事務所名 | 行政書士おおとり事務所 |
代表者 | 行政書士 鳳山 幸治 |
郵便番号 | 〒664-0858 |
住所 | 兵庫県伊丹市西台1-1-1 伊丹阪急ビル5階 |
TEL | 072-744-7660 |
営業時間 | 9:30 ~ 20:00 ※営業時間外、土曜日・日曜日・祝日、年末年始も対応しております。(要予約) |
行政書士おおとり事務所の鳳山行政書士にインタビュー


廃棄物処理法に定義されています。
例えば、食品を作る工場から出た廃棄物は産業廃棄物となりますが、飲食店などから出るゴミは一般廃棄物として取り扱われております。


御所へはどのようなきっかけで相談に来られる企業が多いですか?
自社で排出した産業廃棄物を、そのまま自社で収集運搬する場合には許可は必要ありません。


また、産業廃棄物を排出する事業者が、許可のない事業者に産業廃棄物の運搬を依頼した場合も、同じ内容の罰則が科されることがあります。


要件の緩やかなうちにとっておけば、今後の事業活動において有効な手段として活用できるかもしれません。
また、建設業者や家電事業者が排出した産業廃棄物を自社で運搬できない場合は、許可された事業者への委託が必要になりますので、許可を取得することにより受注が増えていく可能性もあります。
また、産業廃棄物収集運搬業許可を申請しても許可をされるまで時間を要するため、早目に許可を取得しておくことですぐに産業廃棄物収集運搬業を始めることができます。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておくことは、このようなメリットがあります。


これ以外に特に条件はありませんが、許可申請をするための前提として色々と準備をすることがあります。
この準備は手間や時間がかかることもありますので、事業の合間に準備をする時間がない場合は、専門家である行政書士に依頼された方がいいです。


この期間は自治体により異なっています。
また、書類の補正や追加提出などがあると、書類の修正や追加提出が必要になるため、この期間はさらに延長されます。


許可を更新するためには、有効期限が過ぎるまでに更新手続きをする必要があります。
有効期限を1日でも過ぎてしまうと許可が失効します。
再び許可を得ようとする場合には、新たに許可申請を進めなければなりません。
ただ、新たな許可が出るまでの間は、産業廃棄物収集運搬業をすることはできなくなります。
許可の有効期限が切れないように注意しましょう。


するよりも早く許可を取得することができます。
また、申請をする前に実際に確認しなければならないことがある場合も、確認を代行してもらえますので本業に専念しながら申請手続きを進められます。
許可取得後も更新手続きや変更届の手続きにも対応してもらえますので、取得した許可を継続して活用しながら事業を進めていくことができます。


そして、依頼者の相談内容に従った提案ができるように検討しています。
また、依頼者に提案内容を伝えるときには専門用語を使わないように注意して、わかりやすい言葉で説明するように意識して取り組んでおります。
依頼者によって相談内容は違いますので、依頼者に寄り添った対応を心がけております。


許可取得だけでなく、許可取得後のことまで全て対応させていただきます。
当事務所へお任せください。ご連絡ご相談をお待ちしております。

