| 事務所名 | 弁護士法人アクロピース |
| 代表者 | 弁護士 佐々木 一夫 |
| 郵便番号 | 〒115-0055 |
| 住所 | 東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウィングビル4階(受付7階) |
| TEL | 03-5948-5840 |
| 営業時間 | 【新規相談受付】平日9:30~21:00 土日祝9:00~20:00 【ご契約中のお客様】平日10:00〜19:00 |
遺産相続|弁護士法人アクロピースの佐々木弁護士にインタビュー
今でも遺言によって、全く遺産の配分を受けられないという人が当たり前のようにいるんですね。
例えば、長男に全ての遺産を渡し、次男は受け取れないということです。
他にも、生前に全部あげてしまっているケースもあります。これは間違った認識なのですが、遺言で分けると遺留分を請求されるからと、生きているうちに長男に全部あげてしまおうということです。
これも当然、遺留分侵害額請求の対象になります。
親が土地をいっぱい持っているけど、借入も沢山あり、長男がそれらを相続することになったけれども、果たしてこれはプラスなのでしょうか?というご相談でした。
私は土地専門の弁護士でもあるので、その土地の価値を差し引いたら、プラスになるだろうなという直感がすぐ働きました。
そのお客様は、借金もかなりあるからと当初は相続放棄を考えておられましたが、プラスになるだろうとの思いから、先ずは調査してみましょうと、調査から始めました。進めていくと、やはりプラスになるとのことで、最終的には4500万の請求ができました。
プラスの遺産しかない場合は遺留分の計算も簡単ですが、資産家は借金を抱えている方も多いので、遺産を全てトータルするとプラスなのかマイナスなのか、土地も会社の株の評価もわからない、そういう状況の時に弁護士に相談するのは非常に重要だと思っています。実際には多額の遺産が受け取れたのに、受け取れないまま見過ごしてしまったという事件もありますので。
遺留分というのは当然の権利で、特定の人に渡すと書いてあるからといって、それをのまないといけないわけではないことは皆さん重々ご存知だとは思いますが、その権利をきちんと実現させていきましょう。
それを実現するためには、弁護士の手助けが必要です。もし家があった場合、その価値はいくらなのか、素人ではなかなか判断できないですよね。
不当な状況におかれていると思ったら、弁護士にまずは相談してみましょう。相談だけでも構いません。ご自身がどんな権利を持っているのか、知らないままになってしまいますから。
とお伝えしたいです。
これは皆さん見逃してしまいやすいのですが。1年はあっという間に経ってしまいますので、すぐに相談していただいて解決していきます。
※遺留分侵害額請求の時効…亡くなったこと知った時 且つ 自身の遺留分を侵害されたことを知った時から1年
そして私は、お客様自身の主観的な満足度を得ていただくことも非常に重要だと思っていて、例えば細やかにご連絡を入れるなど、密にコミュニケーションを取ることを心掛けています。
ですので、少し家族で話をされてみて、ちょっとこれはしんどいなと思ったら第三者(専門家)を入れることが重要です。
第三者を入れることでしか解決できない問題もありますから。とにかく、少しでもしんどいなと思ったらご相談下さい。