事務所名 | ゴッディス法律事務所 |
代表者 | 弁護士 松本 佳朗(まつもと よしあき) |
郵便番号 | 〒160-0022 |
住所 | 東京都新宿区4-1-6 JR新宿ミライナタワー18階 |
TEL | 03-6273-0875 |
営業時間 | 平日:9:00 ~ 21:00 定休日: 土曜日・日曜日・祝日 |
ゴッディス法律事務所の松本弁護士にインタビュー

chie
本日はありがとうございます。

chie
松本先生はインターネットトラブルの解決に注力されていますが、中でもどのような相談が多いのでしょうか?
また、近年で特に増えたと感じる相談内容を教えてください。
また、近年で特に増えたと感じる相談内容を教えてください。
弊所は被請求側、つまり投稿してしまった方の弁護に注力している事務所です。いわゆる加害者側です。
ご相談内容は、爆サイやX等にて名誉毀損行為や侮辱表現をしてしまったというものが多いです。また最近では、軽い気持ちでリツイートしたら、相手方から慰謝料請求を受けたり、開示請求を受けてしまったというご相談も少なくありません。
ご相談内容は、爆サイやX等にて名誉毀損行為や侮辱表現をしてしまったというものが多いです。また最近では、軽い気持ちでリツイートしたら、相手方から慰謝料請求を受けたり、開示請求を受けてしまったというご相談も少なくありません。

松本 佳朗

chie
リツイートしたら、そんな問題に発展するのですか?!
例えば、元ツイートが名誉毀損になっているものを、ただリツイートしただけでも「その内容に同意している」要するに同じ考えだから拡散していると判断されます。
つまり、何も文字を足さずリツイートしただけでも慰謝料は発生します。
つまり、何も文字を足さずリツイートしただけでも慰謝料は発生します。

松本 佳朗
他にもよくあるケースとして、元ツイートに対する意見や感想を述べる行為です。
元ツイートに同意してなくとも、裁判の実務上では拡散していると判断されるケースです。つまり、見られたくないものを拡散したと。
たったそれだけの行為が裁判ではそのような判断になるのかと驚かれるかもしれませんが、ここで紹介したケースは基本的にはすべて”アウト”です。
元ツイートに同意してなくとも、裁判の実務上では拡散していると判断されるケースです。つまり、見られたくないものを拡散したと。
たったそれだけの行為が裁判ではそのような判断になるのかと驚かれるかもしれませんが、ここで紹介したケースは基本的にはすべて”アウト”です。

松本 佳朗
他に相談傾向が多いものとして、ビットトレントを利用した違法ダウンロードがあります。
特にAVメーカーさんが力をいれており、人によっては複数社のメーカー側の代理人弁護士から請求を受けて相談にいらっしゃる方もいます。
特にAVメーカーさんが力をいれており、人によっては複数社のメーカー側の代理人弁護士から請求を受けて相談にいらっしゃる方もいます。

松本 佳朗

chie
インターネットトラブルに注力されるようになったきっかけはあるのでしょうか?
今の時代だからこそといいますか、ご相談そのものが多いです。
ここ数年でインターネットトラブルの相談は増えていて、他の弁護士の先生方も注力されていると思います。
けれどまだまだ新しい分野であり、特に地方になるとビットトレントによる請求を体験された先生も少なく、先生探しがそもそも難しいようです。
ここ数年でインターネットトラブルの相談は増えていて、他の弁護士の先生方も注力されていると思います。
けれどまだまだ新しい分野であり、特に地方になるとビットトレントによる請求を体験された先生も少なく、先生探しがそもそも難しいようです。

松本 佳朗
先ほどのリツイートにしても、「誹謗中傷や名誉棄損している意図はなく、ただ自分の感想を言っているだけであれば問題はないでしょう」という案内を他事務所で受けたのですが本当に大丈夫なのでしょうか?、というご相談を受けたこともあります。 経験されている先生とされていない先生とでは、見解がかなり変わってしまうことがあるのは事実です。
そういった事情もあり、私もその辺でお力添えできればという想いで対応させていただいております。
そういった事情もあり、私もその辺でお力添えできればという想いで対応させていただいております。

