時効援用の費用を用意するのが難しいときは法テラスの利用を検討しましょう
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋
相談事例とその内容
でも私は生活保護を受給していて、専門家への依頼費用も支払えるか不安な状況です。どうしたらいいのでしょうか?










法テラスや訴状の対応について、詳しく教えて下さい。

法テラスを利用しての時効援用 | 訴訟対応
経済的困窮者のための法テラス
法テラス(日本司法支援センター)とは、法的トラブルを抱える人が、どこに相談すればいいのか、どんな解決方法があるのかといった悩みを解決するための総合案内所です。
お困り事に応じて、解決に役立つ法制度や手続、適切な相談窓口を案内しています。
また、経済的にお困りの方には、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用等を立て替える支援(民事法律扶助)も行っています。
日本司法支援センター法テラス 法テラスについて
訴状を放置すると
裁判所から訴状が届いても、何の対応もせずに放置してしまうと、債権者の主張がすべて認められた判決が出されることになります。
強制執行(預貯金・給料の差押えなど)のリスクを負うことにもなりかねません。
司法書士による解決実績
当事務所が訴訟代理人として、裁判上で消滅時効を援用したところ裁判は取り下げられました。
最終的に、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、Eさんは支払い義務を免れることができました。
また、Eさんは民事法律扶助の要件を満たしていたため、当事務所の手続費用は、Eさんからではなく法テラスからの援助(支払い)となりました。
生活保護を受給されている方であれば、法テラスに立て替えてもらった費用の返済も免除されることがあります。実際に今回のケースではEさんの費用負担は一切ありませんでした。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:大塚 勇輝
\相談実績20,000件以上!!/アルスタ司法書士事務所
代表司法書士 大塚 勇輝 ご挨拶
皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。
司法書士が街の法律専門家としての位置づけをされて久しい昨今ですが、アルスタ司法書士事務所は更に一歩踏み込んで、皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。
皆様の不安を少しでも和らげ、そして問題に対し共に悩み解決する喜びを共感したいと思っております。
どんなことも踏み出す一歩は躊躇してしまうものですが、その一歩を踏み出す勇気をアルスタと共に。是非、当事務所にご相談下さい。
資格:
大阪司法書士会所属 登録番号 第3814号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1012023号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
消費生活専門相談員資格
代表司法書士 野間 知洋 ご挨拶
長年培ってきた経験から債権回収や借金問題への対処を得意分野としております。
消滅時効の期間が経過しているにも関わらず執拗な督促を止めない債権者(サラ金等)は幾らでもあります。
督促状に書かれている文句を恐れて債権者に連絡をする前にまず一度、冷静になってみて下さい。
最後に返済したのは何歳位の頃だろうか?元々どこで借りたお金だったのか?ご自身の記憶が曖昧だったとしても調査する手段はあります。まずは、お気軽にご相談下さい。
必ず解決の糸口はご提案出来ると自負しております!
資格:
大阪司法書士会所属 登録番号 第4151号
大阪府行政書士会所属 会員番号 第7211号
簡易裁判所起訴代理等関係業務認定番号 第1312048号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
