刑事事件について松井弁護士にインタビュー

事務所名 松井法律事務所
代表者 弁護士 松井 正広(まつい まさひろ)
郵便番号 〒370-0862
住所 群馬県高崎市片岡町1丁目13番19号 日光ビル2階2号室
TEL 027-325-6777
営業時間 平日・土曜:8:00~22:00 定休日:日曜・祭日

 

 

松井法律事務所の松井弁護士にインタビュー

群馬県に事務所を構える、松井法律事務所の元検事である松井弁護士に刑事事件についてお話を伺いました。

今回のインタービューでは、もし家族等が身柄拘束された場合、知らせを受けてから迅速に専門家(刑事事件に精通した弁護士)に相談することが、如何に重要であるかを教えていただきました。

 

chie
松井先生、本日はよろしくお願いいたします。
chie
先生は刑事事件に強いと伺っております。例えば、ひとえに刑事事件といっても多岐に渡ると思うのですが、特定のケースを対応されることが多いのでしょうか?
刑事事件である以上は全て対応しています。
普通の窃盗詐欺、恐喝、強盗、放火、殺人、わいせつ事案、特別捜査部の脱税事件など多数対応しています。
河井 浩志
chie
加害者と被害者、どちら側を弁護されるのでしょうか?
両方です。
河井 浩志
chie
検事をされていた頃はどのような仕事をされていたのでしょうか。
検事の仕事は、第一次捜査権がある警察などで捜査した事件の送致を受けて、検事自ら関係者である犯人である被疑者、被害者又は目撃者の取調べを行って事件を裁判所に起訴するか否かを決することが主な仕事になります。その後の裁判手続にも関与して適正な刑罰を裁判所に求めます。
河井 浩志
chie
その時の経験は弁護士としての今の仕事に、どのように役立ててらっしゃるのでしょうか?
身柄を拘束された依頼者がいた場合には、検事が身柄拘束の必要性を判断しているので、身柄拘束の必要性のない事情を明らかにする証拠を収集して、検事や裁判官を説得して、早期の身柄解放に繋げる見極めが役に立っています。何より早期かつ迅速な身柄解放が重要です。
河井 浩志
身柄解放までのスピードにこだわる理由があります。
迅速に動かないと身柄を拘束された場合、家族がいる人、会社員、学生の方等、その方が所属する組織に知られてしまえば、その組織の規律によって辞めてくださいということにもなりかねないからです。
しかし、逮捕されてもすぐ釈放されれば、そのまま社会生活・日常生活を取り戻すことができ、大事となる可能性の芽を摘むことにつながります。
河井 浩志
chie
身柄拘束された方のご家族の方に対し、無料で相談を受けてらっしゃるとのことですが何か理由があるのでしょうか?
実際そうなると家族の方も慌てるし見通しもつかず、不安と焦りの気持ちでいっぱいになってしまうものです。
ですが的確なアドバイスを早期にお伝えすることができれば、家族も今後の見通しや流れをつかむことができるので安心材料にもなります。

早く依頼してもらっただけ、そのまま身柄解放までの時間短縮に繋ぐことができるため早めに相談してもらえばという想いがあってのことです。

河井 浩志
お金も持たず警察に行って、どうしようってネットで調べて電話をかけてくる方もいらっしゃるので、そこでいちいちお金がどうのこうのっていうのも失礼な話ですし、一旦説明してあげて今後の流れを掴んでもらった上で依頼の是非を問うのが良いのかなと思っています。
河井 浩志
chie
御所の強みを教えてください。
元検事なので捜査の手順を熟知しているためスピーディーにやれることです。実務経験が豊富でもあるので、強盗事件とか放火事件とか殺人事件でも不起訴にした事例は多数あります。
河井 浩志
chie
刑事事件でお悩みの方へ先生からアドバイスをお願いします。
ほとんどの方が刑事事件には全く慣れてないかと思いますので、もしが起きてしまった際には速やかに専門家に相談した上で、身柄解放に努めるのがよいかと思います。
河井 浩志
chie
貴重なお時間をいただきありがとうございました。

 

松井法律事務所へメールで相談

    メール相談 電話相談