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引田法律事務所から身に覚えがない請求がきたときの対処法

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引田法律事務所から身に覚えがない請求がきたときの対処法

文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智

引田法律事務所から突然の通知

奥野先生、引田法律事務所というところから請求の通知が届きました。この事務所に何かを依頼して費用の未払いなどないはずなのですが…
相談者C
奥野 正智
引田法律事務所からの請求は債権者の代理人としてのものです。通知をよく見たらパルティール債権回収、楽天カード、日本保証(旧武富士)等の債権者名が記載されていませんか。
パルティール債権回収の代理人とありますが、パルティール債権回収からお金を借りたことはありません。
相談者C
奥野 正智
パルティール債権回収はお金を貸す会社ではなく、回収専門の会社です。楽天カードや武富士に借りていたことはありませんか。
楽天カードに借りていました…
相談者C
奥野 正智
通知を見せてもらえますか。
どうやら、楽天カードがパルティール債権回収に債権譲渡して、パルティール債権回収の代理人として引田法律事務所が通知を送ってきているようです。
どうすればいいしょうか。
相談者C
奥野 正智
楽天カードはいつ頃から支払いができていませんか。
約5年です。
相談者C
奥野 正智
では、債権調査から始めて、時効の条件を満たしていれば時効援用をして、満たしていない時は改めて今後の方針を相談しましょう。

 

引田法律事務所からの通知の見方を解説

届いた通知には債権者名が記載されている

引田法律事務所から届く通知には、どこの会社の代理人であるか明記されています。 もし、まだ封筒を開けていない場合はすぐに開封して内容を確認してください。

受任通知書の確認箇所

受任通知書|実例

実際に依頼者に届いた受任通知を見てみましょう。

通知書の左ページの右上に『●●代理人』と記載されています。
●●が現在の債権者名となります。
本件では、●●が「パルティール債権回収株式会社」になっています。

パルティール債権回収株式会社が、消費者金融会社またはクレジットカード会社から債権を譲り受けて現在の債権者となっているのです。

どの会社から債権を譲り受けたのかを確認する箇所が、右ページの『■譲受債権の内容』の原債権者欄になります。
本件では、「楽天カード株式会社」と記載されていますので、パルティール債権回収株式会社が楽天カード株式会社から債権を譲り受けたことがわかります。

今回の請求は、もともと楽天カード株式会社の借金またはショッピングの未払いがあり、それをパルティール債権回収株式会社が譲り受けて、パルティール債権回収株式会社の代理人として引田法律事務所がおこなっていると判断できます。

 

圧着はがきの通知書の確認箇所

通知書|実例

圧着部分を剥がして、左側のページ一行目に『●●の代理人弁護士』と記載されています。
本件では、●●が『株式会社日本保証』となっています。

また、ページ最下部の次の記載を見て下さい。

なお、本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。

つまり、もともと株式会社武富士で借りていた借金の件で、引田法律事務所から請求がきているということです。

このように、通常、通知書には債権の内容を示す原債権者及び現債権者などの情報が記載されているので、請求の通知を受け取った際には確認してみてください。

 

時効援用ができるかどうかの目安の確認箇所と注意点

引田法律事務所の通知書に限ったことではありませんが、債権者から届く通知書には最終取引日、返済期日が記載されていないことが多いように思われます。

『支払いの催告に係る債権の弁済期』の欄に記載されている日付がもともとの返済期日であることもありますが、必ずしもその日付が記載されているとも限らないのです。

つまり、『支払いの催告に係る債権の弁済期』の日付が5年以内あっても、実際の最終取引日が5年以上前の場合もあるということです。

さらに、通知書に過去の裁判手続き(訴訟、支払督促、強制執行など)の有無が記載されていることは稀です。最終取引日は5年以上前であったとしても、債権者からの追加書類から10年以内に裁判手続きをおこなっていたことが判明し、時効期間が更新されていた結果、時効援用できないケースもあります。

 

最終取引日の確認方法

消滅時効を主張できるどうか判断するための基準となる最終取引日、返済期日を調べるためには、弁護士・司法書士が代理人となり、債権者に対して債権調査を行う必要があります。

 

確実に時効の援用手続きをする方法

借金の支払い義務を時効の援用で消滅させるためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。

  • 最終取引日から5年以上経過している
  • 過去10年の間に裁判手続きを取られていない
  • 最終取引日から5年以上債務承認していない

上記を満たしていないくても、時効を主張できる場合もあります。

例えば、過去10年の間に支払督促を提起されていたとします。しかし、条件に当てはまっていれば時効を主張することができます。
また例えば、最終取引日から5年の間に相手方と話をしていたとしても、条件に当てはまっていれば時効を主張することができます。

これまでに時効援用のことに疎い法律家に相談をして間違ったアドバイスを受けてしまった方や、インターネット上の情報から誤った解釈や偽情報に振り回さた方が沢山いらっしゃいました。

時効の援用を失敗してしまうと、そこで時効期間がリセットされて5年または10年後でなければ時効援用できなくなります。

もし、時効援用を考えていらっしゃるのであれば、10年以上にわたり時効援用業務を行っている当所の無料相談を是非ご活用ください。

奥野 正智
あなたに最適な解決策をご提案いたします。

 

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