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日本橋さくら法律事務所から【優遇処置のご案内】| 司法書士が対処法を解説

アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋

突然の通知にお困りではありませんか?専門家が状況に合わせた適切な解決方法をご提案します

文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝

相談事例

大塚先生、日本橋さくら法律事務所という弁護士事務所から書類が届いたのですがどうすればよいでしょうか。
相談者I
大塚 勇輝
それはアイフルからの借金の件ではないですか?
そうです。『優遇措置のご案内』というタイトルで、遅延損害金と利息で200万円ほどになった借金を今なら元金のみでいいと書かれています。
相談者I
大塚 勇輝
その元金を支払うことができそうなのですか?
いいえ、これを一括で払うのはとても無理です…
相談者I
大塚 勇輝
では何か違う解決方法を見つけましょう。最後に支払いをしたのはいつでしょうか?
今から10年程前になります。
相談者I
大塚 勇輝
この件で裁判所から通知が届いたことはありますか?
記憶にはありません。
相談者I
大塚 勇輝
アイフルと最後にやり取りしたのはいつ頃でしょうか?
これも10年以上前です。
相談者I
大塚 勇輝
申告どおりであれば、消滅時効の要件を満たしている可能性が高そうです。時効が援用できれば借金を返済する必要がなくなります。
それで進めてほしいです!
相談者I
大塚 勇輝
では、まずは調査から始めましょう。

 

優遇措置のご案内を受け取った後の対処方法

日本橋さくら法律事務所とアイフルの関係性

日本橋さくら法律事務所は、アイフルの代わりに請求をしている弁護士事務所です。

見知らぬ法律事務所からの通知であるからと、内容を確認せず放置しているとアイフルから訴訟提起されるケースもあるので注意が必要です。

書面の内容と相談事例

今回ご相談者に届いた「優遇措置のご案内」の内容は、期限内に元金45万を一括返済するのであれば、約150万円の利息と遅延損害金は全額免除するという和解提案でした。

期限内に45万円を支払って完済するのもひとつの解決策です。おそらく45万円を支払った後で更に請求されることはないはずです。

ですが、ご相談者は元金の一括返済も難しかったため、他の解決方法を求めて当事務所に相談に来られたということになります。

消滅時効の援用で借金問題を解決する

ご相談者の意向や届いた書面の内容を確認した上で、当事務所が提案させていただいたのは「消滅時効の援用」です。

下記3つの条件を満たしていれば、消滅時効を援用することで元金45万円+利息150万円の支払い義務を消滅させることが可能です。

  • 過去10年以内に裁判されていない
  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以上相手方と直接の連絡を取っていない

書面の内容から約20年間支払いをしていないことが窺うことができ、ご相談者の記憶ともほぼ相違がありませんでした。また過去に裁判所からの通知は受け取っておらず、相手方とも当時から一切話しをしていないということで、時効の3つの条件を満たしている可能性が高いことから、消滅時効を援用する方針で業務を開始しました。

 

消滅時効の援用手続きで解決

債権調査を行い、消滅時効の要件を満たしていることが明らかになったため、内容証明郵便をもって時効を援用することでアイフルへの支払義務は消滅しました。

 

大塚 勇輝
あなたにとって最適な解決策をご提案いたします。

 

アルスタ司法書士事務所

代表司法書士 大塚 勇輝 ご挨拶

街の法律専門家と位置付けられる司法書士ですが、私個人としては、更に一歩踏み込んで、ご相談を頂いた一人ひとりの顧問法律専門家を目指しています。

皆様が抱える疑問や悩みを共有し、少しでも皆様のお役に立てればと思っております。
解決に向けて最善を尽くしますので、何でも気軽にご相談下さい。

資格・所属
大阪司法書士会所属 登録番号 第3814号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1012023号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部会員
消費生活専門相談員資格

 

インタビュー動画

 

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    アイフルの通知代理人として弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届く書類

    優遇処置のご案内

    優遇処置のご案内|例

    <債権者>
    〒525-8530
    滋賀県草津市西大路町1番1号2F
    アイフル株式会社
    担当:●
    <通知代理人>
    〒530-0043
    大阪府大阪市北区天満1-5-2
    トリシマオフィスワンビル7階
    弁護士法人日本橋さくら法律事務所 大阪オフィス
    弁護士● 弁護士●

    優遇処置のご案内
    口座番号●
    ご契約者名●様
    下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。
    連絡期日:令和●年●月●日まで
    完済金額:●円(利息、遅延損害金を免除)

    前略
    当事務所は、アイフル株式会社(以下、「債権者」といいます。)の委託を受け、本件通知の作成及び発送を行っています。これまで債権者は貴殿に対し、後記記載の債権の支払いを再三、求めてまいりましたが、いまだに入金の確認が取れておりません。
    期日までに一括返済いただくか、当事務所 06-4792-7047 または、アイフル0570-666-391(担当:●)までご連絡ください。※ナビダイヤルの通話料はNTTコミュニケーションズからの請求となります。

    〇上記番号へ繋がらない場合は、債権者アイフル03-6748-2081へご連絡ください。
    〇有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
    〇本状と行き違いによるご返済の際は、ご容赦願います。
    早々

    ≪記≫
    【現在の請求内容】<令和●年●月●日現在>
    合計請求金額 ●円
    内訳
    元金残高 ●円
    利息 ●円
    遅延損害金●円
    (貸付の利率(実質年率)●%)
    (約定弁済期日 ●年●月●日)
    (基本契約締結日 ●年●月●日)
    (最終貸付日 ●年●月●日)
    最終貸付直後残高 ●円

    (振込先)

     

    詳細な解説はこちら
    アイフルから優遇処置のご案内が届いたら – 【消滅時効の解決実績】アルスタ司法書士事務所
    アイフルから優遇処置のご案内が届いたら

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