引田法律事務所から通知書が届いたときの解決法
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚勇輝 司法書士 野間知洋










しかし、通知書に書かれている支払いの催告に係る債権の弁済期の日付を見ると2020年9月xx日と記載されており、
消滅時効を援用するために必要な5年以上を経過していないことも考えられます。


支払いの催告に係る債権の弁済期が示すこと
経験則上、支払いの催告に係る債権の弁済期には、返済の期限、または裁判が確定した日付が記載されていることがほとんどです。
つまり、支払の催告に係る債権の弁済期に記載の日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、過去10年以内に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていないことも合わせて必要になります。
-
-
引田法律事務所から通知書が届いたら
続きを見る
解決
引田法律事務所から取引履歴を取り寄せ内容を確認したところ、10年以上支払いがなく、それ以降に裁判手続きも直接のやり取りもなかったため内容証明郵便をもって消滅時効を援用しました。
支払の催告に係る債権の弁済期が2020年9月xx日となっていた点については、一般的なケースとは違い単なる社内処理の日付が記載されていた珍しいパターンでした。
この結果、今後の請求・督促がないことを相手方に確認し、無事解決に至りました。
ポイント
今回の場合のように、通知書に記載のある支払いの催告に係る債権の弁済期から時効の起算日(時効期間の計算を開始する日)が分からない場合があります。
間違ったやり方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあるため、十分に注意が必要です。
もし、ご自身の記憶から5年以上支払いをしていないと思われる場合は、諦めずに一度専門家にご相談下さい。
消滅時効の援用をご自身ですることは可能ですが、おすすめはできません。
引田法律事務所は、法律の専門家です。
間違ったやり方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあるため、十分に注意が必要です。

アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:野間 知洋
-
-
時効援用について大塚司法書士にインタビュー
法律家検索 アルスタ司法書士事務所 アルスタ司法書士事務所代表の大塚司法 ...
続きを見る
アルスタ司法書士事務所へメールで相談
時効援用に強い弁護士・司法書士にインタビュー
-
-
2025年度-時効援用に強い弁護士・司法書士を紹介※インタビュー付
本記事はPR情報が含まれています 時効援用に強い弁護士・司法書士にインタビュー! このページは10年 ...
続きを見る
時効援用に強く費用も安い行政書士にインタビュー
-
-
2025年度-時効援用の手続き費用が安い行政書士を紹介※インタビュー付
本記事はPR情報が含まれています 時効を主張する書類作成ができる費用が安い、仕事が早い行政書士 この ...
続きを見る
#時効援用 #時効援用に強い #引田法律事務所 #通知書 #弁護士からの通知書 #支払いの催告に係る債権の弁済期 #日本保証
#武富士 #請求 #昔の借金 #消滅時効 #アルスタ司法書士事務所