引田法律事務所から「受任通知書」が届いたときの対処法
文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智
引田法律事務所から突然の通知
約40年前の債務に対する請求を時効援用する
今回の引田法律事務所からの通知は、相談者Fさんが約40年前に支払いができなくなっていた債務に対する請求でした。
原債権者は武富士です。
武富士は2010年に東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロが事業承継、その後株式会社日本保証に商号変更しています。
債権調査から開始をしました。
時効の更新事由があるとすれば、10年以内の裁判の有無であるからです。
後日、債権調査が完了し更新事由が確認できなかったため、時効の援用手続きを行いました。
最終的には依頼者へ時効の成立を報告し、業務を終了しております。
確実に時効の援用手続きをする方法
借金の支払い義務を時効の援用で消滅させるためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
- 最終取引日から5年以上経過している
- 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
- 最終取引日から5年以上債務承認していない
上記を満たしていなくても、時効を主張できる場合もあります。
10年以内に「支払督促」の申立てがあり確定していたとしても、債権者が「支払督促」を申し立てた時点で既に時効期間が経過していた場合は、「支払督促」に既判力がないため、時効主張をできる可能性はあります。
また、最終取引日から5年以内に相手方と話をしていたとしても、話した内容や状況に拠っては時効を主張することができる場合があります。
これまでに時効援用のことに疎い法律家に相談をして間違ったアドバイスを受けてしまった方や、インターネット上の情報から誤った解釈や偽情報に振り回された方が沢山いらっしゃいました。
誤った手続により時効援用を失敗してしまうと、そこで時効期間がリセットされて5年または10年後でなければ時効援用ができなくなるリスクもありますから注意が必要です。
もし、時効援用を考えていらっしゃるのであれば、10年以上にわたり時効援用業務を行っている当所の無料相談を是非ご活用ください。
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株式会社日本保証代理人
弁護士法人引田法律事務所
東京都中央区日本橋小網町6番7号
TEL 03-6629-5000
通知人代理人 弁護士 引田紀之
同上 弁護士 ●
同上 弁護士 ●
同上 弁護士 ●
同上 弁護士 ●
同上 弁護士 ●
上記復代理人
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
YMD法律事務所 弁護士 山田公一
受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。
ご相談は、閉所フリーダイヤルにおいて無料の専用窓口を開設しております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、下記回答期限までに、当職までご連絡下さい。
回答期限 2024年●月●日
2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
草々
■債権額
合計残高 金●円
残高の内訳
元金分 ●円
利息金額分 ●円
損害金金額分 ●円
前回不足金額分 ●円
※●年●月●日時点での内訳です。
※ご完済もしくはご照会を頂く年月日の合計金額とは異なりますので、詳細金額については下記フリーダイヤルまでお問合せ下さい。
■ご契約内容
氏名
最終貸付日 ●年●月●日
最終貸付時残高 ●円
最終取引年月日 ●年●月●日
会員番号
約定利息年利率 ●%
損害金年利率
支払の催告に係る債権の弁済期 ●年●月●日
■お客様専用口座
※裏面に本通知に関連する条文記載がございますので、ご一読ください。
今後のご連絡先 フリーダイヤル
(弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス)
0120-550-325
(通話料金無料)
通話可能時間 平日(土日祝日除く)9:00~18:00
なお、本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。
※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。
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