アイ・アール債権回収から「債権譲渡通知」が届いたときの対処法
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋
アイ・アール債権回収とは?
主にアコムから債権を譲り受けて回収業務を行っている債権回収会社です。
2024年10月に入り、アコムの昔の借金の件でアイアール債権回収から通知がきたというご相談が急増しております。
今回の特徴は、比較的古い、約20年程前の債権回収にも力を入れているように見受けられます。
それに伴い、相談者の方の年齢も比較的年配の方が目立ちます。
これほど昔の借金であれば、過去10年の間に裁判手続きを取られていなければ時効を主張する条件を満たしている可能性が高いといえます。
順次、消滅時効の援用手続きを行っていきます。結果は後日ご報告いたします。
時効援用で昔の借金をゼロに
債権者が長期にわたり積極的に回収を行わなかったのであれば、時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。
借金の時効期間は5年です。
現状、返済をしていくことが難しいと思われる方は、アイ・アール債権回収と話をする前に、当所へご相談ください。
※債権者と話した後では、時効を主張できなくなるケースがあります。
経済的に苦しい方には法テラスの利用をお勧めしています
法テラスの民事法律扶助制度を利用することによって、ご本人の経済的負担をなくすことが可能です。
もちろん収入や資産が一定基準以下であることなど一定の条件はありますが、条件を満たせば費用を一切負担することなく時効の援用手続きを当所に依頼することができます。法テラスへの手続きも当所で行っております。
もし、経済的に困窮状態ではあるが、時効援用の手続をご希望の方は法テラス利用についてもご相談ください。
アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:野間 知洋
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譲渡人
東京都港区東新橋一丁目9番1号
東京都汐留ビルディング
アコム株式会社
代表取締役 木下 政孝
関東財務局長(14)第00022号
譲受人
東京都千代田区麹町三丁目4番地
アイ・アール債権回収株式会社
代表取締役 中川原 毅
法務大臣許可 第51号
債権譲渡通知書
譲渡人は●様に対して有する後記債権を、これに付従・随伴する一切の権利とともに、2024年●月●日付けで譲受人(以下、「同社」といいます。)に譲渡しました。つきましては、今後の後記再建に関するお問合せは、下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。
尚、同社は、2024年●月●日付で譲渡人と同社との間で締結された債権譲渡契約証書において、譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております。
また、本書と行き違いにお支払済みの場合、債務を整理するための弁護士等への委任や裁判所の手続きを取られている場合その他お気付きの点やご不明な点等ございましたら、お手紙をお掛けしますが、下記同社担当者までお知らせ頂きますようお願い致します。
以上、通知します。
記
(譲渡債権の表示)
譲渡人が●様と締結した20●年●月●日付金銭消費貸借契約に基づく残元金●円及びこれに付従・随伴する一切の権利。(2024年●月●日現在)
(お問い合わせ先)
東京都千代田区麹町三丁目4番地
アイ・アール債権回収株式会社
電話 03-6870-6850
担当者 ●
(お支払指定口座)
●銀行 ●支店 (普通)口座番号●
口座名義人:アイ・アール債権回収株式会社
以上
債権譲受通知書(貸金業法第24条2項に係る第17条書面)
AC会員規約(抜粋)
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