ファイナンシャル・プランナー 2級
消費生活専門相談員資格
貸金業務取扱主任者
よくある質問
Q. 督促状に明日までに連絡が無ければ裁判を起こすと書いてありますが、すぐに対応できますか?
A. 最速で当日に対応を開始できます。
Q. すでに裁判になっており口頭弁論期日は来週なのですが、間に合いますか?
A. 間に合います。大至急、お電話下さい。
Q. 遠隔地に住んでいますが依頼はできますか?
A. オンライン・お電話・郵送でも対応しております。
Q. 手続費用の分割はできますか?
A. 可能ですのでご相談下さいませ。
Q. 家族に内緒で手続はできますか?
A. 基本的にご家族に知られることはありません。
Q. ネットで検索していると怪しい事務所も多いようですが、そちらの事務所は大丈夫ですか?
A. 大阪司法書士会のホームページで実在する司法書士なのかご確認頂けます。
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株式会社クレディアから届く通知
法的手続き移行のご通知
作成日 ●年●月●日
(債務者住所)
● 様
(商号) 株式会社 クレディア
(本社) 静岡県静岡市駿河区南町10番5号
取扱店 大阪支店
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号
第8新大阪ビル2F
担当者 ●
TEL 06-7632-8190
≪法的手続き移行のご通知≫
前略
貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。
なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。宜しくお願い致します。
草々
期日 ●年●月●日 まで
■ご請求内容
ご請求金額 金●円
ご請求金額の内訳 ●年●月●日時点での内訳です。実際のご入金日により異なります。
未清算金額分 *****円
前回不足金額分 ●円
利息金額分 ●円
損害金金額分 ●円
元金分 ●円
※ご完済される時点の合計金額がご不明の場合は、取扱店にお問合せ下さい。
■ご融資の契約内容
お客様名 ●様
会員契約番号 ●
最終貸付年月日 ●年●月●日
最終貸付時残高 ●円
約定利息年利率 ●%
損害金年利率 ●%
債権譲受年月日 ****年**月**日
債権譲受金額 ****円
■本書作成時点での残存債務の額
約定返済日 ●年●月●日
残存債務の額 ●円
残存債務の内訳 未精算金額 ****円
前回不足金額 ●円
利息金額 ●円
損害金金額 ●円
残元金 ●円
■ご返済口座
受付時間 9:00~18:00(平日のみ)
※株式会社クレディアは、株式会社日本保証との吸収分割契約により、金融事業の一部を承継致しました。
―ご不明な点等がありましたら、遠慮なく担当者にお申し出下さい。―
クレディアからの訴状
令和●年●月●日
静岡簡易裁判所民事係 御中
静岡市駿河区南町10番5号
原 告 株式会社クレディア
代表者代表取締役 ●
〒422-8563 静岡市駿河区南町10番5号(送達場所)
原 告 株式会社クレディア
代表者代表取締役 ●
TEL 054-202-0125
FAX 054-202-1381
本社管理課 担当 ●
被告 住所、氏名
(整理番号 ●)
譲受債権請求事件
訴訟物の価額 金●円
貼付印紙額 金●円
予納郵便切手 金●円
添付書類
訴状副本 1部
資格証明 1部
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金●円及び内金●円に対する平成●年●月●日から支払い済みまで年●パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 訴外株式会社SFコーポレーション(旧商号「三和ファイナンス株式会社」)(以下、「SFC」という。)は、被告との間で、以下のとおりの金銭消費貸借包括契約を締結し、継続的に貸付けとその返済の取引をした。
(1)契約日 平成●年●月●日
(2)利 息 年●パーセントの割合
(3)弁済期及び弁済方法
借入金スライドリボルビング方式にて、借入残高に基づいて算定された弁済額を、毎月●日までに、元本完済に至るまで、SFCに持参または送金して支払う。
(4)遅延損害金 年●パーセントの割合
(5)期限の利益の喪失
上記(3)の支払いを1度でも遅延したときは、期限の利益を失う。
2 SFCは、前項の約定に基づき、利息制限法に基づく法定金利計算書(以下、「別紙計算書」という。)のとおり貸し付けた。
3 被告は、SFCに対し、別紙計算書のとおり支払いをしていたが、●年●月●日に支払うべき分割金の支払いを怠ったため、同日の経過をもって、期限の利益を喪失した。
4 本件約定利率は、利息制限法の範囲を超過しているため、別紙計算書のとおり利息制限法の割合に引き直した。
5 SFCは平成23年8月26日、東京地方裁判所へ破産の申し立てを行い(平成23年(フ)第12270号)、同日午後5時、破産手続開始決定がされ、破産管財人として弁護士●が選任された。(以下、「破産者SFC」という。)
