トラスト弁護士法人から「受任通知書」や「返済相談通知」が届いたときの解決法
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋













トラスト弁護士法人と株式会社ギルドとは
トラスト弁護士法人とは、債権回収に力を入れており、いくつかの消費者金融から依頼を受けて取り立てをしている法律事務所です。
株式会社ギルドとは大阪に本社を置き、元は貸金業を営んでいた会社です。
現在は債権の回収業務のみを行っています。合併や会社名の変更を繰り返しているため、ギルドという社名に耳なじみがない方も少なくありません。
今回のケースで重要なポイント
利率・損害金額から概ねの経過年数を計算したところ、最後に貸付を受けてから20年以上経過しているのではないかと思われます。
過去に裁判所から書類が届いたこともなく、また、通知が届いたのも十数年ぶりということですから、当然この間の支払いもないと考えると、消滅時効の要件を満たしている可能性は高いと言えます。
今回のケースで最も注意すべきは、届いた通知書に、「弁護士」「相談したい」と記載されているからといって安易連絡をしてしまうと、時効がリセットされてしまい、新たに支払義務を負ってしまう可能性があることです。状況も把握しないうちに、「今更請求されても…」「観念して少しずつでも払ってしまおう」と連絡をしてしまわないようにしてください。
解決
今回の件では、ご依頼を受けてギルドから取引記録の開示を受けたところ、取引内容は届いていた書面と本人の申告に相違なく、過去の債務名義(確定判決・仮執行宣言付支払督促)もなかったため、時効援用通知(内容証明郵便)を提出することで解決となりました。

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