離婚に関する問題について荒川行政書士にインタビュー

事務所名 荒川行政書士事務所
代表者 行政書士 荒川 朋範
郵便番号 〒923-0983
住所 石川県小松市日末町ム118番地
TEL 080-1955-7993
営業時間 年中無休 8:00~23:00 ※臨時休あり

 

 

荒川先生|離婚協議書作成業務インタビュー

chie
本日はありがとうございます。
chie
貴所のサイトを拝見しますと、離婚協議書や示談書などの書類作成を主な業務とされている印象を受けますが、お問い合わせに来られる方は、協議内容をすでに具体的に決めている方と、まだあまり決まっていない方では、どちらが多いでしょうか?
当事務所では、協議内容を既に決めてあり、あとは書面に残すだけという方が多いです。
まだあまり決まっていない方でも、取り決めるべきポイントをアドバイスしたり、希望する離婚条件を記載した案文を作成してお渡ししたりしています。
この案をもとに協議いただき、協議が調い次第、正式な離婚協議書を作成するという対応も行っています。
荒川 朋範

 

chie
先生が離婚分野に注力されるようになったきっかけ等はあるのでしょうか?
もしありましたら、可能な範囲で教えていただけますと幸いです。
1件の離婚協議書作成のご依頼を完遂したところ、日本全国から離婚協議書作成の依頼が多く舞い込むようになりました。
多くの離婚相談や離婚協議書を手掛けるうちに、円満な別れや家族の形の奥深さを感じ、新しい人生のスタートに助力したいと願いようになり、離婚分野に特に力を入れるようになりました。
荒川 朋範

 

chie
ご相談を受ける際や、ご相談者との向き合い方について大切にされていることをお聞かせください。
まずはご相談者様のお話を傾聴し、合意内容や希望する条件などを詳しくお聞きしています。
法的に認められないような合意内容を除き、当事者様の合意内容について否定はしないようにしています。

ご相談者様のお話を一旦受け止めたうえで、補足として不十分な点等があれば質問し、内容の拡充を図っています。
適宜、合意内容をまとめて、認識に間違いがないか確認しながら対話しています。
特に、相談で得た情報は、後の離婚協議書のほとんど全てといえるほどに大切なものですので、特に時間をかけて詳しくヒアリングしています。

荒川 朋範

 

chie
養育費・財産分与・慰謝料などについて、当事者間で話し合う際に特に決めておいた方が良いポイントを教えてください。
養育費であれば、最低限、始期と終期、一括払いなのか月ごとの支払いなのか、毎月の支払日、支払方法は決めておく必要があります。
財産分与や慰謝料であれば、金額と支払期日、支払方法の決定は必要です。
金銭が動くような取り決めの場合は、公正証書の作成の有無も決めておくべきです。
荒川 朋範

 

chie
離婚協議書や公正証書を作成する際に、特に重視しているポイントや、将来的なトラブルを防ぐために意識していることを教えてください。
お金が動くような取り決めがある場合は、記載に誤りがないように特に慎重に作成しています。
このような場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書の作成を伴うことが多いので、公正証書にも対応した離婚協議書(公正証書原案)を作成しています。

トラブルを防ぐためには、必要に応じて養育費をするための協議をする余地を残したり、清算条項を設けたり、住所等の変更時の通知義務を定めたりしています。

荒川 朋範

 

chie
離婚協議書を作成しておくことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、離婚条件が明確になるため、口約束でのトラブルを防ぐことができます。
また、養育費などのお金が動く取り決めを書面で行うことで、万一の場合の証拠となり、受け取り側に有利に働きます。また、支払う側にとっても、責任感を喚起することができます。
離婚協議書を作成することで、夫婦関係を円満に清算し、それぞれが新しい人生のスタートを切りやすくなるという心理的なメリットも考えられます。
荒川 朋範

 

chie
お子さまがいるご家庭の離婚では、親権や養育費、面会交流などについて、どのような視点でアドバイスされていますか?
親権者の選定や養育費、面会交流は、子の利益にとって重要な取り決めであることを説明しています。
単なるお金やレクリエーションの問題ではなく、子の成長に大きな影響を与えることから、不合理な取り決めにならないよう助言することはあります。
また、養育費については、現実的に継続して支払い可能な金額で設定することがトラブルを避けるポイントです。
荒川 朋範

 

chie
財産分与や慰謝料請求には時効があると聞きますが、離婚協議書を作成することで対策になりますか?
財産分与や慰謝料に係る請求権が発生したこと(請求権があること)を明記できるため、有用です。
荒川 朋範

 

chie
近年の法改正や制度変更(共同親権制度など)を踏まえ、離婚協議書の作成や離婚協議において特に意識されている点があれば教えてください。
法制度や時代に即したヒアリングになるよう、日々、実務を研究しています。
荒川 朋範

