遺産相続について石和弁護士にインタビュー

事務所名 藤沢法律税務FP事務所
代表者 弁護士・ファイナンシャルプランナー 石和康宏
郵便番号 〒251-0052
住所 神奈川県藤沢市藤沢572 ラ・ホーヤ藤沢508
TEL 0466-52-6818
営業時間 平日9:00~18:00

 

 

藤沢法律税務FP事務所の石和弁護士にインタビュー

chie
本日はありがとうございます。
chie
遺産相続といっても状況によって様々な種類があると思いますが、中でもどのような相談を受けられることが多いでしょうか?
一般の弁護士ですと、やはり遺産分割調停、遺留分侵害額請求等の紛争解決の分野の仕事が多いのではないかと思いますが、私の場合は、相続開始前の遺言の作成から、相続開始によって必要となる遺産の確認、遺産(預貯金、有価証券、保険等)の名義書換等手続、相続登記、相続放棄、さらに相続人間で遺産の分割について協議が整わない場合の遺産分割調停、遺留分侵害額請求まで幅広く対応しています。
この中で必ずしもどの種類の相談、仕事が多いということはありません。
ただ、相続税の申告については、通常は税理士の先生に任せており、私自身が行うことは少ないです。
石和 康宏

 

chie
先生が今までに手掛けられた相続問題の中で印象に残っている相談、解決事例を可能な範囲で教えていただきたいです。
やはり一番印象に残っているのは、平成26年に相談を受けてから、時効を原因とする訴訟により獲得した土地について、最終解決の税申告まで、約 10 年ほどかかった、いわゆる遺産分割の事例ですね。
この事案は、被相続人死亡後だいぶ期間が経過していたため、子供について二次相続が発生し、相続人が20人以上に及びました。
それらの相続人の連絡先を確認するところから始まり、なるべく穏当に解決したいという依頼者の方の意を受けて、連絡、訪問する等して、地道に相続分の譲渡証書を集めましたが、末弟のお子様方からは、どうしても承諾が頂けず、相続分の譲渡による解決は頓挫してしまいました。
しかしながら、本件の事案は、形式的には遺産の分割の問題でありながら、実質的には生前贈与がされていた(と評価できる)事案であったことから、承諾を頂けなかった相続人方に対して、生前贈与を前提として、時効取得の訴訟を提起し、無事認容判決を取得することができました。
さらに、取得した土地の登記や地目の変更のための非農地証明の取得、税の申告にも携わり、まさに私の強みである横断的な分野についての知識、経験を結集して、依頼者の方に満足頂ける完全な解決を達成できた事案であったと自負しております。
石和 康宏

 

chie
数多くの法律問題がある中で、先生がこのように相続分野に注力されるようになった理由をお聞かせいただけますでしょうか?
相続の手続は、遺産である資産またはその価値を相続人に移すことを目的とする手続な訳ですが、それぞれの資産(不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車その他)の移転手続は一様ではなく、手続自体、及びその後の処分の難易等もありますから、そのような資産の移転、処分手続等に精通している必要があります。
さらに、何をどのように分けるかによって相続税の額が大きく変わってきたりもします。
従って、そのような手続等を熟知しつつ、どのようにすることが全体的にみて依頼者の方にとって、できるだけスムーズに、また、メリットを享受できるのかを複数の手段の中から選択する要素があり、様々な分野が交錯する点で興味深い分野でもあるからです。
石和 康宏

 

chie
相続問題は身内同士のいろんな感情がもつれ合って複雑化しますが、先生は特にどのような点に気を配りながら、話を進めていかれるのでしょうか?
相手方を含めて、このようなケースでは、法律等によるルールやどのような最終解決になるであろうことを実際の遺産分割の調停の実務、判例等を踏まえてよくよく説明し、理解してもらうことだと思います。
それにより、無用な争いをできるだけ避けることは大事だと思います。
石和 康宏

 

chie
御所は神奈川県外からの相談や依頼も受けていただけるのでしょうか?
はい、神奈川県外からのご相談やご依頼も可能です。
ただ、いくら通信手段が発達してきているとしても、やはりお会いして資料等を見ながら打合せする必要もやはり出てきますので、それが可能な常識的な範囲での依頼者の方からの受任ということになります。
石和 康宏

 

chie
相続問題に関わらず、先生が日頃から相談者や依頼者に対して、大切にされていることを教えていただけますでしょうか?
受任事務に関する迅速な連絡・報告と、受任事務の進め方等についての十分な説明です。
石和 康宏

 

chie
突然の不幸で家族が亡くなり、相続に関してどのように行動すれば良いかわからない人もいると思います。
まだ何も方針が定まっていない場合でも、相談して大丈夫でしょうか?
もちろん大丈夫です。
むしろ早期のご相談こそ有益適切な解決につながると思います。
特に相続放棄が必要となる事案では、早期のご相談は不可欠でしょう。
石和 康宏

 

chie
平均寿命が延びた今、相続問題はまだまだ先のこと、と思っている方も多いと思います。
ですが、いざ向き合わねばならないとなった時に家族みんなが困らない為に、元気なうちからできることはありますでしょうか?
もしあれば、教えて下さい。
遺言書作成の実践です。
むしろ遺言は元気なうちでないとできなくなってしまいますから、およそ相続など考えられない時期から遺言書の作成を実践しましょう。
遺言書は、一番簡単なものは、自筆で作成し、日付を書き、署名捺印すれば有効な訳ですから必ずしも難しいものではありません。後で作り直すこともできます。
万が一、お子様が成人する前に亡くなられた場合には、遺言がないことによって、残されたパートナーの方やお子様方に特別代理人の選任等予想外の負担が生じることもあります。
また、パートナーが再婚の場合や、パートナーとの間にお子様がいない場合などには、全く知らないお話合いが難しい相続人が登場してくる場合もありますから、このような場合も後に残されたパートナーが困ることがないよう遺言をしておくはことは不可欠かと思います。
石和 康宏

 

chie
最後に、相続問題で悩んでいる方にアドバイスをお願いします。
お一人で悩まれることなく、是非専門家にお気軽にご相談下さい。
石和 康宏
chie
お忙しい中、ありがとうございました。

 

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