります。

Dさんの呼びかけにより、母と妹にも当事務所から説明させていただき、3名様とも時効援用の手続きを受任することになりました。

 

解決までの流れ

いつも通り、債権調査から開始し、まずは債務状況を確認していきます。

調査結果の後、消滅時効を援用することで全相続人の支払い義務を消滅させることができました。

 

奥野 正智
もし日本保証から故人の相続債務の件で請求を受けている場合、まずは当所無料相談窓口をご利用ください。丁寧に対応させていただきます。

 

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\解決実績28,000件以上!!/ウイズユー司法書士事務所

 

代表司法書士 奥野 正智 ご挨拶

当事務所は債務整理を専門とする司法書士事務所です。全国からご相談いただき解決実績は28,000件を上回ります。

借金といっても様々なものがございますから、お客様にかわって、消滅時効援用によって借金を消滅させることができるか否かを判断し、可能な場合は、内容証明郵便によって時効援用手続きをとります。万が一、債権者から訴訟提起をされている場合でも、迅速にご対応致します。

当相談所に消滅時効援用に関する全ての手続をお任せ頂くことが可能ですので、基本的にはお客様にして頂くことはございません。早期に借金問題を解決し、皆様の生活の建て直しの一助になることができれば幸甚です。

どうぞ、お気軽に当相談所へご相談下さいませ。

司法書士 奥野 正智

経歴:
平成16年 司法書士登録
豊中市の登記総合事務所に勤務
大阪市の司法書士法人に勤務
平成26年 ウイズユー司法書士事務所開設
平成28年 行政書士登録

資格:
大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号
大阪府行政書士会会員第7123号
法テラス登録相談員

 

よくある質問

Q. 10年以上前に払えなくなったプロミスの借金の件で、アビリオ債権回収という知らない会社から請求書が届きました。これは詐欺ですか?

A. 詐欺と決めつけるのは早計です。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)からアビリオ債権回収株式会社に債権譲渡されている可能性があります。
アビリオ債権回収から届いた通知文書の内容を教えていただくか、書面の写真をメール等で送っていただければ当所で真偽の判断をすることが可能です。
判別は無料ですのでご遠慮なくご相談ください。

Q. 最近SMS(ショートメッセージ)で督促されたのですが、これって詐欺ですか?

A. これも詐欺と決めつけることはできません。
現在、債権者からのショートメッセージによる督促は珍しくありません。
また、ショートメッセージに使っている電話番号を、自社オフィシャルサイトで公開している大手消費者金融会社や債権回収会社等もありますのでネットで確認することもできます。
もし、ネット上で公開していない場合は、詐欺かどうかを当所で確認することが可能です。確認作業は無料ですのでご遠慮なくご相談ください。

Q. 私の借金が時効かどうかわかりません。

A. 下記3つの要件を満たしていれば、消滅時効を援用することができます。

  • 最終取引日から5年経過している
  • 過去10年以内に裁判手続きを取られていない
  • 過去5年以内に債務承認をしていない

上記を満たしていなくても、時効を主張できる複雑なケースもあります。
判断が難しい場合は、当所の無料相談窓口をご利用ください。

Q. どこから借金したのかわからないのですが調べることはできますか?

A. 可能です。
信用情報機関(JICC・CIC)にて開示申請をすることで債務状況を調べることができ、郵送やインターネットから申請すると2週間ほどで自宅に開示書類が届きます。
開示書類は少し複雑ですので、届いた書面の写真をメール等で送っていただければ、当所で内容確認をしてお伝えすることが可能です。
内容確認は無料ですのでご遠慮なくご相談ください。

Q. 時効じゃなかったらどうなりますか?

A. いくつか選択肢がありますので、現在の状況を専門家に伝え、一緒に考えてもらうのがよいかと思います。
時効で処理できなかった場合の代表的な選択肢は下記になります。
①任意整理
一括または分割で支払っていくための手続きです。

②自己破産・個人再生
分割弁済でも完済できそうにない家計状態の場合に検討する選択肢です。

③時効期間が満了するまで待つ
基本的にこちらはお勧めできません。
近時は、時効期間が満了するまでに債権者が裁判手続きをするケースが増えているためです。

Q. 時効の援用手続きは自分でもできますか?

A. 可能です。
ただ、これまでにも時効援用について詳しくない法律家に相談をして間違ったアドバイスを受けてしまった方や、インターネット上の情報から誤った知識、法解釈や偽情報に振り回された方が沢山いらっしゃいました。
誤った知識、手続きにより時効援用をおこなうと、消滅時効が認められなくなるリスクもあるので注意が必要です。
法律知識に乏しい方は、やはり専門家に相談、依頼された方が賢明でしょう。

 

ウイズユー司法書士事務所へメールで相談

     

    株式会社日本保証から届く通知

    事業承継のお知らせとご案内|例

    登録番号 関東財務局長(14)代01509号
    日本貸金業協会会員第002268号
    (商号)株式会社日本保証
    (住所)東京都渋谷区恵比寿4-20-3
    取扱店 株式会社日本保証 リテール管理部

    〒135-0042
    東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場6階

    事業承継のお知らせとご案内

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
    当社は、2012年3月に株式会社武富士(2010年10月会社更生手続開始決定。)の消費者金融事業を吸収分割の方法により承継した会社です。
    今回、株式会社武富士が貴殿との間で締結した右記記載の債権に関するご返済について、貴殿とのお話し合いの機会をいただきたくご連絡させていただきました。
    つきましては、●年●月●までに右記連絡先へご連絡、または、請求金額のお支払いをお願いいたします。
    ※当社は2012年9月に株式会社ロプロから株式会社日本保証に商号を変更しております。
    草々

    弊社HP(https://www.nihon-hoshou.co.jp/)に以下内容をリリースしておりますので、ご確認ください。
    2012.3.1 IR
    ※株式会社ロプロと更生会社株式会社武富士との会社分割(吸収合併)の完了に関するお知らせ
    2012.9.1 IR
    ※株式会社ロプロと株式会社日本保証との合併及び商号変更の官僚に関するお知らせ

    ■請求内容
    請求金額 金 ●円
    請求金額の内訳
    元金 ●円
    利息金額 ●円
    損害金金額 ●円
    前回不足金額 ●円
    ※●年●月●日時点での内訳です。実際の入金日により請求金額は異なります。

    ■ご契約内容

    氏名:●
    会員番号:●
    最終貸付年月日:●年●月●日
    約定利息年率:18.000%
    最終貸付時残高:●円
    損害金年率:18.000%
    最終取引年月日:●年●月●日
    支払の催告に係る債権の弁済期:●年●月●日

    ■返済口座

    ■今後の連絡先 フリーダイヤル
    (株式会社日本保証 リテール管理部)担当者:●
    〈0120-413-151 (通話料金無料)〉
    〈通話可能時間 平日(土日祝日を除く)9:00~18:00〉
    ※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。

     

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