アイフルの借金を時効援用で借金をゼロに!
文責:アルスタ司法書士事務所 司法書士 大塚 勇輝
日本橋さくら法律事務所からの突然の通知












時効を完成させれば借金を返済する必要がなくなります。


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アイフルから優遇処置のご案内が届いたら
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日本橋さくら法律事務所とアイフル
日本橋さくら法律事務所はアイフルの代わりに請求をしている弁護士事務所です。
見知らぬ法律事務所からの通知であるからと、内容を確認せず放置しているとアイフルから訴訟提起されるケースもあるので注意が必要です。
今回の通知【優遇措置のご案内】にあるように、元金を一括で支払って解決することは可能です。支払った後で更に請求されることはありません。
しかし、支払いができる経済状況ではない、もしくは時効援用することで支払い義務をなくしたいという方は消滅時効の援用手続きで解決することをご提案いたします。

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時効援用について大塚司法書士にインタビュー
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大塚司法書士にインタビュー
アイフルの通知代理人として弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届く書類
優遇処置のご案内
<債権者>
〒525-8530
滋賀県草津市西大路町1番1号2F
アイフル株式会社
担当:●
<通知代理人>
〒530-0043
大阪府大阪市北区天満1-5-2
トリシマオフィスワンビル7階
弁護士法人日本橋さくら法律事務所 大阪オフィス
弁護士● 弁護士●
優遇処置のご案内
口座番号●
ご契約者名●様
下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。
連絡期日:令和●年●月●日まで
完済金額:●円(利息、遅延損害金を免除)
前略
当事務所は、アイフル株式会社(以下、「債権者」といいます。)の委託を受け、本件通知の作成及び発送を行っています。これまで債権者は貴殿に対し、後記記載の債権の支払いを再三、求めてまいりましたが、いまだに入金の確認が取れておりません。
期日までに一括返済いただくか、当事務所 06-4792-7047 または、アイフル0570-666-391(担当:●)までご連絡ください。※ナビダイヤルの通話料はNTTコミュニケーションズからの請求となります。
〇上記番号へ繋がらない場合は、債権者アイフル03-6748-2081へご連絡ください。
〇有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
〇本状と行き違いによるご返済の際は、ご容赦願います。
早々
≪記≫
【現在の請求内容】<令和●年●月●日現在>
合計請求金額 ●円
内訳
元金残高 ●円
利息 ●円
遅延損害金●円
(貸付の利率(実質年率)●%)
(約定弁済期日 ●年●月●日)
(基本契約締結日 ●年●月●日)
(最終貸付日 ●年●月●日)
最終貸付直後残高 ●円
(振込先)
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