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消滅時効の援用のポイントは事前調査

消滅時効の援用のポイントは事前調査

消滅時効の援用手続きをすることで、支払い義務を消滅させる、つまり借金をゼロにすることができます

時効の援用手続きには、抑えておくべきポイントがあります。
それは、援用手続きをする前に、債務について事前調査をすることです。

ポイントは下記の4点。

  1. 時効期間が満了している
  2. 債務承認をしていない
  3. 過去10年の間に裁判手続きをされていない
  4. 上記①③思い違いをしていない

 

消滅時効の援用で借金がゼロになる|借金には時効(消滅時効)があります

 

①時効期間が満了している

消費者金融会社やクレジット会社、銀行などからの借り入れであれば、5年です。
信用金庫や日本政策公庫、個人などからの借り入れであれば、10年となります。

つまり一般的な貸金業者であれば、時効期間は5年です。
※以降は一般的な貸金業者が債権者と過程します。

最後の取引から5年以上経過していれば、①は条件を満たしていることになります。

 

②債務承認をしていない

債務承認とは、借金が存在することを認めることです。

具体例:

  • 今は生活が苦しくて返済ができない
  • 一括は無理なので分割にしてほしい

などといった発言は債務承認したものと判断されます。

また、千円だけ振り込んでくれたら次の支払いはしばらく待つといわれた場合、千円を振り込んだ時点で債務承認をしたと判断されます。
これらの行為を5年以上していなければ、②は条件を満たしていることになります。

 

③過去10年の間に裁判手続きをされていない

過去10年の間に裁判所から通知がきていなければ、裁判手続きをされていないと判断できます。
借金してから一度も引っ越しをしていなければ、裁判所からの通知は来ていないと考えて問題なさそうですが、引っ越しをしている場合は要注意です。

引っ越しのタイミングと債権者が裁判手続きをしたタイミングが悪いと、前の住所に裁判所からの通知が届くことになります。
そして本人が受け取っていなくても、公示送達という手続きによって裁判を進めることができます。

 

公示送達とは?
意思表示の公示送達 | 裁判所
意思表示の公示送達 | 裁判所

裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

www.courts.go.jp

 

つまり、裁判されていることを債務者本人が知らなかったという事例は少なくありません。

裁判をされて本人が何の手続きもしなかった、できなかった場合は時効期間がリセットされ時効期間がそのときより10年延びることになります。

 

④上記①③思い違いをしていない

事前調査が必要な項目は下記となります。

①時効期間が満了している
③過去10年の間に裁判手続きをされていない

今ではインターネット上に時効援用の手続き方法が紹介されているので、自分でやってしまう人もいるようです。
しかし、安易に手続きをすることで、逆に債務承認をしてしまうケースもあります
そのために、①と③を事前調査することがとても重要なのです。

弁護士・司法書士は債務者の代理人として、債権者に債権調査票(取引履歴等)の開示を請求することができます。

債権調査票と他必要事項を直接確認することで、①と③の条件が満たされているかを確認します。

調査の結果、まだ時効期間が満了していなかったとしても、弁護士・司法書士の介入で時効が更新(中断)されることはありません
また、時効を主張できる時期がはっきりするので今後の方針を決めることができます。

事前調査は弁護士・司法書士に依頼が必要ですが、時効援用の手続きよりもずっとリーズナブルな価格になっているはず(※各事務所によって金額は異なります)ですので、依頼をしやすいと思います。

消滅時効の援用手続きをするときには、まず事前調査を行い、下記条件を満たしていることを確認して手続きを開始しましょう。

 

  1. 時効期間が満了している
  2. 債務承認をしていない
  3. 過去10年の間に裁判手続きをされていない

 

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この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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