アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたときの対処法
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋
アイ・アール債権回収とは?
主にアコムから債権を譲り受けて回収業務を行っている債権回収会社です。
因みに親会社はアコムです。
今回のご相談者Fさんの場合、アコムからの請求書類が届かなくなっていたところに突然、債権回収会社から訴訟予告の通知が届いたため慌てられたようです。
Fさんと委任契約を交わした後、受任した旨の通知をアイ・アール債権回収に送り、Fさんへの直接の請求・取立てを止めるよう案内をしました。
後日、債権調査の結果、時効の要件を満たしていたため、これを援用し、アイ・アール債権回収との間で、以降、一切の請求・督促がないことを確認しました。
家族にバレないようにとFさんが急いでおられ、ご本人のご協力もあり、ご相談から時効の完成報告まで19日という短期間で業務を終了しております。
時効援用で昔の借金をゼロに
債権者が長期にわたり積極的に回収を行わなかったのであれば、時効を援用することで借金を消滅させることができます。
借金の時効期間は5年です。
現状、返済をしていくことが難しいと思われる方は、アイ・アール債権回収と話をする前に、当所へご相談ください。
※債権者と話した後では、時効を主張できなくなるケースがあります。
アルスタ司法書士事務所
代表司法書士:野間 知洋
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アイ・アール債権回収株式会社
東京都千代田区麹町3-4
トラスティ麹町ビル5F 法務大臣許可 第51号 TEL03-6870-6850 担当●
訴訟等申立予告通知
前略、当社は、下記債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。 当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権金額を弁済しておりません。 つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。 下記弁済期限までに請求合計金額のお支払いをいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟等、法的手続きに着手することもある旨を予め申し添えます。 草々 【譲受債権内容】 ご契約者様● 債権譲渡任 アコム株式会社 現在の債権者 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F アイ・アール債権回収株式会社 法務大臣許可番号 第51号 電話番号03-5215-6511 保証実行日 保証実行金額 債権の弁先 譲受年月日 譲受債権金額 貸付契約年月日 貸付金額 【●日現在債権額】 残高合計金額 お支払期限 【請求合計内訳】 元金残高 未払い利息 遅延損害金 督促費用 法務手続費用 下記の口座にご送金をお願いします。 三井住友銀行 ●支店 (普通預金) 口座番号:● 口座名義人:アイ・アール債権回収株式会社
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