任意整理を開始したら
依頼する事務所が決まり委任契約を交わしてから、債務者本人がしなければならないこと、注意した方がよいことをお伝えしたいと思います。
任意整理を開始した後の債務者のお金は、債権者への支払いを止めて依頼をした事務所に毎月費用を支払い、費用完納後に債権者への支払いを開始し、そのまま滞りなく支払いを続けれけて完済という流れになります。
事務所へ支払う金額は原資額です。
つまり、任意整理をして和解し、その後全ての債権者に支払いをしていく月単位の返済総額です。
仮に5万円とします。
例えば、事務所への支払はが1月に3万円、2月に遅れている2万円と合わせて7万円、3月ゼロで4月10万円という不安定な支払いになってしまったとしても、事情を話せば事務所は大抵待ってくれます。
また、5月3万円、6月3万円、7月3万円、8月からは5万ずつという債務者の経済状況を感が見た支払方法でも事情を話せば待ってくれます。
和解時に懈怠約款という約束事が交わされるからです。
ほとんどの債権者が採用しているのが2ヶ月分の支払いを怠れば、期限の利益を喪失し一括請求するというものです。
このようなことになってしまっては、任意整理をした意味がありません。
原資が5万円なのであれば、完済するまで何がなんでも毎月5万円を用意する必要があるのです。
ですので、事務所に依頼をしてからは毎月の原資を捻出できるよう経済状況を整える必要があります。
そして、お金があまったときは貯蓄です。
任意整理後の支払い年数は約3年~5年です。
体調を壊すこともあるでしょう。のっぴきならない事情で仕事を休まなければならない時もあるでしょう。
そんなとき有給休暇が十分に溜まっていない場合は、給与額が下がります。
その金額如何でたちまち経済状況が悪化して、返済よりも生活にお金を回さざるをえに事態に陥るかもしれません。
そんなときわずかでもコツコツ貯めていた貯蓄が未来のあなたを救うのです。
貯蓄の習慣は債務の完済後にも続けていきたい習慣です。
借金生活ときっぱり縁を切る一つの手段とされるのはいかがでしょうか。
まとめ
- 任意整理を開始したら、毎月の原資を継続して支払っていくための経済状況を整える
- 期限は和解後の債権者への支払いがスタートする前まで
和解後は、何が何でも和解書通りに支払いを続けなければ期限の利益を喪失し一括請求を受けてしまいます。
この記事を書いた人
執筆者:山口文雄
債務整理専門の事務所で10年以上今もなお業務に携わっている事務員です。
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