時効援用について田貝行政書士にインタビュー

事務所名 Bring行政書士法人
代表者 田貝 枝里佳 行政書士|山田 世亜 行政書士
郵便番号 〒540-0012
住所 大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル10階
TEL 0120-206-028
営業時間 10時~17時

 

 

Bring行政書士法人代表の田貝行政書士にインタビュー

 

消費者金融で借り入れをして、返済が滞ってから 5 年以上経っていましたが、最近手紙 が届き、一部でも良いから、返済して欲しい、連絡して欲しいと書いてあります。
時効で借 金を消すことが出来ると聞いたことが有りますが、直接業者に連絡すれば良いでしょう か?
chie
田貝 枝里佳
借金は原則として最終返済日もしくは最終返済予定日から 5 年経過すると、 時効により消滅させることが可能です。
ただし自動的に借金が消滅して無くな るのでは有りません。相談者様のような場合には、「消滅時効の援用」を行い、 主張をする必要が有ります。
では、業者に連絡してそのように伝えれば良いですか?
chie
田貝 枝里佳
確かにご自身で出来ない手続きでは有りませんが、正しい方法で行わないと、 借金がそのまま残ってしまったり、一括請求されてしまう危険が有りますので、 経験豊富な専門家に任せることをお勧めします。
行政書士に依頼するとどのような手続きをして貰えますか?
chie
田貝 枝里佳
「内容証明郵便」を使って債権者に対し時効援用通知書を送付します。
色々な金融機関で借金をしているので、どの業者からの借金が、時効で消えるだけの期間が経過しているか不明です。
chie
田貝 枝里佳
どのような借金が残っているのかご不明な場合には、信用情報を取り寄せて 確認することが可能です。ご自身の信用情報を確認して、時効の期間が満了して いるものに対して手続きを行うことをお勧めします。
信用情報は自分で手続きが出来ますか?
chie
田貝 枝里佳
信用情報はご自身で取り寄せることが可能です。しかし専門用語や記号など で記載されていますので分かりにくいと感じる方も多いです。
弊所では、信用情 報を開示するための書類作成から内容の確認までさせていただくことが可能で す。
最後にメッセージをお願いします。
chie
田貝 枝里佳
正しい方法で時効援用を行い、解決出来る借金問題は、片づけてしまいまし ょう。
弊所では、お申し込みから、時効援用手続き及び信用情報機関の開示手続きが 終了するまで、公式 LINE やメール、お電話での対応が可能ですので、ご遠方 の方やお仕事のご都合などで随時ご来所いただくのが難しい方でも、ご相談か ら業務完了まで事務所へ来て頂くことなく、進められます。是非お気軽にご相 談ください。

 

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