文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋 過去10年間に債務名義があったとしても時効成立 ポイントは最終支払日から5年経過後の債務名義 今回のご相談は、過去10年の間に支払督促を打たれ放置し債務名義がある状態であり、つい先日債権者より電話がかかってきて話しをしたという案件でした。 当所に相談される前に複数の事務所に相談をした結果、どこの事務所にあたっても電話で話をした際に債務承認をしていないとはいえ、10年以内の債務名義がある以上、時効援用することはできないというものでした ...