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2024年8月26日-引田法律事務所と電話で話してしまった後でも時効援用

司法書士がお届けする時効援用情報最前線ウイズユー司法書士事務所

時効の更新事由とならないケース

文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智

引田法律事務所に電話をした後でのご相談

奥野先生、引田法律事務所と電話で話しをしたのですが時効援用できますか?
相談者F
奥野 正智
話した内容を教えて下さい。
借金が残っているといわれたので、借金の内容を訊ねました。それだけです。
相談者F
奥野 正智
もしそれが事実なのであれば時効の更新事由には当たらないかと思います。しかし、引田法律事務所は話しをした内容をきっちり記録するため、債務承認する発言をしていた場合は時効の援用は難しくなります。
債務承認って具体的にどういったことをいうのでしょうか?
相談者F
奥野 正智
借金があることを認めたり、今後の支払方法について発言すること等をいいます。
今回そのような話しはしていません。借金の内容を訊ねただけです。
相談者F
奥野 正智
わかりました。まずは債権調査から始めて、引田法律事務所が時効の更新事由を主張してくるか確認をしてみましょう。

 

債務者との通話記録を残す引田法律事務所

今回のご相談者は、引田法律事務所から受任通知書が届いた際に、相手方に電話連絡をされていました。

しかし、債務の内容を確認しただけで、借金を認めるような事は話していないとのこと。

引田法律事務所は債務者と話した内容は、しっかりと記録するプロフェッショナルな弁護士事務所です。

もし、ご相談者の申告に誤りがあった場合、間違いなく債務承認を主張されます。
つまり、今回時効の援用ができません。

それらのリスクを説明させていただき、それでも遅延損害金で約300万円となった債務を、0にできる可能性があるならと、今回はご相談者の意向により時効で進めることとなりました。

債権調査から時効完成までの流れ

委任契約の後、債権調査を開始。

過去に裁判手続きを取られてはいましたが、既に10年以上が経過。
時効を主張する材料が揃ったことにより、内容証明郵便にて時効を主張。

引田法律事務所に連絡を取り、更新事由がないことを確認。

ご依頼者に時効の完成を報告して業務を終了しました。

今回のケースではご本人が債権者の代理人事務所に電話をしてはおりましたが、債務承認をしなかったので時効の更新事由とはなりえなかったのがポイントです。

また、過去に裁判手続きを取られていたとしても、判決から10年以上経過していれば時効を主張することができます。

奥野 正智
もし引田法律事務所から請求を受けている場合、まずはご相談ください。

 

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