中央債権回収からの請求 | 司法書士が解決方法を解説
監修:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智
相談事例とその内容
中央債権回収会社の請求の特徴
中央債権回収は東京に本店を置く、法務省より営業許可を受けたサービサーです。
債権回収会社であるため、様々な原債権者(元々借金をした会社)の債権を取り扱いますが、昨今では三菱UFJニコス株式会社が大半を占めている傾向にあります。
中央債権回収からの請求分は、往々にして時効手続きをすることで支払い義務を消滅させることができておりますが、中には時効期間を満了していないケースもございます。
その場合、依頼者の方の現状やご希望に沿って今後の方針を決定しております。
中央債権回収会社の請求方法
圧着はがきで請求することが多いようです。
中央債権回収から届く請求書タイトル
- 催告書
- ご案内
- 債権譲渡通知書
※債権が中央債権回収に移った通知です。時効のカウントダウンが始まっている合図でもあります。 - お支払いについてのご提案
※「安くするから払って」という誘いです。乗ってしまうと時効の権利が消滅します。返事の前にご相談を。 - 訪問予告通知
※心理的なプレッシャーです。実際に来る前に、専門家の介入で法的に止めるのが最善策です。 - 法的手続き開始予告通知書
※最終通告です。裁判を起こされると厄介ですが、今すぐ時効援用をすれば裁判自体を防げます。
「自分に届いたはがきが、どの段階かわからない」
という場合も、写真を送るだけで診断可能です。
はがきの表と裏をスマホで撮影して、公式LINEへ送信してください。
司法書士が内容を確認し、「時効で解決できる可能性があるか」を無料で回答いたします。
時効援用の手続きと注意点
電話をかける前に時効の条件を満たしていないか確認を!
本来、借りたお金は返すのが当然です。しかし、債権者が返済の要求をせず放置したことにより、法律で定められた期間が経過した場合、債権者の請求する権利を消滅させることができる制度があります。それが消滅時効の援用です。
そしてこれまでの経験上、中央債権回収からの請求は、すでに時効期間を満了しているケースも珍しくありません。
消滅時効を援用するための3要件
借金の支払い義務を時効の援用で消滅させるためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
- 最終取引日より5年以上経過している
- 過去10年以内に裁判手続きをされていない
- 過去5年以内に債権者と借金についてやり取りをしていない
※上記を満たしていなくても、時効を主張できる場合もあります。
司法書士による解決
上記ご相談者様の案件で債権調査をした結果、原債権者は三菱UFJニコス株式会社でした。
時効の更新事由がなかったため、消滅時効の援用手続きをすることで時効を完成させることができました。依頼者の方には結果をご報告し、業務を完了しております。
\解決実績28,000件以上!!/ウイズユー司法書士事務所
代表司法書士 奥野 正智 ご挨拶
当事務所は債務整理を専門とする司法書士事務所です。全国からご相談いただき解決実績は28,000件を上回ります。
借金といっても様々なものがございますから、お客様にかわって、消滅時効援用によって借金を消滅させることができるか否かを判断し、可能な場合は、内容証明郵便によって時効援用手続きをとります。万が一、債権者から訴訟提起をされている場合でも、迅速にご対応致します。
当相談所に消滅時効援用に関する全ての手続をお任せ頂くことが可能ですので、基本的にはお客様にして頂くことはございません。早期に借金問題を解決し、皆様の生活の建て直しの一助になることができれば幸甚です。
どうぞ、お気軽に当相談所へご相談下さいませ。
司法書士 奥野 正智
経歴:
平成16年 司法書士登録
豊中市の登記総合事務所に勤務
大阪市の司法書士法人に勤務
平成26年 ウイズユー司法書士事務所開設
平成28年 行政書士登録
資格:
大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号
大阪府行政書士会会員第7123号
法テラス登録相談員
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【動画あり】時効援用 | ウイズユー司法書士事務所奥野司法書士にインタビュー
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よくある質問
Q. 10年以上前に払えなくなったプロミスの借金の件で、アビリオ債権回収という知らない会社から請求書が届きました。これは詐欺ですか?
A. 詐欺と決めつけるのは早計です。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)からアビリオ債権回収株式会社に債権譲渡されている可能性があります。
アビリオ債権回収から届いた通知文書の内容を教えていただくか、書面の写真をメール等で送っていただければ当所で真偽の判断をすることが可能です。
判別は無料ですのでご遠慮なくご相談ください。
Q. 最近SMS(ショートメッセージ)で督促されたのですが、これって詐欺ですか?
A. これも詐欺と決めつけることはできません。
現在、債権者からのショートメッセージによる督促は珍しくありません。
また、ショートメッセージに使っている電話番号を、自社オフィシャルサイトで公開している大手消費者金融会社や債権回収会社等もありますのでネットで確認することもできます。
