建設業許可について山田行政書士にインタビュー

事務所名 Bring行政書士法人
代表者 田貝 枝里佳 行政書士|山田 世亜 行政書士
郵便番号 〒540-0012
住所 大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル10階
TEL 0120-206-028
営業時間 10時~17時

 

 

Bring行政書士法人代表の田貝行政書士にインタビュー

 

建設業許可は自分で申請出来ますか?
chie
山田 世亜
自分で申請出来ます。ただし色々な証明書を取りに平日に税務署や市役所に 行かなければならないので、そういった面倒な手続きに時間を取られます。
行政 書士に依頼すれば、そういった事に煩わされることが有りません。
建設業許可の要件は何ですか?
chie
山田 世亜
大きく分けて
1建設業の経営経験を持つ人が居ること
2専任の技術者が居 ること
3 財産的基礎・金銭的信用を有すること
4 欠格要件に該当しないこ と
5 建設業の営業を行う事務所を有すること、です。
申請とはどのような手続きですか?
chie
山田 世亜
上記1~5のそれぞれの要件を満たすことについて、申請書と共に添付書類 を提出・提示して認めて貰う手続き方法です。
例えば、1の要件確認には、過去の確定申告書類を提示することが多いですが、 経験を積んだ状況によっては、確定申告書類ではないことも有ります。
どのよう な書類を用意すれば良いのかは、申請先が許可申請の手引きを公開しています ので、ホームページでダウンロードして自分で調べることも出来ます。
ただ自分 でいちから手引書を読んで、必要書類を集めて窓口で申請しても、必要な年数に 足りなかったり、必要なページが欠けていたりして、何度も平日に窓口に行かな ければならない事になりますので、行政書士に相談することをお勧めします。
建設業の国家資格を持っていない場合、専任技術者として認められませんか?
chie
山田 世亜
一般建設業の場合は、許可を受けようとする業種に関して実務経験が 10 年以
他に工業高校の卒業者である場合や、大学の卒業学部・学科によっては、5年の 実務経験でも認められる場合が有ります。

 

最後にご検討中の方へのメッセージをお願いします。
chie
山田 世亜
建設業許可が必要なかたはBring行政書士法人にご相談ください。

 

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