 

chie
離婚を決断する前の段階でも相談可能な場合はございますか。また、そのような段階でご相談を受ける際に、特に配慮されていることを教えてください。
離婚を決断する前のご相談も可能です。
その場合は、離婚協議に対して取り決めるべきことを伝えたり、現状で希望する離婚条件をまとめた資料をお渡しして、協議を促したりしています。
特に配慮している点としては、ご依頼者様を否定しないこと、専門用語は使わずに、かみ砕いて説明することです。
荒川 朋範

 

chie
ご相談からすべての手続きが完了するまでの一般的な流れや、期間の目安を教えてください。
ご相談では、現状をお話しいただき、適宜内容を補足、確認しながら、合意内容を把握していきます。
離婚協議書を作成するうえでの大部分は、この相談でヒアリングした内容となりますので、じっくり時間をかけて行います(30分~1時間程度)。

ご依頼成立後、直ちに離婚協議書原案の作成に着手します。
不動産情報などの追加での情報が必要な場合を除き、ご依頼後1~2日程度で第1稿を作成、ご依頼者様にご提示します。
その後、必要に応じて修正を繰り返し、ご依頼者様から納得いただけるまで、推敲を行います。
ご依頼者様からOKをいただけましたら、当事務所で印刷・製本(袋とじ)して、ご依頼者様宛に郵送にて納品します。
一連の流れとしては、おおよそ1週間程度で完了することが多いです。

荒川 朋範

 

chie
これまでに印象に残っているご相談や、解決に至った事例があれば、差し支えない範囲で教えてください。
離婚前の別居段階の案件ですが、子の監護者が児童手当を受給するために、当事務所が意見書を作成して離婚協議中である旨を主張したところ、無事に児童手当を受給することができた事例があります。
専門家としての責任や誇りを再認識し、誠実に職務に邁進しようと感じた事例でした。
荒川 朋範

 

chie
ドラマ等の影響もあり、「離婚問題は弁護士に相談するもの」というイメージが強いですが、行政書士に相談すべきケースと弁護士に相談すべきケースの違いについて教えてください。
行政書士が対応できる場合としては、当事者間で協議が調っている場合や、当事者間で協議ができそうな場合など、「トラブルになっていない」状態である場合です。
弁護士に相談すべきなのは、当事者間で協議が調わず、解決のために調停や審判が必要である場合や、相手方との交渉を代理人に一任したい場合です。
荒川 朋範

 

chie
先生のもとへご相談・ご依頼に来られる方は、ホームページやご紹介など、どのようなきっかけが多いのでしょうか。また、ご自身ではどのような点が多くの方に選ばれるポイントだとお考えでしょうか。
当事務所は、全国からインターネットや電話でご相談やご依頼をお受けしています。
ご相談やご依頼を受ける以上は、誠意と真心をもって対応し、書面も心を込めて作成しています。
ご依頼いただけたことに感謝し、自分にできることを愚直に、誠実に行ってきただけですが、ご依頼者様からは概ね高評価をいただけているのが選ばれるポイントなのかもしれません。
荒川 朋範

 

chie
また、荒川先生ならではの強みや特徴についてもお聞かせください。
これまでにも日本全国から数多くの離婚相談をお受けし、離婚協議書を作成してきました。
その中には複雑な取り決めや一般的でない取り決めもありましたが、法令や先例、実務等を研究し、可能な限り公正証書にも記載できるような取り決めになるよう文言を工夫することで、ご依頼者様の意向に沿うような離婚協議書を作成してきました。

関連法令の調査や実務にて培ったノウハウや研究成果が当事務所の専門性であり、財産、強みです。
また、草案も2日程度あれば提示可能といったスピード感も強みです。

当事務所は、大手法律事務所や養育費の保証会社とも提携し、離婚や養育費に関して手厚いサービスを提供しています。
書類を作成して終わりではなく、その後のアフターフォローも万全です。
さらに、相談料は無料で、内容確定前であれば、何度でも無料で修正します。
行政書士報酬の支払方法も振込のほか、クレジットカード決済も可能ですので、キャシュレス派の方も安心してご利用いただけます。

荒川 朋範

 

chie
最後に、これから離婚協議をされる方へメッセージをお願いします。
離婚も、人生における決断の一つで、当事者が合意した以上は、それは尊重されるべきものです。
トラブルを避けつつ、円満に関係を終了させ、それぞれが新しいスタートを切るためにも、離婚に際して取り決めた条件は、離婚協議書にて明確化しておくことが大切です。
新しいスタートのために、離婚協議についてお悩みの方は、お気軽に当事務所をはじめとする専門家にご相談いただければと思います。
実務に精通し、離婚問題について情熱ある専門家であれば、きっと有意義なサポートを提示してくれるでしょう。
荒川 朋範
chie
お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

 

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    この記事を書いた人
    執筆者:chie
    士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
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