文責:ウイズユー司法書士事務所 司法書士 奥野 正智
引田法律事務所から請求通知が届く
倒産した武富士からの借金についてのご相談
1992年頃に武富士から借りた債務の件でご相談を受けました。
武富士は2010年に東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロが事業承継、その後株式会社日本保証に商号変更しています。
そして、日本保証の代理人として弁護士法人引田法律事務所が返済をするよう通知を送ってきたという案件です。
ご依頼後から解決まで
この方は約10年間借り入れと返済を繰り返しており、2000年頃を最後に支払いが滞り、またこの件で裁判所からの通知を受け取ったことはないとのことでした。
受任後直ちに調査を開始し、時効の更新事由がないと判断し消滅時効の援用手続きを行いました。
債権者へ更新事由がないことを確認し、依頼者へ債務が消滅した旨をお伝えし業務を終了しております。
引田法律事務所から『通知書』が届いての時効援用
つい先日2024年10月29日も、引田法律事務所から通知書が届いたという方の案件を、時効援用手続きを行い時効が完成しております。
この方の場合は、最終取引日が約20年程前であり、これまでに裁判をされたこともなく債務承認をすることもありませんでした。
昔の借金を時効援用しようとしたとき、時効未了となるほとんどの場合が債務名義があるときです。 つまり、過去10年の間に裁判をされている。
しかし、債務名義があったとしても時効を主張することができる場合があります。
該当する方も諦めずにまずはご相談ください。
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引田法律事務所から届く通知
通知人
株式会社日本保証代理人
東京都中央区日本橋小網町6番7号 第2山万ビル3階
弁護士法人引田法律事務所
弁護士 引田紀之
TEL 0120550325
通知書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において貴職宛—に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。よって、本書面回答期限であります、2024年●月●日までにお支払い、又はご連絡をお願いいたします。
回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
請求内容
・・・
株式会社日本保証代理人
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町6番7号
第2山万ビル3階
弁護士法人引田法律事務所
弁護士引田紀之
催告書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、2024年●月●日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。
その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります。)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
請求内容
・・・
くご連絡先 フリーダイヤル>
弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス
0120-550-325(通話料金無料)
通話可能時間 平日(土日祝日を除く)9: 00~18: 00
※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。
なお、本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。
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