原修三法律事務所 費用一覧

事務所名 原修三法律事務所
代表者 弁護士 原 修三
郵便番号 〒541-0043
住所 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-15 上喜ビル6階
TEL 06-7777-2593
営業時間 平日9:30〜18:00

 

第1遺言関係

1.遺言書作成

(1)遺言書作成料

ア 自筆証書遺言15万円〜
イ 公正証書遺言15万円〜

 

(2)その他

事務手数料 相続人調査あり 3万5000円
      相続人調査なし 1万円
公証役場諸費用 別途加算

 

2.遺言執行サービス(遺言書の中で弊所を遺言執行者と指定いただき、実際に遺言執行者に就任した場合)

(1)基礎報酬

経済的利益の額         報酬金の額
300万円以下         30万円
300万円超〜3000万円以下 2%+20万円
3000万円超〜3億円以下  1%+50万円
3億円超           0.5%+200万円

※経済的利益は、原則として、相続発生時の総相続財産を基準に算定します。
※実費別途
※遺言執行に際して法的手続きが必要となった場合、費用が加算される可能性があります。

 

(2)事務手数料

3万5000円

 

第2遺産分割協議

1.着手金

交渉 20万円〜
調停、審判 30万円〜

 

2.事務手数料

交渉 3万5000円〜
調停、審判 3万5000円〜

 

3.報酬金

得られた経済的利益の額         報酬金の額
300万円以下          25%(最低成功報酬60万円)
300万円超〜1500万円以下  20%+10万円
1500万円超〜3000万円以下 15%+80万円
3000万円超〜3億円以下    10%+200万円
3億円超             5%+1400万円
※得られた経済的利益とは、交渉、調停、審判(又は訴訟)を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。

 

第3相続手続き

1.相続人調査

事務手数料3万5000円~

 

2.法定相続情報取得

事務手数料5万5000円~

 

3.遺産分割協議書作成

相続財産の額          弁護士費用の額
2000万円以下         4万円
2000万円超〜5000万円以下 5万円
5000万円超〜1億円以下    7万5000円
1億円超             10万円〜
※すべての相続人からご依頼いただき、すでに遺産分割協議が完了している場合に限ります。

 

4.相続財産調査(具体的調査)

相続財産の種類や数により費用が変わります。

 

第4相続登記

基本料金
5万円〜
※登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)、実費は別途必要となります。

 

第5成年後見

1.成年後見開始の審判申立て

(1)弁護士費用

15万円〜
※医師に支払う鑑定料(10万円前後)、その他実費が別途必要になります。

 

(2)事務手数料

3万5000円
※印紙代および登記費用は別途必要になります。

 

(3)審判前の保全処分を利用する場合は、別途見積もり

着手金 10万円〜
成功報酬 10万円〜
事務手数料 1万円〜

 

2.任意後見

(1)弁護士報酬

ア 任意後見契約締結時
10万円〜
※公正証書を作成するため、公証人に対する報酬、登記費用等の実費が別途必要となります。
イ 任意後見契約締結後後見が開始された後
月額3万円〜

 

(2)事務手数料

任意後見契約締結時:1万円

 

3.財産管理契約

(1)弁護士報酬

ア 財産管理契約締結時
10万円〜
※公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。
イ 財産管理が開始された後
月額3万円〜

 

(2)事務手数料

財産管理契約締結時:1万円

 

4.民事信託(家族信託)

(1)相談料

1万円(60分)

 

(2)信託契約書作成

20万円〜
※上記のほか、公正証書作成費用、信託登記の登記費用、信託に伴う各種租税公課等の別途実費が必要となります。

 

第6遺留分侵害額請求

1.着手金

交渉 20万円〜
調停 30万円〜
訴訟 30万円〜

 

2.事務手数料

交渉 3万5000円
調停 3万5000円
訴訟 3万5000円(印紙代別途)

 

3.報酬金

得られた経済的利益の額         報酬金の額
300万円以下          25%(最低成功報酬60万円)
300万円超〜1500万円以下  20%+10万円
1500万円超〜3000万円以下 15%+80万円
3000万円超〜3億円以下    10%+200万円
3億円超              5%+1400万円
※得られた経済的利益とは、交渉、調停、訴訟を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。

 

第7相続放棄

申述1件あたり3万円〜