文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋
過去10年間に債務名義があったとしても時効成立
ポイントは最終支払日から5年経過後の債務名義
今回のご相談は、過去10年の間に支払督促を打たれ放置し債務名義がある状態であり、つい先日債権者より電話がかかってきて話しをしたという案件でした。
当所に相談される前に複数の事務所に相談をした結果、どこの事務所にあたっても電話で話をした際に債務承認をしていないとはいえ、10年以内の債務名義がある以上、時効援用することはできないというものでした。
これだけの材料であればそういう判断になってしまうのですが、今回請求してきている債権者が債権回収会社(サービサー)であったため、気にかかることがありました。
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
引用:一般社団法人全国サービサー協会
債権回収会社(サービサー)とは
時効期間経過後の支払督促による債務名義
更に詳細な内容を聴取するに、やはり過去の債務名義は時効期間経過後の支払督促によるものでした。
最終弁済日:2002年8月●日
支払督促の仮執行宣言確定日:2018年9月●日
消費者金融やクレジットカードの時効期間は5年です。
今回のケースでは最終弁済日から16年経過した後に、つまり時効期間が経過してから10年以上も経った後に債務名義(仮執行宣言付支払督促)を取得していたのです。
支払督促には既判力がないため、このケースでは2018年9月から10年間の時効期間延長は認めらないと判断しました。
これは、ここ数年の地方裁判所や簡易裁判所の判例を根拠とした判断になります。
参考:愛知県弁護士会
貸金返還請求訴訟において、既判力を有しない仮執行宣言付支払督促の確定によって消滅時効期間が10年に延長されることはないと認められた事案(宮崎簡易裁判所令和4年12月13日判決)(確定)
これには補足があります。
上記の判例は最高裁判例でないため、債権者によっては時効を認めないケースもあります。
また同時期に他の裁判所では逆の結論を取る裁判例もあるので注意が必要です。
しかし、今回の債権回収会社においては同じ事例で過去に時効成立とした実績がありました。
委任契約手続きから時効成立まで
諸々説明をさせていただき時効援用案件として受任
↓
支払督促に既判力無の判例を引用する時効援用通知を送付
↓
時効成立
↓
依頼者に結果報告し業務を終了
あなたにとって一番良い解決方法をご提案させていただきます。
アルスタ司法書士事務所
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