帰化申請について泉行政書士にインタビュー

ウイズユー行政書士事務所 行政書士泉史紀
事務所名 ウイズユー行政書士事務所
代表者 奥野 正智 司法書士・行政書士
郵便番号 〒530-0044
住所 大阪府大阪市北区東天満2-9-1
TEL 0120-852-014
営業時間 平日:9時~21時 土日祝:9時~18時

 

 

ウイズユー行政書士事務所 泉先生|帰化申請についてインタビュー

このページは、大変な手間と労力がかかるとされている「帰化申請手続き」を、できるだけスピーディーに、且つ安全に進めていきたい方に向けて書かれています。
また、より活きた情報を提供するため、ネットで集めた情報ではなく事務所の副代表である泉行政書士にインタビューを行っております。
帰化申請を検討されている方は、ぜひ事務所選びの参考にしてください。

 

本日はありがとうございます。
chie
泉先生のところへ帰化申請のご相談に来られる方は、主にどのような理由で帰化を希望されているのでしょうか?
chie
泉 史紀
もともと就労ビザで日本に働きに来られた外国人の方が、このまま長く日本に住みたい、住み続けたい、といった理由から帰化を希望されるケースが多いです。
その「日本に住みたい」という理由はどのようなところからくるのでしょうか?
chie
泉 史紀
まず日本の安全性・治安の良さはかなり大きいと思います。
あとは、ご家族がいらっしゃる場合、お子様の将来を考えて(大学受験や就職等)そのように選択される方も多いです。
「日本に住みたい」理由であれば、永住権取得という選択肢もあると思うのですが、そもそも「帰化」と「永住権」はどう違うのでしょうか?
chie
泉 史紀
「帰化」とは外国人が日本国籍を取得し日本人になること、「永住権」は外国籍のまま日本で永久的に住むことができる権利で、どちらも期間の制限なく日本で在留できる部分は同じですが、内容的には全く違ってきます。(こちらについてはまた改めて…)
これらを取得する為の条件も異なり、「帰化」は在留歴5年以上、就労歴3年以上、年収300万円(※必ずしもではない)、それに対し「永住権」は、在留歴10年以上、就労歴5年以上、年収300万円以上が必須条件となっています。
このようなことから、一般的には帰化より永住権を取得する方が、よりハードルが高いとも言われており、現状では帰化を選択される方の方が多いです。

 

御所ではどのような国籍の方からのご依頼が多いですか?
chie
泉 史紀
アジア諸国です。
最近の事例でいくと、フィリピン・スリランカ・そしてやはり中国の方は多い印象ですね。
御所では具体的には、どのような帰化申請サポートを行っておられるのですか?
chie
泉 史紀
メイン業務としては、法務局への事前相談に同行し、説明される必要書類が専門用語も多いため、かみ砕いて説明します。
その他、事前準備として必要書類の作成サポート、チェック等を行います。
書類に関しては、専門的で難しい内容であることも多い為、不備が生じないよう念入りに確認します。
帰化申請を全て自分で行うことは不可能でしょうか?
chie
泉 史紀
できないわけではありませんが、先程も申し上げたように書類作成等難易度が高いものも多いので、安全に進めていく為にもやはり専門家にお任せされることが安心だと思います。
費用はどのくらい必要なのでしょうか?
chie
泉 史紀
目安は15万円~です。もちろん難易度によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
御所では、遠方からの依頼も受けていただけますか?
chie
泉 史紀
可能です。
但し、遠方の場合は、日当及び出張交通費を別途いただいております。
過去には千葉県からご依頼いただいたこともあります。

 

帰化することによって得られるメリットは何でしょうか?
chie
泉 史紀
日本人として生きていける=日本でのあらゆる制限がなくなることです。
中でも、就労制限がなくなることは大きいと思います。
例えば、ご主人様の就労ビザで家族も一緒に日本で生活する場合、在留資格が「家族滞在」となり、その奥様は週28時間までのアルバイトしかできません。それをご主人様が帰化すると日本人となるため、奥様の在留資格が「日本人の配偶者等」に変更可能となり、自由に働くことができるのです。
その他にも、帰化することによって、選挙権、充実した社会保障、住宅ローンが通りやすい、世界的に信用度の高い日本のパスポートが手に入る等、様々なメリットはあります。
逆にデメリットはあるのでしょうか?
もしありましたら、教えて下さい。
chie
泉 史紀
母国の国籍を失うことです。日本では二重国籍は認められていないので、帰化することによって母国では外国人として扱われます。
活動や保障はもちろん制限され、渡航にビザが必要になることもあります。
相続も複雑になり、本国を離れることへの精神的な負担や家族への影響もあるでしょう。

 

帰化したいと考えている方が注意しておくべきこと等ありましたら、教えて下さい。
chie
泉 史紀
帰化取得には様々な審査があり、日本への在留歴や就労歴については皆さんよくご存知かと思いますが、意外と見落とされてしまいがちなのが交通違反です。
人身事故や飲酒運転等の重大な違反の場合、1回でも不許可になる可能性が高く、軽微な違反でも、回数が多いと不許可になる可能性があります。
日頃から交通ルールをきちんと守ることはもちろんですが、不可避な事故もある為、私が担当させてもらった方には、できるだけ車の運転は控えてもらうようアドバイスはしています。
もう一つ、家族滞在の在留資格の方が帰化申請をする際は、主たる在留資格の方と同時にする必要があります。(例えば、ご主人様が「技術・人文知識・国際業務」で奥様とお子様が「家族滞在」の場合など)
さらに、日本語レベルが小学生3年生程度の読み書き(漢字を含めて)能力を求められるため、配偶者の方の日本語レベル向上を待たないと申請できない、ということがしばしば起こり、申請時期が遅れることになるため、将来帰化申請をお考えであれば、早めに日本語の勉強を進めておかれることをお勧めします。

 

最後に、帰化申請を検討されている方にメッセージをお願い致します。
chie
泉 史紀
必要書類も多く、様式も決まっているため、ご不安になることが多いかと思います。
まずは気軽にご相談ください。よろしくお願い致します。
お忙しい中、ありがとうございました。
chie

 

この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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