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あさひ美容外科の医療ローン(手術代)を時効で解決!

司法書士がお届けする時効援用情報最前線ウイズユー司法書士事務所

あさひ美容外科の医療ローンが3年以上前から払えてないときは時効援用でゼロに!

文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智

奥野先生、医療ローンも時効援用できるものなのでしょうか?
相談者H
奥野 正智
美容整形等の医療ローンでしょうか。
はい、あさひ美容外科です。7年程前にそこで手術をしたのですが、その際にローンを組みました。
相談者H
奥野 正智
あさひ美容外科と直接契約した医療ローンでしょうか、それとも信販会社でしょうか?
直接契約しました。
相談者H
奥野 正智
美容整形の手術代も旧民法の医療費時効規定である3年が適用されるのが原則です。
2018年に契約したということですが、最後に支払いをされてから3年経過しておりますか?
はい、3年以上経っています。
相談者H
奥野 正智
では、時効援用できるかどうか債権調査から行ってみましょう。

 

医療費の時効期間について

医療費の時効期間は、3年とされています。
※民法改正により2020年4月1日以降の医療費は5年となりました。

なお、医療ローンは病院やクリニックを通して直接契約をするものと、信販会社(クレジットカード会社)などと契約するケースも多いようです。
信販会社との契約であれば、時効期間は5年です。

 

医療ローン時効援用手続きの結果

今回も債権調査から開始しました。

債権者である、医療法人小国会あさひ美容外科へ受任通知を送ることで督促が止まります。
今回は1週間ほどで債権調査票が当所に到着。
内容を確認したところ、2018年より支払いが滞っていることを確認。
他時効の中断事由も見当たらないため、時効援用を行いました。

最終的に時効が完成し、依頼者へその旨報告をして業務を完了しております。

 

奥野 正智
もし、美容医療費の請求を受けた際には、ご遠慮なくご相談ください。

 

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