オリンポス債権回収から支払督促が届いたときの解決法
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋










消滅時効とは
下記3つの要件を全て満たすことで、消滅時効を援用し、支払をすることなく、借金をゼロにすることができます。
- 5年以上支払いをしていない
- 5年以上相手方と話をしていない
- 過去10年内にその借入について裁判や強制執行、財産開示手続きを執られていない
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オリンポス債権回収から支払督促が届いたら
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支払督促とは
支払督促とは、裁判手続きのひとつです。借金の未払いがある場合、初めて裁判所から届く書類は「支払督促」または「訴状」であることがほとんどです。
ここで重要なポイントは、両方とも手続きに期限があるということです。
支払督促の場合の期限は、書類を受け取ってから2週間です。
もし、時効の要件を満たしているのであれば、2週間以内に異議を申し立てなければ、以降10年間は時効を主張することができなくなる可能性があり、また、給料や口座を差し押さえられるリスクが高くなります。
なお、支払督促は2回の手続きででワンセットという扱いになっています。
1回目の書類を受け取ってから2週間を過ぎていたとしても、2回目の書類を受け取ってから2週間以内であれば、まだ時効を主張することができます。
2週間過ぎてしまったからといって諦めてしまわずに、先ずはご相談ください。
解決
今回は当事務所が訴訟代理人として、裁判所に対して期限内に異議を申し立て、消滅時効を援用したことで支払督促は取り下げられました。加えて、オリンポス債権回収に支払い義務が消滅したことを確認し、依頼者に報告の上、業務を終了しました。

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代表司法書士:大塚 勇輝
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