アイ・アール債権回収から支払督促が届いた場合の対処法
監修:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋
 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
消滅時効とは?
消滅時効を援用することで、借金がゼロになります。
そのためには下記3つの要件を、すべて満たす必要があります。
- 5年以上支払いをしていない
- 5年以上相手方と話をしていない
- 過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない
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アイアール債権回収から仮執行宣言付き支払督促が届いたら続きを見る 
「仮執行宣言付支払督促」を放置してしまった場合
支払督促は受け取ってから、2週間以内に異議を申し立てる必要があります。
今回の場合であれば、2週間以内に消滅時効を援用をする必要があるということです。
異議を申し立てずに放置してしまうと、支払督促は確定してしまい、強制執行を受ける可能性があります。
この場合、強制執行とは差押えのことを指し、不動産、銀行口座、給与、更に自宅の動産が対象になり得ます。
解決
今回アイアール債権回収の「仮執行宣言付支払督促」については、当事務所から裁判所に対して、期間内に異議を申し立てました。そして消滅時効を援用したことで、通常の訴訟に移行することなく、支払督促は取り下げられました。
そして、裁判外でも支払義務が消滅したことをアイアール債権回収に確認し、依頼者に報告の上、業務を終了しました。
 
										アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:大塚 勇輝
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