6 原告(旧商号「株式会社フロックス」)は、破産者SFCより、●年●月●日当該債権を譲り受け、破産者SFC及び原告は、「譲受債権の内容に関するお知らせ」を被告に送付した。
7債権譲受金額については、1項に基づいているものの、別紙計算書においては、債権譲受日である●年●月●日時点で元金●円、未払利息及び未払損害金●円、合計●円となり、6項記載の「譲受債権の内容に関するお知らせ」に記載されている譲受債権●円と相違している。したがって本件譲受金額は、6項記載の「譲受債権の内容に関するお知らせ」に記載された元利合計金額、譲受債権額●円の範囲に限り存在する。
8 原告は平成24年5月1日商号を「株式会社フロックス」から「株式会社クレディア」に変更した。
原告は、被告に対し、請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。
以上
≪利息制限法に基づく法定金利計算書≫
(1円未満切捨。利息計算は閏年を366日とする。過払利息計算は閏年を366日とする。)
お客様名; ●
会員番号; ●
会社名; 株式会社クレディア
年月日 ●年●月●日
借入金額 ●
弁済期 ●
利率
日数
発生利息及び発生損害金
未払利息及び未払損害金
残元金 ●
過払利息 0
過払利息残額 0
●年●月●日 期限の利益の喪失日
利率 ●
日数 ●
発生利息及び発生損害金 ●
未払利息及び未払損害金 ●
残元金 ●
過払利息 0
過払利息残額 0
●年●月●日 債権譲受日
利率 ●
日数 ●
発生利息及び発生損害金 ●
未払利息及び未払損害金 ●
残元金 ●
過払利息 0
過払利息残額 0
●年●月●日 譲受債権額に合わせる
利率 ●
日数 ●
発生利息及び発生損害金 ●
未払利息及び未払損害金 ●
残元金 ●
過払利息 0
過払利息残額 0
◇口頭弁論期日呼出状
事件番号 令和●年(ハ)第●号
譲受債権請求事件
原告 株式会社クレディア
被告 ●
≪口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状≫
令和●年●月●日
被告 ●殿
〒420-8633
静岡市葵区追手町10番80号
静岡簡易裁判所民事2係
裁判所書記官 ●
電話 054-251-1365
FAX 054-252-6230
頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから、同期日に出頭してください。
なお、訴状を送達しますから、答弁書を作成し、期日の1週間前までに2部(1部はコピーでかまいません。ただし2部とも押印してください。)提出してください。
記
期 日 令和●年●月●日(●曜日)午前●時●分
出頭場所 第●号法廷(●階)
(注意事項)
あなたが、答弁書を提出せず、期日に出頭しない場合、原告の請求どおりの判決が出て、あなたの給料等の財産が差し押さえられることがあります。
争いのある点については、あらかじめ証拠となる書面や証人の氏名・住所などを調べて準備し、期日に持参してください。
病気やその他やむを得ない事情で期日に出頭できない場合や、弁護士、司法書士以外の人(例えば、親族や担当社員など)を代理人にしたい場合は、当裁判所にお問い合わせください。
出頭の際には、この呼出状を上記場所で示してください。
※駐車スペースには限りがありますので、車での来庁はご遠慮ください。
◇答弁書
静岡簡易裁判所民事2係 御中
事件番号 令和●年 (ハ)第●●号 口頭弁論期日 令和●年●月●日 午前●時●分
事件名 譲受債権請求事件
原告 株式会社クレディア
被告 ●
≪答弁書≫
令和 年 月 日
住所 〒____________________
氏名(会社の場合は、会社名・代表者名まで記入してください。)
_____________________ 印
電話番号( ) ― FAX( ) ―
1 書類の送達場所の届出(□にレ点を付けてください。)
私に対する書類は、次の場所宛てに送ってください。
□ 上記の場所(アパートやマンションの場合は、棟・号室まで記入のこと。)
□ 上記の場所以外の下記場所(勤務先の場合は、会社名も記入のこと。)
住所 〒
______________________
電話番号( ) ― FAX( ) ―
この場所は、□勤務先、□営業所、□その他(私との関係は )です。
2 送達受取人の届出(希望者のみ)
私に対する書類は、(氏名) 宛てに送ってください。
3 請求に対する答弁(□にレ点を付けてください。)
訴状(支払督促申立書)の請求の原因(紛争の要点)に書かれた事実について、
□ 認めます。
□ 間違っている部分があります。
( )
□ 知らない部分があります。
( )
4 私の言い分(□にレ点を付けてください。)
□ 私の言い分は次のとおりです。
( )
□ 話し合いによる解決(和解)を希望します。
□分割払いを希望します。
令和 年 月から、毎月 日までに金 円ずつ支払う。
□その他の案
( )
(※枠内に納まらない場合は、別の用紙を利用し、この用紙に添付してください。)
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