もし、ネット上で公開していない場合は、詐欺かどうかを当所で確認することが可能です。確認作業は無料ですのでご遠慮なくご相談ください。
Q. 私の借金が時効かどうかわかりません。
A. 下記3つの要件を満たしていれば、消滅時効を援用することができます。
- 最終取引日から5年経過している
- 過去10年以内に裁判手続きを取られていない
- 過去5年以内に債務承認をしていない
上記を満たしていなくても、時効を主張できる複雑なケースもあります。
判断が難しい場合は、当所の無料相談窓口をご利用ください。
Q. どこから借金したのかわからないのですが調べることはできますか?
A. 可能です。
信用情報機関(JICC・CIC)にて開示申請をすることで債務状況を調べることができ、郵送やインターネットから申請すると2週間ほどで自宅に開示書類が届きます。
開示書類は少し複雑ですので、届いた書面の写真をメール等で送っていただければ、当所で内容確認をしてお伝えすることが可能です。
内容確認は無料ですのでご遠慮なくご相談ください。
Q. 時効じゃなかったらどうなりますか?
A. いくつか選択肢がありますので、現在の状況を専門家に伝え、一緒に考えてもらうのがよいかと思います。
時効で処理できなかった場合の代表的な選択肢は下記になります。
①任意整理
一括または分割で支払っていくための手続きです。
②自己破産・個人再生
分割弁済でも完済できそうにない家計状態の場合に検討する選択肢です。
③時効期間が満了するまで待つ
基本的にこちらはお勧めできません。
近時は、時効期間が満了するまでに債権者が裁判手続きをするケースが増えているためです。
Q. 時効の援用手続きは自分でもできますか?
A. 可能です。
ただ、これまでにも時効援用について詳しくない法律家に相談をして間違ったアドバイスを受けてしまった方や、インターネット上の情報から誤った知識、法解釈や偽情報に振り回された方が沢山いらっしゃいました。
誤った知識、手続きにより時効援用をおこなうと、消滅時効が認められなくなるリスクもあるので注意が必要です。
法律知識に乏しい方は、やはり専門家に相談、依頼された方が賢明でしょう。
ウイズユー司法書士事務所へメールで相談
中央債権回収株式会社から届く通知
[通知人兼譲渡人]
三菱UFJ株式会社
[通知人兼譲受人]
中央債権回収株式会社
債権譲渡通知書
三菱UFJニコス株式会社は、●殿に対して有する右記表示の債権につきまして、●年●月●日(譲渡基準日)付けで中央債権回収株式会社へ譲渡致しましたので、民法第467条によりご通知いたします。なお、本通知書は、譲受人が譲渡人から適法な代理権の授与を受けて行っているもので、法的に有効なものです。
今後、右記表示の譲渡債権に関するお問い合わせ等は中央債権回収株式会社(譲受人)にて承ります。
●年●月●日
記
【譲受人】
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900 大阪駅前第4ビル9階901号
中央債権回収株式会社 大阪支店 担当部署
代表電話番号 06-4797-5777 担当:一般債権B係
お問い合わせ番号 ●
【お支払先】
●
【債権の表示】
保証履行契約に基づく債権
会員番号 ●
上記、残元利金●円及び、既に発生している損害金並びにこれに将来発生する損害金、費用、その他一切の債権。
債務者 ●
【通知人兼譲渡人】
東京都文京区本郷三丁目33番5号
三菱UFJニコス株式会社 代表取締役 ●
東京都中央区晴海三丁目12番1号
中央債権回収株式会社 代表取締役 ●
【被通知人】
●殿
以上
訪問予告通知
前略、●が貴殿に対して有していた債権は、当社『中央債権回収株式会社』が業務委託を受けて、本件の管理回収をしております。本日現在債務が残っており、解決に至っておりません。
よって後記の振込口座まで残債務合計●円を●年●月●日までに一括返済して頂きたく、本書を以って、改めて通知致します。
お支払いなき場合は、ご自宅に訪問せざるを得ませんので、一括返済ができない場合には必ず当社までご連絡をお願いします。
なお、本書到達と入れ違いでご連絡・ご入金頂いた場合は、ご容赦の程お願い致します。
早々
●年●月●日
【指定振込口座】
●
【連絡先】
TEL 06-4797-5777
FAX 06-4797-5020
担当者 受託A係
お問い合わせ番号 ●
【通知人】
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900
大阪駅前第4ビル9階
中央債権回収株式会社
【被通知人】
住所 ●
氏名 ●
貴殿と三菱UFJニコス株式会社間のクレジットに基づく債権につきまして、現債権者で有ります弊社から下記のご提案をさせて頂きます。
早期解決に向けまして、話し合いの期間を頂きたいと考えておりますので、まことにお手数とは存じますが、この機会を逸する事なく是非ご相談ください。御連絡をお待ち申し上げます。
ご提案としては【A:残金一部免除にて完済『終結』、B:分割希望額にて対応】を考えています。
②状況確認
生活環境・収入の増減変化に伴う相談等
③相談内容を元にご不明点やご不安の解消
ご提案
A:一括返済または短期分割返済
※免除による減縮にて関西(債務終結)
〇社内審査の必要あり
B:定期返済の設定
現況確認の内容に応じて適正金額で設定させて頂きます。
上記ご提案には『期限』がございますのでご注意ください。
受付期限:●年●月●日
【連絡先】
中央債権回収株式会社
債権回収業許可番号 法務大臣 第37号
電話番号 06-4797-5777
FAX番号 06-4707-5020
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