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解決!【引田法律事務所から通知書】が届いたときの対処法

アルスタ司法書士事務所

引田法律事務所から通知書が届いたときの解決法

文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋

野間先生、弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いたのですが、名前に聞き覚えがありません。
相談者B
野間 知洋
引田法律事務所は、主に日本保証(旧武富士)の代理人として債権の取り立てを担っている弁護士事務所です。また日本保証はJICC(日本信用情報機構)にも加盟されている正規の業者です。
武富士には借り入れがありましたが倒産していますし、請求が来るはずはないと思っていました。どうしたらよいのでしょうか。
相談者B
野間 知洋
この借入に対して、最後に支払ったのは5年以上前のことでしょうか?
はい。
相談者B
野間 知洋
電話や対面で直接のやり取りがない状況が5年以上続いていますか?
はい。
相談者B
野間 知洋
この借入の件で過去に裁判所から通知が届いたことはありませんか?
それはありません。
相談者B
野間 知洋
これらの条件が揃っているならば、消滅時効を援用できる可能性があります。
しかし、通知書に書かれている支払いの催告に係る債権の弁済期の日付を見ると2020年9月xx日と記載されており、
消滅時効を援用するために必要な5年以上を経過していないことも考えられます。
しかし、少なくとも10年以上は支払をしておらず、裁判所からの書類も届いたことがないのですが。
相談者B
野間 知洋
通知書に記載されている支払の催告に係る債権の弁済期は100%のことではありませんので、まずは債権調査をしてみましょう。

 

支払いの催告に係る債権の弁済期が示すこと

経験則上、支払いの催告に係る債権の弁済期には、返済の期限、または裁判が確定した日付が記載されていることがほとんどです。
つまり、支払の催告に係る債権の弁済期に記載の日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、過去10年以内に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていないことも合わせて必要になります。

 

詳細な解説はこちら
引田法律事務所から通知書が届いたら – 【消滅時効の解決実績】アルスタ司法書士事務所
引田法律事務所から通知書が届いたら

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解決

引田法律事務所から取引履歴を取り寄せ内容を確認したところ、10年以上支払いがなく、それ以降に裁判手続きも直接のやり取りもなかったため内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。

支払の催告に係る債権の弁済期が2020年9月xx日となっていた点については、一般的なケースとは違い単なる社内処理の日付が記載されていた珍しいパターンでした。

この結果、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、無事解決に至りました。

 

ポイント

今回の場合のように、通知書に記載のある支払いの催告に係る債権の弁済期から時効の起算日(時効期間の計算を開始する日)が分からない場合があります。
間違ったやり方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあるため、十分に注意が必要です。

もし、ご自身の記憶から5年以上支払いをしていないと思われる場合は、諦めずに一度専門家にご相談下さい。

消滅時効の援用をご自身ですることは可能ですが、おすすめはできません。
引田法律事務所は、法律の専門家です。
間違ったやり方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあるため、十分に注意が必要です。

 

野間 知洋
あなたにとって一番良い解決方法をご提案させていただきます。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:野間 知洋

 

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