事務所名 | 叶法律事務所 |
代表者 | 叶 幸夫 弁護士 |
郵便番号 | 〒135-0044 |
住所 | 東京都江東区越中島1-3-1 ルネ門前仲町131 |
TEL | 090-4620-3987 |
営業時間 | 平日9時~17時 土日祝 9時~13時 |
叶法律事務所代表の叶弁護士にインタビュー
東京の叶法律事務所代表 叶幸夫弁護士に、遺産相続についてインタビューをさせていただきました。
私が理解しやすいよう、易しい言葉を使って丁寧にお話しくださったので、誰にでも読みやすい内容となっております。
相続問題の解決に関するヒントがたくさんありますので、今後の参考としてお役立てください。

本日は遺産相続についてお話をお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします。

遺産分割の調停申立や遺留分侵害の裁判、調停から裁判に移行することも珍しくありません。
また、遺言書の作成、亡くなった方の遺言書を相続人の皆さんにお知らせして登記だとか回収とかいろいろあります。お手伝いすることは本当にたくさんあります。


遺留分侵害額調停を申し立てたのですが、調停は話し合いなのでお互いに歩み寄りがなければ話しがつきません。
裁判だと裁判官が判決を出すので皆さん従うことになるため、裁判した方が解決が早いといえるのですが、これもまたケースバイケースです。
少し難しい話をすると、遺産分割の調停は家庭裁判所に申し立てをします。そして調停が不調となれば、裁判官が審判を書いてくれます。つまり、裁判官が判断し遺産分割調停の結論を示してくれます。
しかし、遺留分侵害額調停の場合は話し合いが不調に終わってしまうと審判はされず、争いが続くのであれば地方裁判所へ訴状を提出する必要が出てくるのです。
これらのことを依頼者に伝えると、「なんでそこまでしないといけないのか」「なぜ家庭裁判所は審判をしてくれないんだ」とおっしゃいます。気持ちは本当によくわかるのですが、法で決まっているのでどうしようもないのです。依頼者も仕方ないとわかってはいても、理屈ではなく様々な感情・気持ちがあるなかで理解するのも大変だったと思います。


公正証書遺言は公証役場で作成します。
自分で遺言書を書くと、亡くなっときに相続人が家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
戸籍謄本を取得し相続人の存在を証明すると、裁判所から相続人に検認するから出頭するようにという通知が送られます。
検認されることで、遺言書に基づき登記ができるようになるので必要な手続きではありますが、とても面倒な手続きといえます。
遺言書に不備があると、例えば日付が抜けている、印鑑が漏れている、間違っている等により無効になることもあるため、公証役場で公正証書遺言を作るのが一番です。
費用も5万円位からで、どんなに高くても10万前後で済むので作りやすいかと思います。
公正証書遺言であれば検認手続きなしで、すぐに登記手続きや銀行口座からの出金等を行うことができます。


以前、80歳の大工さんと話したときですが、その歳でまだ仕事しているのですか?と尋ねたら、現場に出たら手足が自由に動くんだと、長年やってきたから。私も同じで自動マシーンのように仕事している。
何のために仕事しているか、全然そういうのは考えておらず、仕事は生活の一部だし趣味ともいえます。


