日本保証から「事業承継のお知らせとご案内」が届いたときの対処法
文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智












時効の条件
時効を主張するために満たしていなければならない3つの条件があります。
- 最終取引日から5年以上経過している
- 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
- 最終取引日から5年以上債務承認していない
この条件をすべて満たしていれば時効援用することで、借金を消滅させることができます。
しかし、ご本人からの申告と事実で最も多く相違する内容が、裁判手続きの有無です。
過去10年以内に裁判所から届いていた通知を受け取っていない、または気付いていなかった方もたくさんいらっしゃいます。
そのため、当所では時効援用手続きをする前に債権者へ受任通知を出し、まずは債権調査を行っています。
調査の結果、時効の条件を満たしていることが確認できれば、内容証明郵便にて時効を主張します。
約2週間から1カ月経過後、債権者に対して消滅時効の完成の確認連絡を行い、依頼者の方へ結果報告をいたします。
調査の結果、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、法律上の支払い義務がありますので、任意整理や破産、個人再生等の借金の解決策を提示させていただき今後の方針を決めていくことになります。
スムーズに時効で処理ができれば依頼者の方々は当然お喜びになるのですが、いつもそうであるとは限りません。
借金は時間経過とともに延滞利息が増え続けます。
このタイミングで解決を目指してみませんか。

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株式会社日本保証から届く通知
登録番号 関東財務局長(14)代01509号
日本貸金業協会会員第002268号
(商号)株式会社日本保証
(住所)東京都渋谷区恵比寿4-20-3
取扱店 株式会社日本保証 リテール管理部
〒135-0042
東京都江東区木場2-17-16 ビサイド木場6階
事業承継のお知らせとご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
当社は、2012年3月に株式会社武富士(2010年10月会社更生手続開始決定。)の消費者金融事業を吸収分割の方法により承継した会社です。
今回、株式会社武富士が貴殿との間で締結した右記記載の債権に関するご返済について、貴殿とのお話し合いの機会をいただきたくご連絡させていただきました。
つきましては、●年●月●までに右記連絡先へご連絡、または、請求金額のお支払いをお願いいたします。
※当社は2012年9月に株式会社ロプロから株式会社日本保証に商号を変更しております。
草々
弊社HP(https://www.nihon-hoshou.co.jp/)に以下内容をリリースしておりますので、ご確認ください。
2012.3.1 IR
※株式会社ロプロと更生会社株式会社武富士との会社分割(吸収合併)の完了に関するお知らせ
2012.9.1 IR
※株式会社ロプロと株式会社日本保証との合併及び商号変更の官僚に関するお知らせ
■請求内容
請求金額 金 ●円
請求金額の内訳
元金 ●円
利息金額 ●円
損害金金額 ●円
前回不足金額 ●円
※●年●月●日時点での内訳です。実際の入金日により請求金額は異なります。
■ご契約内容
氏名:●
会員番号:●
最終貸付年月日:●年●月●日
約定利息年率:18.000%
最終貸付時残高:●円
損害金年率:18.000%
最終取引年月日:●年●月●日
支払の催告に係る債権の弁済期:●年●月●日
■返済口座
■今後の連絡先 フリーダイヤル
(株式会社日本保証 リテール管理部)担当者:●
〈0120-413-151 (通話料金無料)〉
〈通話可能時間 平日(土日祝日を除く)9:00~18:00〉
※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。
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