相続放棄についての野間司法書士にインタビュー

アルスタ司法書士事務所
事務所名 アルスタ司法書士事務所
代表者 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋 司法書士
郵便番号 〒550-0003
住所 大阪府大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601
TEL 0120-575-038
営業時間 月~木:9時~19時 金:9時~18時 土:休 日:9時~18時

 

 

アルスタ司法書士事務所代表の野間司法書士にインタビュー

本日はありがとうございます。
相続放棄について教えて下さい。
chie

野間 知洋
相続放棄とは、書いて字の如く、相続を放棄する手続き、または相続を放棄する行為そのものを指します。
相続放棄をすることで、本来相続人であるその方は相続人ではなくなるため、その結果、死亡した方のプラスの財産もマイナスの財産も引き
継ぐことはありません。
なお、相続放棄は
相続の発生を知った時から3カ月以内に管轄の家庭裁判所へ申立てることが必要です。

相続放棄の具体的な相談・解決事例を可能な範囲で教えていただけますか?
chie

野間 知洋
よくあるのは我が家には財産ないので、相続とは無縁だと思っていたところマイナスの財産、つまり借金が残っていたことが後から明らかになったため、どうすれば良いか?というご相談ですね。
この中でも、どのような解決方法が良いか思案しているうちに相続放棄の申立て期限が迫ってしまっているようなケース非常に多いと言えます。迅速に手続を進める必要があることから、当事務所で対応し、何とか期限に間に合ったという案件は少なくありません

相続放棄の手続きとは、どのような流れで進んでいきますか?
chie

野間 知洋
先ずは戸籍謄本等必要書類収集(必要な戸籍の範囲は死亡した方と相続放棄の申立てをされる方との関係により変わりますし、集めた戸籍や住民票などと合わせて管轄の家庭裁判所へ申立書類を提出し、書類に不備などがなければ、その後概ね週間程度で手続きとしては完了します

もちろん状況によって違うとは思いますが)相続放棄の正式な依頼から、解決までどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
chie

野間 知洋
戸籍や住民票の収集は当事務所でも行うことが出来ますので、そこから手続きを始めたとして、相続人が直系卑属(子)の場合なら1か月程度というところでしょうか。

相続放棄をするメリットは何ですか?
chie

野間 知洋
死亡した方の財産状況が全て明らかなのであれば、それに基づいて相続するか放棄をするかを決めていただければ結構ですが、こと負債の状況については、ご家族でも知らないことが少なくありません。
中途半端に負債を清算しようとした結果、後から別のもっと大きな負債の請求を受けたといったお話もよく耳にします。

したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い可能性が高い、または、プラスの財産がない可能性が高いのであれば、あらかじめ相続放棄をしておく方が無難と言えます。
そうすることで、以降、
相続人は死亡した方が残した負債については一切の関与が不要となります。

逆に、相続放棄をする際に注意しなければならないことはありますか?
chie

野間 知洋
相続放棄は原則撤回することが出来ません。したがって、本当に相続放棄をすることでその問題が解決するのか、もしくは、相続放棄をすることで後々本当に困ることがないかを見極める必要があろうかと思います。

また、相続財産の預金を引き出して私的に使うなどしてしまった場合は相続放棄ができなくなりますので、相続放棄を検討されている段階での相続財産の取り扱いには十分な注意が必要です。

御所では全国から相談や依頼を受け付けておられますか?
chie

野間 知洋
相続放棄については、相談・依頼共に全国対応しております。
死亡した方の最後の住所地を管轄する裁判所に対して申立てを行うことになりますが、相続放棄の申立ては郵送でも受け付けが可能であり、また、前提となる戸籍の収集等も郵送で行うことが可能ですので、遠隔地という理由をもって手続きを進めることが出来ないということはありません。

相続放棄の費用について教えて下さい。
chie

野間 知洋
相続人の数や、死亡した方との間柄などによって必要な戸籍の数が変わりますので一概には言えませんが、たとえば相続人が子1名のみの場合で考えますと、報酬は55000円(税込)、実費として5000円程度見ていただければ、十分足りるのではないかと思います。

相続放棄を専門家に依頼するメリットはどこにあると思いますか?
chie

野間 知洋
先ずは、確実に期限に間に合わせることが出来るという点ではないでしょうか。
相続人個人で対応しようとした時の時的制限は大きな障害と言えます。
また、相続放棄をすることでその方の問題が本当に解決するか否かの見極めも大変難しいところだと思います。
専門家に相談・依頼することは、相続放棄に限らず、相続全体を把握して、採るべき手続きを明らかにすることが出来る点も大きなメリットだと言えます。

野間先生が依頼者に対して大切にされていることを教えていただけますか?
chie

野間 知洋
重複する形にはなりますが、“相続”といっても、ご家庭ごとに状況が違います。
杓子定規に場合分けするのではなく、本当に進めるべき手続きが何かを相談者との対話の中で、もしくは、希望・要望に応じて、判断するようにしています。

相続放棄におけるアルスタ司法書士事務所強みを教えてください。
chie

野間 知洋
当事務所は、登記や債務整理手続き、成年後見業務を通じて全国から様々な相談、依頼をいただいています。相続放棄に限定せず、その他の業務の流れから相続放棄の必要が出て来ることも少なくありません。こういったところから、他の事務所にはない、経験を生かしたアドバイスが出来る事務所だと思います。

最後に、相続で悩んでいる方にアドバイスをお願いします。
chie

野間 知洋
プラスの財産だけが相続ではありません。自分には関係ないと高を括っていると、後から大変なことになる可能性も秘めているのが相続です。

どうすれば良いか分からない、ということであれば、相続放棄の手続きも含め、先ずはお気軽にご相談いただけたらと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。
chie

 

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    この記事を書いた人
    執筆者:chie
    士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
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