相続登記について大塚司法書士にインタビュー

アルスタ司法書士事務所
事務所名 アルスタ司法書士事務所
代表者 大塚 勇輝 司法書士 野間 知洋 司法書士
郵便番号 〒550-0003
住所 大阪府大阪市西区江戸堀1-25-31 LYON江戸堀601
TEL 0120-575-038
営業時間 月~木:9時~19時 金:9時~18時 土:休 日:9時~18時

 

 

アルスタ司法書士事務所代表の大塚司法書士にインタビュー

相続登記について教えて下さい。
chie
大塚 勇輝
不動産の所有者が死亡した場合、不動産の名義を法律で定められた順番・割合で、または、同順位の相続人間で協議をした結果を管轄の法務局へ“登記”という形で届け出る必要があります。
なぜ相続登記が義務化されたのか、背景等も教えていただけますか?
chie
大塚 勇輝
相続登記は2024年4月1日から法律により義務化されました。“空き地、空き家問題”という言葉からもお分かりいただけると思いますが、不動産の所有者が不明ということが今社会的に問題になっています。
所有者不明の土地建物は、同時に管理者も不明であることが多く、その結果、その不動産から発生しうる事故や危険を取り除くことが出来ず、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げになっています。また、高齢化が進む中、現状のままではこういったケースが更に増えていくことが懸念されたため、法整備の一環として相続登記の義務化に至ったわけです。
万が一、この相続登記をしなかった場合は、どうなってしまうのでしょうか?
chie
大塚 勇輝
これまでは罰則が規定されていませんでしたが、“義務化”がなされたことにより、期限内に登記が申請されなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。
相続登記の期限は3年の猶予があるようですが、早ければ早い方が良いのでしょうか?
その理由についても教えて下さい。
chie
大塚 勇輝
期限が設けられたので、早く登記をしておくに越したことはありません。また、早く登記をしておくことで、次のリスクを回避することも出来ると考えられます。

① 数次相続の問題
相続登記をしないまま放置すると、更に相続人に相続が発生してしまい、当事者が増えてしまう可能性があります。権利関係が複雑になるだけでなく、一般に、相続が発生すれば発生する程に当事者同士の関係は疎遠になることが多いため、手続きが長期化してしまうケースが多いです。

② 意思能力の問題
相続人間で協議を行うには、相続人各々に意思能力・判断能力が必要です。高齢化に伴い、認知症などで、意思能力・判断能力が衰えてしまっている場合、別途、家庭裁判所に申し立てて、成年後見制度の利用や特別代理人の選任などの申立てを行う必要などが出てしまいます。

相続登記の手続きはどのように進んでいきますか?流れを教えて下さい。
chie
大塚 勇輝
“登記”は書面審査が原則になります。したがって、不動産の名義人が死亡した事実と相続人が誰であるかを確認・証明するために、先ずは名義人の出生~死亡までの戸籍、相続人の戸籍の収集を行います。その後、戸籍から明らかになった相続人間で協議を行い、その協議の内容を文書に起こします。これを基に、集めた戸籍や協議書一式などと合わせて、管轄の法務局に名義変更の登記を申請することになります。
続いて、かかる費用について教えて下さい。
chie
大塚 勇輝
死亡した不動産名義人の相続関係や、不動産の評価額にもよるので、一概には言えませんが、一般的な相続(たとえば、父が死亡し、母、子1名が実家の土地建物を相続する場合など)であれば、管轄法務局へ支払う登記の手数料(登録免許税)などを含めても、15~30万円、というケースが多いのではないでしょうか。詳しくお知りになりたいようでしたら、相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
相続登記は自身でもできるようですが、専門家に依頼するメリットはどこにあると思いますか?
chie
大塚 勇輝
やって出来なくはない、という回答になります。ただ、新たに登記の期限もできましたし、そもそも法務局も役所も平日の日中しか空いていません。管轄の法務局や役所が遠方ということもざらです。また、取得した戸籍は古くなると読み取ることすら難しいということも少なくありません。時間に余裕のある方は良いですが、あまり時間のない方には、諸々の時間制限はやはり足枷になろうかと思います。迅速に無駄なく対応しようと思えば、やはり専門家に依頼するのが良いと言わざるを得ません。
大塚先生が依頼者に対して大切にされていることを教えていただけますか?
chie
大塚 勇輝
 “相続登記”自体、究極はただの手続きでしかありません。形式を備えておれば誰でもできると言って過言ではありません。しかしながら、“相続”はただの手続きとして処理できるものではありません。被相続人と相続人、相続人と他の相続人との関係性や、それぞれの考え方があります。まさに十人十色の人生ですから、それらを無理やり“枠”に当てはめるのではなく、可能な限り柔軟に提案、対応すべきだと考えていますし、専門家として“こうあるべきだ”という押しつけをしないように心掛けています。
相続登記における御所の強みを教えてください。
chie
大塚 勇輝
少し重複してしまいますが、当事務所では、“相続登記”を画一に処理しているわけではありません。“相続”全体の背景や状況を把握し、その上で、どういった登記や手続きが必要なのかを都度、提案させていただいています。その分、他の事務所より費用が嵩むケースもあるかもしれませんが、これは当事務所にしか出来ないサービスだと捉えています。
平均寿命が延びた今、相続はまだ先のこと、と思っている方も多いと思います。いざ相続が必要となった時に家族が困らない為に、元気なうちからできることはありますか?
chie
大塚 勇輝
 当事務所に“相続”について、ご相談に来られる方に対しては、エンディングノートの作成をお勧めしています。年齢を問わず、相談に来られた方自身やその子供や友人なども含んでいます。いつの時代も、“自分だけは”と、考えがちですが、実際には何が起こるか分かりません。また、文字に起こすことで自分の考えに新たな発見があることも少なくありません。幸い、エンディングノートはご家族に披露する必要はありませんし、形式も問いません。(残念ながら、法的拘束力もありません。)市販のものもありますので、一度ネットでも検索してみてください。一度立ち止まって、自分のことを考える良い機会にもなろうかと思います。
相続登記について、アルスタ司法書士事務所の代表司法書士、大塚先生にお答えいただきました。先生、ありがとうございました。
chie

 

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    この記事を書いた人
    執筆者:chie
    士業専門の総合サポート会社に勤務。士業の先生方の紹介やインタビューを担当。
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