事務所名 | ゴッディス法律事務所 |
代表者 | 弁護士 松本 佳朗(まつもと よしあき) |
郵便番号 | 〒160-0022 |
住所 | 東京都新宿区4-1-6 JR新宿ミライナタワー18階 |
TEL | 03-6273-0875 |
営業時間 | 平日:9:00 ~ 21:00 定休日: 土曜日・日曜日・祝日 |
ゴッディス法律事務所の松本弁護士にインタビュー

chie
本日はありがとうございます。

chie
離婚・男女問題に注力されている理由を教えてください。
私の弁護士キャリアはアディーレ法律事務所でスタートしました。
配属された部署は家事事件部という、不貞慰謝料や離婚のみを専門的に扱う部署だったのですが、2年間にわたり相当数の案件を担当させていただきました。その時に得た豊富な経験や知見があるからこそ、自信を持っている分野のひとつだからです。
配属された部署は家事事件部という、不貞慰謝料や離婚のみを専門的に扱う部署だったのですが、2年間にわたり相当数の案件を担当させていただきました。その時に得た豊富な経験や知見があるからこそ、自信を持っている分野のひとつだからです。

松本 佳朗

chie
どのような内容の相談が多いのでしょうか?
アディーレ法律事務所に所属している頃は、不貞慰謝料のみのご相談が多数を占めていましたが、昨今は離婚の相談が非常に多いです。

松本 佳朗

chie
特にどのような離婚問題を取り扱ってらっしゃるのでしょうか?
私が特に得意としているのは、財産分与で揉めているケースの解決です。 例えば、「子供もある程度成長したので、離婚を検討するも将来を考えると不安なので、可能な限り財産をもらえるだけもらって別れたい」といった内容のご相談や、「相手の不倫が発覚しました、もう一緒にやっていけないので今後どう動いたら良いでしょうか?それだけでなく、やっぱり不倫相手にも責任を取らせたい」といった案件です。
最近は相手の慰謝料請求と離婚のセットで、全て対応させていただくケースが非常に増えています。

松本 佳朗

chie
相談の男女比率はいかがでしょうか?
ご相談自体はさほど差はないのですが、最終的にご依頼を受けているのは女性が多いです。

松本 佳朗

chie
初回相談はどのような感じで行われるのでしょうか?
基本的に電話面談、ウェブ面談に関しては無料なのですが、無料だからといって短いという感じではありません。 一通り離婚の内容、必要なところは聞き取りさせていただいて、全てに対してある程度の具体的な見込みはお伝えするようにしています。 例えば特に親権が気になっているということであれば、そこに合わせてお話しをさせていただき、基本的にはそれに必要な範囲は全て丁寧に聞き取らさせていただいてます。

松本 佳朗

chie
では、まだ自分の気持ちがまとまっていない方からの相談もあるのでしょうか? 例えば、「離婚したいとは思っているけれどまだ決断できていない、ここはひとつ専門家に意見を聞いてみよう」という方もいらっしゃるのでは。
はい、いらっしゃいます。そういった方でもご相談はお受けさせていただいてます。

松本 佳朗

chie
離婚問題を弁護士に相談して、サポートを受けるメリットはどこにあると思われますか?
離婚問題は論点や争点となる部分が本当に多岐に渡ります。
想定裁判とか審判とかになってくると、それに要する書面作成等の時間もものすごくかかる。
感情的な面では、相手方とそもそも話したり接することそのものが嫌なぐらいだから離婚すると思うのですが、離婚手続きを全部自分でやるとなるとそうもいってられません。仮に別居していたとしても、相手とのやり取りが発生します。
そういった大変なことをすべて弁護士に丸投げできるというのは、時間的にも精神的な安定にもつながるのではないでしょうか。
そして何よりも、わからないことや不安に思うことは随時ご相談いただけるので、その相談相手がプロフェッショナルであればよりご安心いただけるのではと思います。

松本 佳朗

chie
非常にデリケートな問題を解決するにあたり、気を付けてらっしゃる点を教えてください。
ご依頼者様のご要望を最大限叶えるため全力を尽くすのですが、どこまでいっても裁判実務上の物差しといいましょうか、「何をどうしても、これはこうなるしかない」という一定のラインがあります。つまり落としどころの見極めです。 客観的な物差しと、ご依頼者様が持っている物差しとの差を認識して判断しながら、最終的にご依頼様にとって最大限の利益となるよう適宜アドバイスをするようにしています。

松本 佳朗

chie
離婚・男女問題で悩みを抱えてる方にメッセージをお願いします。
どのような些細なことでも、お悩みを抱えてらっしゃるならまずお声がけください。
離婚を決意してから相談しなければならない理由はありません。
離婚を決意してから相談しなければならない理由はありません。
むしろ、早い段階でご相談いただければ、今後必要になるであろう資料や進め方等もある程度具体的にアドバイスできる分野なので、ためらわずにまずはご相談いただければなと思います。

松本 佳朗

chie
お忙しい中ありがとうございました。