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携帯電話の契約を断られたときの対処法 | 司法書士が解説

アルスタ司法書士事務所による時効援用最前線

携帯電話の契約を断られたけども、どうしても携帯電話が必要な人向け解決方法

文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋

相談事例とその内容

大塚先生、10年以上前のKDDI(au)の通信料が未払いのままです。新たに携帯電話を契約したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
相談者C
大塚 勇輝
支払うという選択は難しいのですか?
今の私には支払いが難しい金額でして…
相談者C
大塚 勇輝
では他の方法を考えましょう。過去5年以内に相手方と直接または電話などで話をしていませんか?またこの件に関して裁判所から通知が届いたことはありませんか?
はい、共にありません。
相談者C
大塚 勇輝
お話通りであれば、消滅時効を援用できる可能性があります。また、携帯の新規契約に関しては、KDDI(au)以外のキャリアでなら可能だと思います。
本当ですか?!
相談者C
大塚 勇輝
では今から詳細をご説明します。

 

詳細な解説はこちら
携帯電話の契約を断られたとき – 【消滅時効の解決実績】アルスタ司法書士事務所
携帯電話の契約を断られたとき

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信用情報と消滅時効の援用

消滅時効とは

借金にも時効があります。消滅時効とは、下記3つの要件を全て満たしている場合に、その権利義務を消滅させる法律効果を指します。つまり、支払い義務を免れることができるということです。

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以上相手方と話をしていない
  • 過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない

 

未払い情報の登録機関による違い

JICC / CIC

携帯「端末代」の未払い情報が登録されます。

TCA(一般社団法人 電気通信事業者協会) / TELESA(一般社団法人テレコムサービス協会)

携帯通信料の未払い情報が登録されます。
登録期間は契約解除後5年以内で期間経過後は自動的に抹消されます。

 

携帯「通信料」の未払いが発生すると・・・

通信料の未払いが発生

早期に清算されないものについては、いずれ強制解約となります

強制解約から5年を過ぎると、TCA・TELESA上の未払い情報は自動的に抹消されます

以降、通信料の未払いは他の通信会社には分からなくなってしまいます

 

携帯「端末代」の未払いが発生すると・・・

他の携帯電話会社で新規契約が出来たとしても、端末を分割払いで購入することは難しいと考えられます。
また新たなクレジットカードやローンの審査にも、悪い影響を与える可能性があります。

 

司法書士による解決実績

KDDI以外の通信会社とは契約が出来るのではないかと案内したところ、実際に他の通信会社と契約が出来たとご報告をいただきました。

また、KDDIから取引履歴を取り寄せ内容を確認したところ、時効の更新事由がなかったため消滅時効を援用しました。他の通信会社と契約が出来たという意味ではわざわざ時効を援用するまでもないと考えるかもしれませんが、未払い情報の取り扱いは日々変わっていく可能性があるので、現状で解決出来るものは積極的に解決しておくべきだと言えます。

最終的に、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、Cさんは未払い通信料の支払い義務を免れることができました。

 

大塚 勇輝
あなたにとって一番良い解決方法をご提案させていただきます。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:大塚 勇輝

 

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代表司法書士 大塚 勇輝 ご挨拶

アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝

 

皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。

司法書士が街の法律専門家としての位置づけをされて久しい昨今ですが、アルスタ司法書士事務所は更に一歩踏み込んで、皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。

皆様の不安を少しでも和らげ、そして問題に対し共に悩み解決する喜びを共感したいと思っております。

どんなことも踏み出す一歩は躊躇してしまうものですが、その一歩を踏み出す勇気をアルスタと共に。是非、当事務所にご相談下さい。

資格:
大阪司法書士会所属 登録番号 第3814号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1012023号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
消費生活専門相談員資格

 

代表司法書士 野間 知洋 ご挨拶

アルスタ司法書士事務所 司法書士 野間知洋

長年培ってきた経験から債権回収や借金問題への対処を得意分野としております。

消滅時効の期間が経過しているにも関わらず執拗な督促を止めない債権者(サラ金等)は幾らでもあります。

督促状に書かれている文句を恐れて債権者に連絡をする前にまず一度、冷静になってみて下さい。

最後に返済したのは何歳位の頃だろうか?元々どこで借りたお金だったのか?ご自身の記憶が曖昧だったとしても調査する手段はあります。まずは、お気軽にご相談下さい。

必ず解決の糸口はご提案出来ると自負しております!

資格:
大阪司法書士会所属 登録番号 第4151号
大阪府行政書士会所属 会員番号 第7211号
簡易裁判所起訴代理等関係業務認定番号 第1312048号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
ファイナンシャル・プランナー 2級
消費生活専門相談員資格
貸金業務取扱主任者

 

よくある質問

Q. 督促状に明日までに連絡が無ければ裁判を起こすと書いてありますが、すぐに対応できますか?

A. 最速で当日に対応を開始できます。

Q. すでに裁判になっており口頭弁論期日は来週なのですが、間に合いますか?

A. 間に合います。大至急、お電話下さい。

Q. 遠隔地に住んでいますが依頼はできますか?

A. オンライン・お電話・郵送でも対応しております。

Q. 手続費用の分割はできますか?

A. 可能ですのでご相談下さいませ。

Q. 家族に内緒で手続はできますか?

A. 基本的にご家族に知られることはありません。

Q. ネットで検索していると怪しい事務所も多いようですが、そちらの事務所は大丈夫ですか?

A. 大阪司法書士会のホームページで実在する司法書士なのかご確認頂けます。

 

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