事務所名 | アルスタ司法書士事務所 |
代表者 | 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋 司法書士 |
郵便番号 | 〒550-0003 |
住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601 |
TEL | 0120-575-038 |
営業時間 | 月~木:9時~19時 金:9時~18時 土:休 日:9時~18時 |
アルスタ司法書士事務所代表の野間司法書士にインタビュー
相続放棄について教えて下さい。


相続放棄をすることで、本来相続人であるその方は相続人ではなくなるため、その結果、死亡した方のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。
なお、相続放棄は相続の発生を知った時から3カ月以内に管轄の家庭裁判所へ申立てることが必要です。
この中でも、どのような解決方法が良いか思案しているうちに相続放棄の申立て期限が迫ってしまっているようなケースは非常に多いと言えます。迅速に手続を進める必要があることから、当事務所で対応し、何とか期限に間に合ったという案件は少なくありません。
したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い可能性が高い、または、プラスの財産がない可能性が高いのであれば、あらかじめ相続放棄をしておく方が無難と言えます。
中途半端に負債を清算しようとした結果、後から別のもっと大きな負債の請求を受けたといったお話もよく耳にします。
そうすることで、以降、相続人は死亡した方が残した負債については一切の関与が不要となります。
また、相続財産の預金を引き出して私的に使うなどしてしまった場合は相続放棄ができなくなりますので、相続放棄を検討されている段階での相続財産の取り扱いには十分な注意が必要です。
死亡した方の最後の住所地を管轄する裁判所に対して申立てを行うことになりますが、相続放棄の申立ては郵送でも受け付けが可能であり、また、前提となる戸籍の収集等も郵送で行うことが可能ですので、遠隔地という理由をもって手続きを進めることが出来ないということはありません。
相続人個人で対応しようとした時の時的制限は大きな障害と言えます。
また、相続放棄をすることでその方の問題が本当に解決するか否かの見極めも大変難しいところだと思います。
専門家に相談・依頼することは、相続放棄に限らず、相続全体を把握して、採るべき手続きを明らかにすることが出来る点も大きなメリットだと言えます。
杓子定規に場合分けするのではなく、本当に進めるべき手続きが何かを相談者との対話の中で、もしくは、希望・要望に応じて、判断するようにしています。
どうすれば良いか分からない、ということであれば、相続放棄の手続きも含め、先ずはお気軽にご相談いただけたらと思います。
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この記事を書いた人
執筆者:chie
士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
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