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自分自身で時効の援用をすることはできるのでしょうか?

時効援用のやり方

自分自身で時効の援用をすることはできるのでしょうか?

結論から言うと、できます!…できますが、一定のリスクがあるのも事実です。

時効援用というのは、債務者(お金を借りた側)が債権者(お金を貸した側)に「時効期間が満了したので支払義務はなくなりました」と意思を伝える手続きのことです。
この手続きをとることで、債務者の借金の支払い義務が消滅します。

借金における時効というのは、民法に基づいており、それぞれの最終取引からある一定の期間、賃金業者や消費者金融等の法人が相手なら5年、利益を目的としていない個人や労働組合等が相手であれば10年と定められています。
(民法改定で2020年4月以降に抱えた負債は全て5年に統一となりました)

しかし、この時効を完成(=成立)させるためには、時効期間が過ぎるのをただ待つだけではいけません。主に、時効を主張する「通知書」を作成し、債権者に送付する必要があるのです。

この通知書は、必ずしもこうでなければいけないという決まった文面や、書き方の絶対的なルールはありません。

しかし、記載内容や送るタイミング、そして送った後の対応を少しでも誤ってしまうと、せっかく時効期間が満了していたとしても、リセットされてしまい、時効を援用できるまでの期間は更に5年延長されます。

また、このように時効援用に失敗してしまうと、期間の延長だけでなく、この時効援用の行為によって借金をゼロにしようとする意思が債権者に伝わってしまう為、裁判手続きを起こされる可能性も大いにあり得るでしょう。(裁判手続きがなされたら、時効までの期間は更に10年延長となります)

上記の理由から、少しでも確実に時効を完成させたい方には、実績が豊富な専門家へ依頼されることをおすすめします。

時効援用の手続きを業務として行っている主な専門家は弁護士・司法書士・行政書士です。
これらの専門家に依頼した場合、あくまでも相場ですが、行政書士は1万円から、司法書士は3万円から、弁護士に関しては5万円以上かかることが多いでしょう。

行政書士は比較的少ない費用で済むのがメリットですが、対応できる内容は、通知書の作成、送付のみで、借金の調査や債権者との交渉はできません。
実はこの、借金の調査や債権者との交渉も、時効援用を進めるうえで重要な項目ではあります。

時効援用は何年も前の借金をゼロにするものなので、債務者自身の記憶も曖昧であることが多く、手続きを進めていく中で、実はまだ時効のタイミングではなかった、知らないうちに裁判を起こされていた、等と問題が発覚することがあります。
調査はそれらをはっきりさせる為に行います。

そして、もしそのような問題が発覚した際、弁護士や司法書士であれば、債務整理に切り替え、債権者と交渉して借金を減額する等、解決に向けて動くことができます。

また、弁護士・司法書士は代理人になれますが、行政書士は代理人にはなれません。 従って、時効が完成したかどうかの確認は出来ません。行政書士に依頼した場合、あくまでも通知書の作成と送付のみなので、結果はご自身で確認していただく必要があります。

以上の点を踏まえて、ぜひご自身の目的とすることや生活状況に合わせて、相談先を比較・検討していただけたらと思います。

 

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この記事を書いた人
執筆者:chie
士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
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