松本 佳朗

chie
印象に残っている相談・解決事例を可能な範囲で教えていただけますか?
印象的というものは特になく、むしろ割とどのご相談・解決事例も同じような印象を受けます。
「大勢が投稿していたので一緒になって軽い悪口を書いてしまった」といった感じの案件が非常に多いです。
「大勢が投稿していたので一緒になって軽い悪口を書いてしまった」といった感じの案件が非常に多いです。
他には、同定可能性といって、第3者から見て誰に対する書き込みなのかがわかりにくい書き込み内容があり、しかし相手方としては誰に対してのものか特定できているんだと主張されているケースがあったのですが、最終的には請求を退けた案件などもありました。

松本 佳朗
※同定可能性…誹謗中傷やプライバシー権侵害などの権利侵害が行われたとき、対象者を特定できる可能性です。対象者を特定できなければ名誉権やプライバシー権などの権利が侵害されないので、名誉毀損やプライバシー権侵害にはなりません。

chie
加害者側はどうしても立場的に不利になってしまうのではと思ってしまうのですが、解決までどのように進んでいくのでしょうか?
書き込みされてる方の傾向として多いのが「自分は正しいことを言っているのに、なぜこれが名誉毀損になるんだ」という考え方です。
例えば、Aさんが不倫していたとして、それが事実であってもそれを広める権利がその方にあるわけではありません。また公目的なのかといったらそうではない。でも、不倫するような人間は社会的制裁、罰を受けて当然だ、みたいな感情が入ってしまう。

松本 佳朗
また開示請求に対しても、将来的に開示されるのは明らかであるにもかかわらず不同意されて、結局数か月後に最悪の場合裁判までされるといったケースもあります。
※可能性は低いですが侮辱も名誉毀損も刑事事件になるリスクがあります。
※可能性は低いですが侮辱も名誉毀損も刑事事件になるリスクがあります。
仮に争った場合、明らかに開示が認められるような案件であっても、「不同意して何が悪いんだ」ぐらいの感じで意見を書いてしまうと、相手方の温度感が上がってしまい、場合によっては刑事告訴するぞとなり、不要な紛争に拡大しかねません。
それよりも素直に謝罪して、もちろん必要以上にお金を払う必要はありませんが、相当の金銭を支払い早期の円満な解決を図る方が良いのではと思います。

松本 佳朗

chie
私たちが書き込み等する際に気をつけておくべき点はございますか?
やはり、一時の感情で書き込みをしない、ということでしょうか。
発信者情報開示請求の認められる権利侵害というのは、皆さんが思っている以上にハードルが低いです。
「こんなちょっとしたことで」「確かに相手方を侮辱していると言えなくもないけれど…」という程度であっても、多くは開示請求が認められます。
そこまで酷くなければセーフ、というものではないので本当に気を付けて下さい。
発信者情報開示請求の認められる権利侵害というのは、皆さんが思っている以上にハードルが低いです。
「こんなちょっとしたことで」「確かに相手方を侮辱していると言えなくもないけれど…」という程度であっても、多くは開示請求が認められます。
そこまで酷くなければセーフ、というものではないので本当に気を付けて下さい。

松本 佳朗
また、1回だけであればセーフだろうと思われる方が結構多いのですが、回数は関係ありません。
開示請求される方は、その一つだけをターゲットとして動いてくるわけではありません。
開示請求される方は、その一つだけをターゲットとして動いてくるわけではありません。
何十人、何百人であろうと書いた人たち全員が開示請求のターゲットにされます。
軽い気持ちや1回だけならとか、そういった考え方は本当に持たないことが賢明です。

松本 佳朗

chie
自分は加害者側という後ろめたさから、弁護士への相談を躊躇ってしまう方が多いと思います。
そういった方たちへアドバイスやメッセージをお願い致します。
そういった方たちへアドバイスやメッセージをお願い致します。
少しでも不安があればお問い合わせいただければと思います。 もちろん、相手側から請求がきているのであればすぐに対応可能です。
弊所の場合は初回相談が無料ですので、「一時の感情で書き込んでしまった」「開示請求されるかもしれない」「弁護士に相談中と言われている」等、実際に請求を受けていない状態であってもお気軽にご相談ください。

松本 佳朗

chie
お忙しい中、ありがとうございました。