成年後見について石和弁護士にインタビュー

事務所名 藤沢法律税務FP事務所
代表者 弁護士・ファイナンシャルプランナー 石和康宏
郵便番号 〒251-0052
住所 神奈川県藤沢市藤沢572 ラ・ホーヤ藤沢508
TEL 0466-52-6818
営業時間 平日9:00~18:00

 

 

藤沢法律税務FP事務所の石和弁護士にインタビュー

chie
本日はありがとうございます。
chie
高齢者の増加に伴い、この 5~10 年でやはり財産管理に関するご相談は増えたのでしょうか?
そうですね。増えていると思います。
石和 康宏

 

chie
成年後見という制度とその種類(任意後見・法定後見)について、教えて下さい。
成年後見というのは、未成年後見に対して、判断能力が低下した高齢者等の成人について、これらの方を保護するために代わりに後見人が法律行為を可能とする制度です。
そのうち法定後見は、判断能力が低下した人について裁判所が後見人を選任するもので、任意後見は、判断能力の低下に備えて自らが後見人を選任しておくものです。
法定後見は、その人の判断能力が低下した後に親族等の申立により後見人を選任しますが、任意後見はその人自らで後見人を選任しておくものですので、判断能力が低下した後は、原則として利用できません。
石和 康宏

 

chie
目的からみると成年後見制度はとても頼もしい制度のように思えますが、それでもまだ利用を躊躇う方がいらっしゃるのは、どのようなところにあると思われますか?
やはり裁判所の監督を煩わしいと感じたり、費用の負担を避けたいということがあるからではないでしょうか。
石和 康宏

 

chie
成年後見制度を利用するメリットはどのような点にあるのでしょうか?
これは先ほど述べたことの裏返しにもなりますが、判断能力の低下したその本人にとっては、裁判所の監督によって財産ほかの利益の保護が図られるということがあり、また、本人の判断能力が低下したことによりなしえなくなってしまった手続等をすすめることができるということだと思います。
石和 康宏

 

chie
後見人になる人は、素人的な考えでいくと家族が自然なのでは?と思ってしまいますが、そうではないケースもあるのでしょうか?
また、それはなぜですか?
裁判所が後見人を選任する法定後見では、裁判所としては本人の保護に万全を期したいと考えます。
そこで、素人ではやや難しいと考えられる不動産の売却や遺産分割手続等の法律に基づく手続等が必要な場合には、専門職の後見人が選任されることになります。
また、親族間に意見対立があるような場合は、裁判所では親族を後見人に選任しても本人の保護が十分に図られなくなることをおそれますので、専門職を選任します。
この点、任意後見であれば、裁判所による監督は受けるものの本人が選任した親族が後見人となることができます。
石和 康宏

 

chie
石和先生の業務としては、実際にどんなことをされるのでしょうか?
依頼者の方の依頼を受けて成年後見の申立や任意後見契約案を作成することがありますし、裁判所から選任されて後見人としても活動しています。
石和 康宏

 

chie
成年後見について相談や依頼を受けるにあたり、石和先生が大切にされていることは何ですか?
依頼者の方がどのようなことを心配してこの制度を利用しようとしているのかをよく確認することです。
それに応じて、複数用意されている成年後見制度の中の適切な手続を選択していくことになりますし、場合によっては、成年後見よりも適切な手段を選択した方が良いような場合もあります。
石和 康宏

 

chie
最後に、財産管理に不安を抱えている方にメッセージをお願い致します。
お一人で悩まれることなく、是非専門家にお気軽にご相談下さい。
石和 康宏
chie
貴重なお時間をありがとうございました。

 

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